相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

所得税の準確定申告について

1月1日から死亡日までの所得税を申告する

被相続人が死亡した年の所得税は、相続人が申告や納税を行わなければなりません。「納める税金」は被相続人の債務となり、法律上は相続人や包括受遺者が相続分に応じて負担することになります。(実際に支払う人は誰でもかまいません。)反対に、「還付される税金」があるときは相続財産として遺産分割の対象に組み込まれます。

通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年分を、翌年の3月15日を期限に支払いますが、死亡の年については、1月1日から死亡日までの分を、相続開始後4か月以内に申告することになっています。これを準確定申告といいます。また、被相続人が1月1日から3月15日の間に前年分の確定申告をしないまま死亡したときは、併せてその分の申告も必要です。この場合は、本年分と同じ期限までに申告すればいいことになっています。申告に必要な証明書などの発行に時間がかかる場合がありますので、早めに準備しましょう。

なお、一般のサラリーマンの場合は勤務先が一種の年末調整を行いますので申告は不要です。ただし、給与・退職所得以外に20万円を超える所得がある人については申告の義務があります。また、医療費控除などによる還付を受けたいときは、申告書を提出することができます。

全ての相続人が連名で署名する

準確定申告は、相続人全員の連署にて、確定申告書とその付表を提出しておこないます。提出先は被相続人の納税地(通常は住所地)の税務署です。一緒に申告できない相続人がいるときは、その人も同じ内容の申告書と付表を別途提出することになります。

専用の申告書はありませんので、通常の確定申告書を使用し、表題と氏名などの欄を記入例のように書きます。その他の書き方は通常の確定申告と同じです。税務署配布の手引きなどを参照して記入するか、難しいと思った場合は税理士に依頼しましょう。

通常の申告をする方は確定申告書A(PDF) 自営業の方は確定申告書B(PDF)

準確定申告書の記入例(PDF) 確定申告書の付表(PDF)

詳しい情報・ご相談は最寄りの税務署へ ←(最寄りの税務署を検索できます)

なお、配偶者控除や扶養控除などの適用の可否は、死亡日現在の扶養状況で判定します。控除が認められる場合には、控除額を月数で按分したりする必要はありません。また、医療費控除の対象になる医療費は、死亡の日までに支出したものに限られます。たとえ被相続人の治療費や入院費などであっても死亡日の後に支払ったものは対象になりません。

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