遺言は、あなたが亡くなった後、あなたの残した財産(遺産)を誰に譲るか、どのように使ってもらいたいかを決めておくことができる制度です。 遺言を残しておけば、相続人となるご親族のほかに、お世話になった友人や知人などに遺産を譲ることができます。
相続人以外の方に遺産を渡すことを「遺贈」といいますが、遺贈の対象として、個人に限らず、さまざまな社会貢献活動をしている団体や自治体などを指定することもできます。 遺言を残す際は、遺留分(配偶者、子・孫、親などの相続人に認められている最低取り分規定)に一定の配慮は必要ですが、「自分の残した財産を困っている人や社会のために役立てたい」という希望があるのであれば、遺贈寄付(遺言による寄付)を選択肢の一つとしてご検討ください。 当事務所では、遺贈寄付をご検討の方向けに、遺言書の作成、寄付先の団体紹介、寄付の実行(亡くなられた後の遺言執行)などをサポートしております。ぜひお気軽にご相談ください。
団体のご紹介
当事務所と提携または交流のある団体をいくつかご紹介させていただきます。
(順次、追加予定です。)
活動内容について詳しく知りたい場合は、リンク先の団体ホームページをご覧ください。
国境なき医師団日本の関連団体として、1997年に日本で設立された国際協力NGOです。
設立以来20年に亘り、カンボジア、フィリピン、バングラデシュなどでストリートチルドレンや人身売買の被害にあった子ども、大規模自然災害の被災児などへ衣食住や教育・職業訓練の機会を提供する活動を行っています。 ※認定NPO法人への寄付(生前の寄付を含む)は、所得税や相続税などの優遇措置を受けることが可能です。
当事務所スタッフの金田ゆうじが理事を務める、神奈川県藤沢市が拠点のNPO法人です。
地域に住むすべての人に対して、「人」そのものに目を向け、個々の能力を活かし、生き生きと安心して暮らせる社会づくりに関する事業を行うことにより、包括的な地域福祉の持続可能な発展に寄与するとともに、それらの成果を他の地域に広めていくことによって、同じような多くの地域等の発展に広く貢献することを目的として活動しています。
「教育」「貧困」「介護」「人権」「動物」「社会」「医療」「災害」など国内外の社会課題に取り組む日本を代表する100以上のNPO団体が、物品寄付のプラットフォーム『お宝エイド』を利用してます。
お宝エイドの参加団体でも遺贈寄付を受け付けている団体も多く、ご希望に応じて当事務所と提携先である『お宝エイド®』を通じて遺贈先をご紹介することが可能です。 お宝エイド®参加NPO団体
http://otakara-aids.com/program/shien.html#organization こんなことでお悩みではございませんか?
- 親に遺言書を作ってもらいたいが、内容を変更されないか心配…
- 子どもに将来遺産を譲るかわりに面倒をみてもらいたい
このようなことでお悩みがある方はぜひ当事務所にご相談ください。
遺言とは違う遺産の残し方
「死因贈与契約」が有効かもしれません。
死因贈与契約とは?
