相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

預貯金や株式、その他の財産の名義変更

相続手続きを済ませないと預金が引き出せない

銀行などの金融機関では、預貯金口座などの名義人が死亡すると、すべての取引を停止させます。預金や債券などの承継者が決まったら速やかに相続の手続きをおこないましょう。

手続きの内容は、預金については口座の名義を変更するか、解約して払戻しを受けるかのどちらかになります。

所定の相続届(金融機関によって名称は異なる)には、通常、預金を承継しない人を含めた相続人全員の署名と、実印による押印を求められます。あらかじめ用紙を取り寄せて準備をするとよいでしょう。

その他のおもな提出書類は下図のとおりですが、金融機関によって異なりますので事前に確認しましょう。

株式を取得したときは早目に名義書換を

相続などによって株式を取得した場合には、名義書換の手続きが必要です。名義書換をしないままだと、配当金の受け取りなど、株主としての権利を行使することができません。

手続きには、発行元の会社が指定する株主名簿管理人(信託銀行など)の窓口でおこないます。所定の株式名義書換請求書に、株券、被相続人の戸籍謄本などを添えて提出してください。名義書換の手数料はかかりません。

なお、株券を証券会社に預けている場合には、その証券会社を通じて手続きをおこなうことになります。この場合は所定の取次手数料が必要になります。詳しくは各証券会社に問い合わせてみてください。

自動車の移転登録も忘れずに

そのほかの名義変更などが必要な財産は下図のとおりです。

動産は、ほとんどは現物の引き渡しを受ければ完了しますが、自動車については移転登録の手続きが必要です。乗り続ける場合はもちろん、譲渡や廃車にするつもりでも、相続による名義変更を済ませなければなりません。新しい所有者の住所地(使用の本拠地)を管轄する運輸支局などで早めに(法律上は15日以内)手続きをしましょう。

軽自動車については、軽移動車検査協会などで通常の名義変更に準じた手続きをおこないます。

おもな名義変更手続き

財産の種類手続き内容手続き先必要書類など
預貯金名義変更または解約預入金融機関
  • 相続届(所定のもの)
  • 通帳、証書、各種カードなど
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書
  • 相続形態により、遺産分割協議書、遺言書など
株式名義書換株主名簿管理人(信託銀行など)
または 預託証券会社
  • 株式名義書換請求書および株主票(所定のもの)
  • 株券(発行されていない場合は不要)
協議分割の場合遺言分割または遺贈の場合
上記に加え、

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
上記に加え、

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
  • 遺言書
  • 遺言執行者または承継者の印鑑証明書 など
普通自動車移転登録運輸支局または検査登録事務所
  • 移転登録申請書
  • 自動車検査証
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続形態により、遺産分割協議書、遺言書など
  • 手数料納付書(自動車検査登録因子500円)
電話加入権名義変更NTT
  • 電話加入権等承継届出書
  • 被相続人の死亡と承継者が確認できる書類(戸籍謄本など)
  • 遺言による承継の場合は遺言書
ゴルフ会員権名義書換ゴルフ場
  • 名義書換依頼書(所定のもの)
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
  • 相続人の同意書または遺産分割協議書
  • 新名義人の印鑑証明書
生命保険契約、損害保険契約契約事項変更保険会社
  • 保険会社所定の変更請求書、保険証券など
借家権、借地権名義変更地主、家主
  • 権利を承継した旨を通知し、契約書の名義を変更しもらう
    ※名義変更料などの支払は不要
貸付金通知債務者
  • 債権を承継した旨を通知する
お問い合わせ 電話をする