遺言書が必要なケース:音信不通の相続人がいる
遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決める必要があり、1人でも相続人の協力が得られなければ手続きを進めることができません。 相続人同士が常日頃から交流があればよいですが、中には長年音信不通で、所在も連絡先も分からないというケースがあります。
戸籍等を調査し、住民票上の住所を特定することは可能ですが、住民票どおりの住所に住んでいない、あるいは海外に住んでいるという場合には、連絡の取りようがありません。
行方不明の相続人がいる場合には、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任手続きをしなければ相続手続き進めることができません。 相続手続きに時間がかかりますし、費用も手間もかかります。 このようなケースでは、法的に有効な遺言書を作成しておく必要があります。
遺言書で遺産の分け方を指定しておけば、不在の相続人がいても相続手続きを進めることが可能ですので、財産の承継をスムーズにおこなうことができます。