死因贈与契約は、贈与者(財産をあげる人)が亡くなったのち、受贈者(財産をもらう人)に財産を引き渡すという契約のことです。
「亡くなったら財産(遺産)をあげる」という約束なので遺言による贈与(遺贈)に似ていますが、遺言が
「亡くなる人単独の意思表示」なのに対し、死因贈与契約は
「贈与者と受贈者の合意に基づくもの」という違いがあります。
死因贈与契約のメリット~”負担付”の契約にすることで実現の確実性が上がる~
死因贈与契約については、「遺言者はいつでも遺言を撤回できる」「新しい遺言をした場合、古い遺言は撤回したものとみなす」という遺贈に関する法律の規定が準用されるため、契約といえど、贈与者の一方的な意思表示で取り消してしまうことが可能です。 しかし、負担条件=「贈与をしてもらう見返りに、受贈者から贈与者に対して何らかの給付をする(例:療養看護、扶養といった生活のサポート)」という条件をつけた契約をした場合、
受贈者側がすでに一定程度の負担を履行(実行)している場合には特別な事情がない限り、一方的に取り消すことができないという最高裁判所の判例があります。 受贈者の立場としては、負担の内容を明確にして、誠実にそれを実行することで、
撤回できない遺言書として確実に遺産を残してもらえるメリットがあります。
また、遺言の場合は、「相続放棄」「遺贈の放棄」といった方法でもらう側が「いりません」という意思表示をすることも可能ですが、死因贈与契約の場合は、契約者双方の「あげます」「もらいます」という意思があらかじめ合致しているので、その点でも実現の可能性が高いといえます。
死因贈与契約の注意点
契約の対象となる財産に不動産がある場合は注意が必要です。
遺言に基づき、亡くなった方名義の不動産を相続人に名義変更する場合は、不動産の固定資産評価額の0.4%(評価額1,000万円の場合4万円)の登録免許税(法務局に支払う名義変更手数料)がかかりますが、死因贈与契約の場合、対象者が相続人であっても、売買や通常の贈与と同じ
固定資産評価額の2%(評価額1,000万円の場合20万円)の登録免許税がかかります。
名義変更時のコストがかなり割高になるという点がデメリットのひとつとしてあります。
なお、”財産をもらったこと”に関する税金は、贈与税ではなく相続税となります。 また、”負担付”の契約にする場合、当然、当事者双方の関係が将来にわたって円満であり続けることを期待した契約となりますが、場合によっては「約束をきちんと守ってもらえない(負担を実行してもらえない)」「当事者双方の関係が悪化した」などの原因でトラブルになる(契約を取り消したくても簡単には取り消せない)可能性もあります。
不明確な未来に向けた契約だからこそ、当事者双方の信頼関係が重要になってきますし、どういった問題が生じた場合に契約を取り消すのかといった条件も決めておく必要があります。
死因贈与契約書を吉村行政書士事務所で作成する3つのメリット
死因贈与契約書は、専門家と一緒に、安全・確実な方法で作成する必要があります。
相続・遺言の専門家・吉村行政書士事務所と一緒に契約書を作成することで次のメリットを得ることができます。
| 法的に有効な契約書を作成できます |
当事務所にご依頼いただいた場合、お客様は難しい文面について考える必要はありません。
ご希望の内容をお伝えいただければ、実際に相続が発生したときに名義変更等の手続きがスムーズにおこなえるよう、
法的に有効な契約書の文面を起案いたします。 契約書は公正証書で作成するのがおススメです。
公正証書作成に必要な公証役場との連絡調整、契約書作成に必要な戸籍謄本や不動産登記簿などの資料収集や情報収集もすべてお任せください。
| 専門的・客観的な立場からアドバイスができます |
当事務所にご依頼いただいた場合は
希望が法的に実現可能なものかどうか、トラブルが起こる可能性はないかなど、専門的・客観的なアドバイスが可能です。 また、相続税の発生が予見される場合や、今後の生活設計に不安がある場合には、税理士や不動産業者、保険会社とのネットワークを活かし、さまざまな対策をご提案することが可能です。
| 契約の内容が実現されるようお手伝いできます |
