相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
韓国籍の方が亡くなられた場合、相続手続きは韓国の法律に従うことになり、また財産が日本にあるものか、韓国にあるものかによっても取扱いが違います。よって、日本人の方が亡くなった場合と同じように手続きをすすめることができません。
韓国にある財産についてはサポートの対象外ですが、提携行政書士と連携して韓国領事館での家族関係証明書等(戸籍に相当するもの)の取得及び翻訳を代行させていただくなど、日本にある財産の相続手続きをサポートさせていただきます。
お困りのことがございましたらぜひお気軽にお問い合わせください。