相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
相続人が複数いる場合、誰がどのように財産を取得するのか、つまり相続分が問題になります。
相続分は被相続人が遺言で指定することができますが、指定がなければ相続人の話し合いで決めることになります。そのときの基準となるのが、民法の定める割合=法定相続分です。
法定相続分は相続人の組み合わせによって、次のようになります。
法定相続人(亡くなった人の財産を相続する人) | 法定相続分(法律で決められた遺産相続の割合) | ||
---|---|---|---|
第1順位 | 配偶者 | 1/2 | |
子(孫) | 1/2 | 複数の場合、等分する | |
第2順位 | 配偶者 | 2/3 | |
父母(祖父母) | 1/3 | 複数の場合、等分する | |
第3順位 | 配偶者 | 3/4 | |
兄弟姉妹(甥・姪) | 1/4 | 複数の場合、等分する | |
配偶者のみ・子のみ・父母のみ・兄弟姉妹のみ | 全部 | 複数の場合、等分する |
フネ 1/2 タラオ(代襲相続)1/6(1/2×1/3) カツオ 1/6 ワカメ 1/6
マスオ 2/3 波平1/6(1/3×1/2) フネ 1/6
フネ 3/4 海平 1/8(1/4×1/2) ノリスケ(代襲相続)1/40(1/8×1/5)
遺産分けは、
の順番で行います。
法定相続分はあくまで、遺産分けの際の目安になる割合ということです。遺言書で相続分を指定する場合や遺産分割協議では、一つ一つの財産の価格を評価して法定相続に沿った分け方をすることも可能ですが、「1人は不動産を相続するが、もう1人は預金を相続する」という現物分割という分け方や「特定の人のみが全財産を相続する」といった法定相続分を全く無視した分け方も可能です。
もっとも、相続人には、法定相続分や遺留分を根拠とした権利を主張することが許されるので、遺言書を作成する際は各相続人への配慮が必要ですし、遺産分割協議の際は各相続人が譲り合い・思いやりの精神を持つことが必要になります。
以下のリンクから、相続人判定を簡単におこなうことができます。
相続人判定チャート