死因贈与契約では、遺言と同様、執行者を指定することができます。 死因贈与執行者は、契約の内容を実現するための手続きをおこなう、いわば
贈与者の代理人のことです。 相続手続きのプロである吉村行政書士事務所に死因贈与執行者就任をご依頼いただければ、贈与の手続きでトラブルが発生する心配がなく、ご遺族の手を煩わせる心配もありませんので、確実かつスムーズに遺志を実現することができます。
推薦者の声
司法書士・山下尚さん
吉村さんは、先進的に死後事務委任契約や相続や遺言等の業務を行っているアイデアマンです。
お客様のもとに足繁く通い、お客様のお話をよく聞いて、その人に合ったご提案されているので、その誠実な対応によりお客様からの信頼はとても厚いです。
また、とてもスピーディーに対応してくれるので、お仕事を一緒にする場合も、大変助かっています。
32歳という若さですが、尊敬できるパートナーです。
サービスの詳しい内容と報酬額
サービスの内容 | 当事務所の報酬 |
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契約書の原案作成 お客様から契約内容についてご希望を伺い、手続きに使える文面(法的に有効な契約書)の原案を作成します。
原案作成にあたっては、相続トラブルが起きる危険性がないかどうか、トラブルを回避するためにはどのような対策をとればよいのかなど、専門的・客観的な知見からアドバイスをさしあげます。 ※契約書完成までのお打合せ・ご相談料も右記料金に含みます。 | 50,000円 |
公証人との連絡事務費 公正証書で契約書を作成する場合に必要な料金です。 お客様とお打合せをして作成した契約書の原案をもとに公証人と打ち合わせをおこない、必要資料の収集・提出、文面の最終調整や契約書を作成する日程の調整などをおこないます。 | 20,000円 |
状況によって変動する報酬額
サービスの内容 | 当事務所の報酬 |
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戸籍関係書類の収集 契約書を作成されるお客様(贈与者・受贈者)住所・氏名・生年月日などの情報を確認するために、戸籍謄本やなどの資料を収集します。 ※公正証書の場合は、公証役場に資料として提出する必要があります。 | 1通あたり 1,200円 5通目までは無料 |
不動産登記簿謄本の収集 契約書に記載する遺産の中に不動産がある場合は、所在や権利関係などを確認するために登記簿謄本を取得します。
登記簿の記載どおりに正確に契約書を作成することにより、契約書を利用しての登記(名義変更)がスムーズに進みます。 ※公正証書の場合は、公証役場に資料として提出する必要があります。 |
固定資産評価証明書の収集 契約書に記載する遺産の中に不動産がある場合は、不動産の評価額を確認するための証明書を収集いたします。 ※公正証書作成時のみ必要です。 |
財産の構成によって必要な書類・通数は変動します。ご自身でご準備いただいた分は、報酬は不要です。また役所に支払う発行手数料は実費をご負担ください。
死因贈与執行者就任
お客様が亡くなられたあと、お客様の代理人として、契約を実現するための諸手続き(財産の名義変更や引き渡し、事務報告など)をおこないます。
- 死因贈与執行報酬は、対象財産総額に応じて下記算定表のとおり算出します。(概ね対象財産総額の1~3%程度です。)
- 報酬は後払い(贈与完了後)とし、当事務所が管理するお客様の財産の中から直接受領いたします。
対象の財産総額 | 報酬額 |
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1,000万円以下 | 一律30万円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 基本報酬15万円+対象財産総額の1.5% |
3,000万円超 5,000万円以下 | 基本報酬21万円+対象財産総額の1.3% |
5,000万円超 1億円以下 | 基本報酬31万円+対象財産総額の1.1% |
1億円超 3億円以下 | 基本報酬66万円+対象財産総額の0.75% |
