遺言書が必要なケース:家族には内緒で認知した子どもがいる
結婚していない女性との間に生まれた子どもであっても、夫婦間で生まれた子どもと等しく相続権があります。
あなたが遺言書を残さず亡くなった場合は、今の家族と認知した子どもの話し合いによって遺産の分け方を決めることになります。 普段交流がなく相手の人となりが分からない、感情的なわだかまりがあるなどの理由で、話し合いがもめる、あるいは話し合いができないということも想定されます。 こういったケースでは、法的に有効な遺言書を残しておくことが必要です。
遺言書で遺産分けの方法をきちんと指定しておけば、原則としてあなたの意思が優先されるので、相続人同士の話し合いが必要ありません。
また、相続手続きの専門家を遺言執行者(遺言の内容を実行する代理人)に指定しておけば、すべての手続きを遺言執行者が代理してくれますので、相続人同士が顔を合わせる必要がありません。 もちろん、遺言の内容は一方的な内容ではなく、双方の立場に配慮したものを残すことが肝心です。