相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

遺言書が必要なケース:長年連れ添ったパートナーがいるが婚姻していない

あなたが亡くなった場合、相続人となることができるのは、法律上の配偶者(正式に婚姻関係にあるパートナー)だけになります。 どんなに長い年月を連れ添っていても内縁関係では遺産を相続することはできません。 また、同性婚のパートナーも同様です。 パートナーのために遺産を残したいという希望がある場合は、法的に有効な遺言書が必要です。 遺言書に遺産分けの希望を記せば、相続人以外にも遺産を分配することが可能になりますので、内縁関係の配偶者や同性のパートナーに遺産を譲ることが可能になります。
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