3億円超 | 基本報酬126万円+対象財産総額の0.55% |
死因贈与執行報酬の目安が分かるシミレーション表はこちらご相談・ご依頼の流れ
死因贈与契約書の作成から死因贈与執行までには以下の手順が必要になります。
1.お問い合わせ
まずは、お電話またはメールでお問い合わせください。
ご相談・ご依頼内容を伺ったうえで、面談の日程を調整させていただきます。
ご病気等でお急ぎの場合は最優先でご対応させていただきますのでお気軽にお申し付けください。
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2.無料相談・お見積り
お会いして直接お話しを伺います。
お客様のご希望・ご要望を伺いながら、トラブルが発生するおそれがないかどうか、実現が可能かどうかなど、専門的・客観的な知見でアドバイスさせていただきます。
また、契約書の作成に必要な費用について、お見積りをご提示いたします。
ご相談の時間制限はございません。ご納得いただけるまでじっくりとお話しいたしましょう。
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3.ご契約
ご依頼いただく業務内容や費用等にご納得いただけましたら、業務依頼契約書への署名・捺印および
着手金3万円をお支払いいだだき、正式契約となります。
※着手金は、業務終了後の報酬額に充当いたします。
※お客様のご都合で契約を解除された場合、着手金はお返しできませんのでご了承ください。↓
4.契約書の原案作成
契約の内容が決まったら、戸籍謄本や不動産登記簿謄本などの必要資料を収集し、お客様のご希望を、手続きがスムーズに進められるように文面を整え、契約書の原案を作成していきます。
お客様と打ち合わせを重ねながら、契約の内容を調整していきます。
最初の原案のご提示まで概ね1週間程度です。 公正証書の場合は、公証人との打合せ、連絡調整などの手続きを代理でおこないます。
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5.契約書を完成させる
公正証書の場合 贈与者・受贈者双方(契約当事者)2人で公証役場に出向き、公証人が作成した書面に署名・捺印して契約書を完成させます。
※公証人に支払う手数料が別途必要です。 契約当日は当方が立会いいたします。 スムーズに進めば初回のご相談から契約書の完成まで1か月程度です。 ご病気などで、契約書の作成を急がれている場合は、1週間~2週間程度で完成させることも可能です。↓
6.業務完了・精算
契約書が完成したら報酬額をお支払いいただきます。
請求書をお渡しいたしますので、2週間以内に現金または口座振込でお支払いください。 原則一括でのお支払いをお願いしておりますが、分割払いもご利用いただけますので、お気軽にお申し付けください。 ご希望の場合は、当事務所の貸金庫で契約書をお預かりいたします。(保管費用は無料です。)
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7.贈与を執行(実現)する(ご依頼いただいた場合のみ)
お客様が亡くなられたのち、契約書に基づいて手続きを進めていきます。
財産の名義変更・解約・払い戻し手続き
法務局や銀行などの機関に契約書や戸籍謄本等の必要書類を提出し、財産の名義変更や解約・払い戻しなどの手続きをおこないます。
死因贈与執行者がいれば、手続き書類に他の相続人が署名・捺印する必要がないので、スムーズに手続きが進みます。
遺産の引き渡し
遺言で指定された方に財産の引き渡しをおこないます。
解約・払い戻しされた財産は、財産管理専用の銀行口座を作成し、適切に管理します。
事務報告
死因贈与執行手続きがすべて終了したら、相続人またはあらかじめ指定された方に、遺産の内訳やかかった費用など事務報告をおこないます。
死因贈与執行報酬の受領
遺言執行にかかる報酬は遺産の中から後払いで(お客様の死亡後に)いただきます。
報酬額については、契約書作成時に、契約書に明記します。
初回相談は無料です!! お気軽にお問い合わせください!!
