相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

大切な約束や、ご自身の財産を誰に引き継ぐかという意思を、明確な形で残す方法の一つが「公正証書」です。
公正証書は、法務大臣が任命する法律の専門家である公証人が作成する公文書です。
遺言のほか、任意後見契約、死後事務委任契約、離婚に伴う養育費の取決め、金銭の貸し借りなどに利用されています。
吉村行政書士事務所では、ご希望の整理から文案作成、必要資料の収集、公証役場との調整まで、公正証書を作るための準備をお手伝いします。
公正証書の作成に当たっては、公証人が本人確認や意思確認を行い、契約や遺言の内容を文書にまとめます。
「言った・言わない」「そのような約束はしていない」といった行き違いを防ぎ、紛争が生じた場合にも、内容を証明する重要な資料になります。
ただし、公正証書にすれば、契約や遺言が絶対に無効にならない、相手が必ず約束を守るというわけではありません。ご本人の状況や目的に合った内容にすることが大切です。
公正証書の原本は、公証人が保管します。電子化された原本は、日本公証人連合会のシステムで保存されます。
手元の書類を紛失した場合でも、所定の手続きを経て、内容を証明する書類などの交付を受けることができます。
養育費や貸金の返済など、一定額の金銭の支払を約束する場合には、「支払わないときは直ちに強制執行を受けても異議がない」という内容の条項を設けることができます。
必要な条件を満たした公正証書があれば、不払いが生じた際に、訴訟で判決を得ることなく、財産の差押えなどの強制執行を申し立てることができます。
ただし、すべての契約条項について強制執行ができるわけではなく、実際に執行する際には別途手続きが必要です。
公正証書で作成した遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。
亡くなった後に検認を待つ必要がないため、相続手続きに取りかかりやすくなります。
2025年10月から、公正証書の作成手続きの電子化が始まりました。
電子化の対象となる公正証書は、原則として電子データで作成・保存されます。
公証役場で作成する場合も、従来の紙への署名・押印に代わり、タッチペンなどを使って電子サインを行います。
作成後の正本・謄本等に相当するものは、書面または電子データで交付を受けられます。
また、本人からの申出があり、公証人が相当と認めるなどの条件を満たす場合には、ウェブ会議による作成も可能です。
電子化されたからといって、すべての手続きがオンラインで完結するわけではありません。 利用できる方法や必要な本人確認資料は、事前に公証役場と確認します。
公正証書を作成するときは、公証役場に手数料を支払います。手数料は法令で定められており、契約の種類、対象となる財産の価額、証書の分量などに応じて計算されます。
当事務所に作成支援をご依頼いただく場合は、公証役場の手数料とは別に、当事務所の報酬や資料取得の実費等がかかります。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円超3億円以下 | 49,000円に超過額5,000万円までごとに15,000円を加算した額 |
| 3億円超10億円以下 | 109,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
| 10億円超 | 291,000円に超過額5,000万円までごとに9,000円を加算した額 |
※2025年10月1日施行の手数料に基づく表です。
「目的の価額」の算定方法は、契約の種類によって異なります。契約書に記載した金額を、そのまま表に当てはめるとは限りません。
遺言の場合は、財産を受け取る人ごとに手数料を計算し、それぞれを合算します。さらに、遺言の目的となる財産の価額の合計が1億円以下の場合は、遺言加算13,000円が加わります。
任意後見契約は、原則として1契約につき基本手数料13,000円です。登記に関する費用などは別途必要になります。
| 項目 | 費用の目安・計算方法 |
|---|---|
| 原本の枚数による加算 | 原則として、所定の方法で計算した枚数が3枚を超える場合、超過1枚につき300円 |
| 正本・謄本等を書面で交付 | 交付する書面1枚につき300円 |
| 正本・謄本等を電子データで交付 | 1通につき2,500円 |
| 公証人の出張 | 日当・交通費。病床での作成などには、別途手数料の加算があります |
| その他 | 契約の種類に応じた登記費用、郵送費など |
8000万円の財産を2人の相続人にそれぞれ6000万円、もう1人に2000万円相続させる場合
| 6,000万円を相続する人の分 | 49,000円 |
| 2,000万円を相続する人の分 | 26,000円 |
| 遺言加算 | 13,000円 |
| 原本の枚数による加算:超過2枚×300円 | 600円 |
| 正本・謄本の書面交付:5ページ×2通×300円 | 3,000円 |
| 合計 | 91,600円 |
※遺言加算は、遺言作成時における財産評価額が1億円以下の場合に加算されます。
※上記は計算例です。証書の内容・枚数・交付方法などによって実際の金額は異なります。当事務所の報酬や資料取得費等は含みません。
一般的には、次のような資料を用意します。遺言の内容に応じて、必要な資料を個別にご案内します。
| 資料 | 主な用途・注意点 |
|---|---|
| 本人確認資料 | イナンバーカード・運転免許証などの顔写真付き公的身分証明書、または実印と印鑑登録証明書など。 |
| ご本人と相続人との続柄が分かる戸籍謄本 | 財産を受け取る方との関係を確認します |
| 相続人以外の方の住所等が分かる資料 | 住民票など、遺贈を受ける方を特定できる資料を用意します |
| 遺贈先の法人の資料 | 法人の登記事項証明書など。 |
| 不動産に関する資料 | 登記事項証明書、固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書など |
| 預貯金に関する資料 | 通帳のコピーなど、財産の内容を確認できる資料 |
| 証人に関する資料 | 氏名・住所・生年月日などが分かる資料 |
公正証書遺言には証人2人の立会いが必要です。ただし、推定相続人や財産を受け取る方、その配偶者・直系血族、未成年者などは証人になれません。
当事務所にご依頼いただく場合は、証人の手配もお手伝いします。 戸籍などの必要資料の取得についてもご相談いただけます。
公正証書は以下の手順で作成していきます。

ご家族や財産の状況、契約で決めておきたいこと、遺言で実現したいことなどを伺います。
公正証書にする内容と、利用する公証役場を検討し、必要な資料や費用の見通しをご案内します。
↓

当事務所で文案を作成し、公証人と内容を調整します。
お客様には、案文を確認していただき、ご希望が正しく反映されているかを確かめていただきます。
難しい法律用語を使った文章を、ご自身で一から作成していただく必要はありません。内容が整ったら、作成日と当日の手続方法を調整します。
↓

公証人による本人確認・意思確認を受け、内容に間違いがないことを確認したうえで、電子サインなど所定の手続きを行います。
手数料を支払い、公正証書の内容を証明する書面または電子データの交付を受けます。
手続きにかかる時間は、証書の種類や数、内容などによって異なります。
遺言は、ご本人の意思に基づいて作成するため、家族や専門家が代わりに遺言することはできません。
当事務所では、事前準備や調整を通じて、ご本人の負担を減らすお手伝いをします。
病気や身体の事情で外出が難しい場合は、公証人による自宅・病院・施設などへの出張を相談できます。
「どのような内容を決めておけばよいか」「必要な資料をそろえられるか」「公証役場とのやり取りが不安」といった段階からご相談いただけます。
吉村行政書士事務所では、ご希望を伺い、文案作成、必要資料の収集、公証役場との調整などをお手伝いします。
(公正証書そのものは、公証人が作成します。)
ご自宅などへの訪問相談にも対応しています。訪問先や日程については、お問い合わせ時にご相談ください。
行政書士には法律上の守秘義務があります。ご相談内容や個人情報は、守秘義務に基づき適切に管理します。