相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

父が多額の遺産を残して亡くなったが、相続税がどれくらいかかるのか心配だ。

残された遺産が一定額以上であれば、遺産を相続した人は相続税を支払わなければいけません。相続税は、故人が亡くなってから10か月以内に税務署への申告を済ませなければいけないので、迅速に手続きを進めていく必要があります。
吉村行政書士事務所では、提携税理士と連携し、相続税の申告・納税手続きをサポートいたします。

1.相続財産調査 … 吉村行政書士事務所担当業務

相続税の課税対象となる遺産を漏れなくリストアップし、遺産の評価額を算定します。
不動産であれば、路線価や固定資産評価額に基づいた概算をおこない、預金や証券であれば、死亡日を基準とした残高証明書を取り寄せます。

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2.相続税に関する相談 … 提携税理士事務所担当業務

相続財産調査の結果、遺産の評価額が相続税の基礎控除額を超えることが予見される場合は、提携税理士をご紹介させていただきます。
税理士が、さまざまな特例や控除の内容をご説明し、納税額が少なくなるような遺産分割の方法をご提案します。

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3.遺産分割協議書作成 …吉村行政書士事務所担当業務

税理士のご提案内容を踏まえて相続人全員で遺産の分け方を決定していただいたら、その内容を当事務所が書面にいたしますので、相続人全員で、署名、実印で押印をしていただきます。

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4.相続税の申告 …提携税理士事務所担当業務

税理士が財産の詳細な評価額を計算し、遺産分割協議書などの資料とともに相続税の申告書を税務署に提出します。
申告書の提出後、税務署に相続税を納税していただきます。

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