相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

法定相続分の判定

基準となる相続分は民法によって定められている

相続人が複数いる場合、誰がどのように財産を取得するのか、つまり相続分が問題になります。 相続分は被相続人が遺言で指定することができますが、指定がなければ相続人の話し合いで決めることになります。そのときの基準となるのが、民法の定める割合=法定相続分です。
法定相続分は相続人の組み合わせによって、次のようになります。

法定相続人(亡くなった人の財産を相続する人)法定相続分(法律で決められた遺産相続の割合)
第1順位配偶者1/2
子(孫)1/2複数の場合、等分する
第2順位配偶者2/3
父母(祖父母)1/3複数の場合、等分する
第3順位配偶者3/4
兄弟姉妹(甥・姪)1/4複数の場合、等分する
配偶者のみ・子のみ・父母のみ・兄弟姉妹のみ全部複数の場合、等分する

相続順位のルール

  • 配偶者は常に相続人になる
  • 先順位の相続人が一人でもいれば、後順位の相続人は相続しない

死亡した相続人がいる場合(代襲相続がある場合)

  • 死亡した子に子(孫)がいる場合・・・死亡した子の相続分を、孫の人数で割る
  • 死亡した兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる場合・・・死亡した兄弟姉妹の相続分を、甥、姪の人数で割る

同じ順位でも相続分が変わる場合

  • 非嫡出子(婚姻外で生まれた子)の相続分・・・嫡出子(婚姻した夫婦間の子)の1/2
  • 半血の兄弟姉妹(父母の一方のみが同じ)の相続分・・・父母の双方が同じ兄弟姉妹の1/2

養子の相続分

  • 養子の相続分・・・実子と同じ
  • 養子に出した子の実親の相続分・・・養親と同じ(実親と養親の人数で割る)

法定相続人と法定相続分の判定をサザエさん一家でおこなうと以下のようになります。

被相続人が波平さんの場合の相続人と相続分は…(サザエさんがすでに死亡と仮定)

フネ 1/2 タラオ(代襲相続)1/6(1/2×1/3) カツオ 1/6 ワカメ 1/6

被相続人がサザエの場合の相続人と相続分は…(タラちゃんが生まれていないと仮定)

マスオ 2/3 波平1/6(1/3×1/2) フネ 1/6

波平さんの相続人と相続分は…(子供がおらず、妹なぎえが死亡している場合)

フネ 3/4 海平 1/8(1/4×1/2) ノリスケ(代襲相続)1/40(1/8×1/5)

必ずしも相続分どおりに分ける必要はない!

遺産分けは、

  1. 遺言書があればその指定どおりに
  2. 遺言書がなければ遺産分割協議(相続人全員の話し合い)で分ける
  3. 遺産分割協議によらずに法定相続分で分ける
  4. 話し合いがまとまらない場合に家庭裁判所の調停や審判で分け方を決めてもらう

の順番で行います。

法定相続分はあくまで、遺産分けの際の目安になる割合ということです。遺言書で相続分を指定する場合や遺産分割協議では、一つ一つの財産の価格を評価して法定相続に沿った分け方をすることも可能ですが、「1人は不動産を相続するが、もう1人は預金を相続する」という現物分割という分け方や「特定の人のみが全財産を相続する」といった法定相続分を全く無視した分け方も可能です。

もっとも、相続人には、法定相続分や遺留分を根拠とした権利を主張することが許されるので、遺言書を作成する際は各相続人への配慮が必要ですし、遺産分割協議の際は各相続人が譲り合い・思いやりの精神を持つことが必要になります。

以下のリンクから、相続人判定を簡単におこなうことができます。
相続人判定チャート

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