相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

遺言書を作る際に気を付けておきたいポイント・遺留分

遺言は、自分の財産の処分方法を自由に決めることのできる行為ですが、何でもかんでも自由にできるわけではありません。

例えば、亡くなった夫が、「全財産を慈善団体に寄付する」といった内容の遺言をのこしていたらどうでしょう。
故人の財産に頼って生活していた妻は、今後の生活のすべを失ってしまいます。

これは極端な例ですが、残された家族の生活保障などを目的に、相続人には、遺言の内容に優先して、遺産の一定割合を取得する権利が保障されています。
この相続人に保証されている権利を遺留分といいます。

遺留分が保障されている相続人

故人の相続人になるのは、
①配偶者
②直系卑属(子や孫)
③直系尊属(親や祖父母)
④兄弟姉妹や甥・姪

の範囲で、故人の死亡時に生存している人ですが、このうち遺留分を有するのは、配偶者、直系卑属、直系尊属です。
つまり、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースでは、遺留分を考慮する必要はありません。

遺留分の割合

遺留分の割合は以下の計算方法で求めます。
① 相続人が直系尊属のみの場合=法定相続分の3分の1
② ①以外の組み合わせの場合=法定相続分の2分の1

例)相続人が故人の配偶者、子2人の場合

法定相続分遺留分
配偶者1/21/4
子(1人あたり)1/41/8

遺留分減殺請求

相続人の遺留分を侵害する遺言は、ただちに無効になるわけではなく、遺留分権利者(遺留分を侵害されている相続人)が、請求をして初めて、その効力が覆されることになります。

この請求のことを、遺留分減殺請求といいます。
具体的には、遺言の指定によって多く遺産をもらいすぎている相続人に対して、遺留分に相当する金額(遺留分との差額分)を請求するという手続きです。

遺留分減殺請求ができる期間には、
①自身の遺留分が侵害されている遺言書があることを知ってから1年
②相続開始(故人の死亡)から10年

のどちらかが、時効として定められています。

遺言書を作成する際の注意点

遺留分を侵害する内容の遺言としては、例えば、子どもが2人いて、長男に全財産を相続させ、次男には何も相続させないというものがあります。
この場合、遺言書自体はいったんは有効なのですが、次男が長男に対して、遺留分減殺請求をする可能性があります。
請求をするかどうかは、次男の自由意思であり、相続が発生した後で決めることなので、遺言書を作る親の側からいえば、コントロールすることはできません。

ですから、遺留分を侵害する内容の遺言書を作る場合は、遺留分減殺請求がおこなわれる可能性を想定して対策をする必要があります。

遺留分への対策

  • 生命保険を活用する
  • 例えば、長男に全財産を取得するという内容であっても、対象の財産が「自宅の不動産のみ」という場合であれば、遺産の中から遺留分に相当する現金を用意することができません。
    こういった場合に、有効なのが、生命保険の活用です。

    生命保険の死亡保険金は、故人の死亡を原因に発生する金銭なので、一見、遺産のようにも思えますが、これは、保険会社との「契約」に基づいて支払われている金銭なので、遺産の括りの中には入りません。
    つまり、原則として遺留分減殺請求の対象にはならないということです。

    長男を死亡保険金の受取人とする保険契約を結んでおけば、次男から遺留分減殺請求をされたときの支払い原資に充てることが可能になります。
    ※財産のほとんどを保険料に充てるなどの極端な生命保険契約については、「遺留分減殺請求の対象とする」とした判例もありますので、「やりすぎ」は禁物です。

  • どの財産から遺留分減殺をするか指定しておく
  • 遺留分減殺請求がおこなわれた場合、すべての遺産が、その価格の割合に応じて請求の対象となります。

    例えば、遺産をもらうAさんとBさん、遺産を貰えないCさんがいた場合、Cさんは、Aさんに対してもBさんに対しても遺留分の請求をすることができます。
    これでは遺産をもらうAさんとBさんは不安です。

    しかし、遺言の中で、「どの財産の中から優先して遺留分を支払うか」を指定することが可能です。
    まず、AさんBさんどちらが遺留分を支払うのかを決めておけば、残された方の負担もいくらかは減少します。

  • 付言事項を書いておく
  • 遺言書には、具体的な相続の方法の指定の他に、付言事項(ふげんじこう)といって、さまざまなメッセージを書くことができます。
    例えば、遺言書を書いた理由や経緯、家族への感謝の言葉などを書くのが一般的です。

    長男に全財産を譲り、次男には何も渡さない…という内容の場合、例えば「長男はずっと同居して世話をしてくれたから」とか「次男には何も残せないが申し訳ない」など、自分自身の気持ちを伝えることで、「情に訴え、遺留分減殺請求を思いとどまらせる」といった効果を狙うことができます。

    付言事項にはもちろん、法的な効力はないのですが、あるかないかで大きな違いがあります。

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