相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

遺言書が必要なケース:今の家族の他に、先妻との間に子どもがいる

離婚した先妻との間にこどもがいる場合、親権は先妻のもとにあったとしても親子の縁が切れるわけではありませんので、あなたが亡くなれば先妻との間の子どもには相続権が発生します。

今の家族(妻や子ども)も将来、相続人になりますが、常日頃から交流があるわけではありませんし、感情的なわだかまりから、相続の話し合いがもめる、あるいは話合いさえできないという事態が発生しかねません。

そんなときに有効なのが、法的に有効な遺言書です。
遺言書に遺産分けの方法を指定しておけばそれが優先されるので、相続人同士の話し合いが必要なく、争いがおきる心配がありません。

また、相続手続きの専門家を遺言執行者(遺言の内容を実行する代理人)に指定しておけば、すべての手続きを遺言執行者が代理してくれますので、相続人同士が顔を合わせる必要がありません。

もちろん、遺言の内容は一方的な内容ではなく、双方の立場に配慮したものを残すことが肝心です。

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