相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
遺言書がない場合の相続は、原則として、相続人全員で遺産の分け方を話合い(遺産分割協議)協同して手続き書類を作成する必要があります。
以下のようなケースにあてはまる場合は特に遺言書が必要です。
このようなケースでは遺産分けの話合いが揉めたり、スムーズに話合いができず、紛争に発展する可能性が高くなりますし、自分の希望する形で遺産分けがされる保証はありません。
しかし、遺言書で遺産の分け方を指定しておけば、遺言者の意思が優先されるので、相続人同士が話し合う必要がなく争いを防ぐことができます。
遺産分けの話合いに加わることのできない相続人がいる場合、そのままでは相続手続きを進めることができません。
上記の場合ではそれぞれ、不在者財産管理人の選任、成年後見人の選任、特別代理人の選任という家庭裁判所での特別な手続きを経る必要があり、費用、時間、手間ともに相続人の大きな負担となってしまいます。
遺言書で遺産の分け方が指定してあれば、このような手続きを経ることなく相続手続きを進めることができます。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産を分配することになりますので、相続人でない人は1円も遺産を受け取ることができません。
しかし、遺言書には、相続人以外の人や団体にも遺産を分配することを指定できます。
自分の希望どおりに遺産を分けられるのが遺言書の大きなメリットです。
個人事業主であれば、事業用の資産・不動産や売掛金や収入などが遺産として相続対象になりますし、会社を経営していれば株式(会社の所有権)が相続対象となります。
スムーズに権利を承継する人が決まらなければ、取引先や従業員など多くの人に影響が発生してしまいます。
遺言書で、事業を継ぐ相続人に事業用財産を相続させることを指定すれば、スムーズな事業承継が可能になります。