お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。(基本対応エリア:関東全域、山梨県)
関東地方以外でもご対応可能な場合がございますので、お気軽にお問合せください。また、お電話・メールでのお問い合わせは、日本全国無料で承ります。 行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられています。
ご依頼いただいた内容や個人情報が外部に漏れる心配はありませんのでご安心ください。
お電話でのお問い合わせは
こちらから 年中無休 朝9時から夜10時まで受付中
気になること、不安に思っていることなど、なんでもご相談ください。じっくりとお話を伺い、ていねいにお答えいたします。
メールでのお問い合わせは
こちらから 年中無休 24時間受付中
遺言書がない場合の相続は、原則として、相続人全員で遺産の分け方を話合い(遺産分割協議)協同して手続き書類を作成する必要があります。
以下のようなケースにあてはまる場合は特に遺言書が必要です。
遺産分けが揉める
- 家族(相続人)の中が悪い
- 腹違い・種違いの子ども同士、兄弟姉妹同士が相続人になる
- 相続人になる人がたくさんいる
- 自宅以外にこれといった財産がない
- 夫婦の間に子供がいない
- 自分名義の土地に、子どもが家を建てて住んでいる
このようなケースでは遺産分けの話合いが揉めたり、スムーズに話合いができず、紛争に発展する可能性が高くなりますし、自分の希望する形で遺産分けがされる保証はありません。
しかし、遺言書で遺産の分け方を指定しておけば、遺言者の意思が優先されるので、相続人同士が話し合う必要がなく争いを防ぐことができます。
相続手続きが複雑になる
- 長年音信不通の親族がいる
- 相続人になる人が認知症・精神障害者だ
- 未成年者が相続人になる
遺産分けの話合いに加わることのできない相続人がいる場合、そのままでは相続手続きを進めることができません。
上記の場合ではそれぞれ、
不在者財産管理人の選任、成年後見人の選任、特別代理人の選任という家庭裁判所での特別な手続きを経る必要があり、費用、時間、手間ともに相続人の大きな負担となってしまいます。
遺言書で遺産の分け方が指定してあれば、このような手続きを経ることなく相続手続きを進めることができます。
相続人以外に遺産を分けられない
- よく尽くしてくれた嫁に財産をあげたい
- 長年連れ添ったパートナーがいるが内縁関係だ
- 遺産を寄付して社会貢献がしたい
- 孫にも遺産をあげたい
遺言書がなければ、相続人全員で遺産を分配することになりますので、相続人でない人は1円も遺産を受け取ることができません。
しかし、遺言書には、相続人以外の人や団体にも遺産を分配することを指定できます。
自分の希望どおりに遺産を分けられるのが遺言書の大きなメリットです。
事業承継に手間取る
- 個人事業主として商売をしている
- アパート経営など、不動産所得がある
- 会社を経営している
個人事業主であれば、事業用の資産・不動産や売掛金や収入などが遺産として相続対象になりますし、会社を経営していれば株式(会社の所有権)が相続対象となります。
スムーズに権利を承継する人が決まらなければ、取引先や従業員など多くの人に影響が発生してしまいます。
遺言書で、事業を継ぐ相続人に事業用財産を相続させることを指定すれば、スムーズな事業承継が可能になります。
将来、あなたの相続人となる可能性のある配偶者や兄弟姉妹に認知症の方がいる場合は、特に遺言書の準備が必要です。 遺言書がない場合の相続は、相続人全員による話合いで遺産の分け方を決めることになりますが、
認知症の方は判断能力がないため、重要な法律行為である遺産分けの話し合いに参加することができません。 認知症の方が相続人になる場合、法律行為を代理する成年後見人を選任して相続手続きをおこなう必要がありますが、成年後見人の選任手続きはとても煩雑な手続きですし、相続手続きにおいて利害関係が発生する親族は後見人になることができない(身近な親族が後見人になれない)など、さまざまなデメリットが発生します。
もちろん、相続手続きの完了までの膨大な時間がかかってしまいます。
法的に有効な遺言書を作成しておけば、遺言書で指定した遺産分けの内容が優先され、相続人同士の話し合いが必要なくなります。 相続の手続きがスムーズに進められますので、ご家族の負担を大きく軽減することが可能になります。
あなたが亡くなった場合、相続人となることができるのは、法律上の配偶者(正式に婚姻関係にあるパートナー)だけになります。 どんなに長い年月を連れ添っていても内縁関係では遺産を相続することはできません。
また、同性婚のパートナーも同様です。 パートナーのために遺産を残したいという希望がある場合は、法的に有効な遺言書が必要です。
遺言書に遺産分けの希望を記せば、相続人以外にも遺産を分配することが可能になりますので、内縁関係の配偶者や同性のパートナーに遺産を譲ることが可能になります。
将来、相続があった場合に、遺産を譲りたくない相続人がいるときは、廃除という手続きで相続権を奪うことが可能です。 ただし廃除は簡単に認められるわけではなく、
①被相続人に対する虐待
(状態的に罵声を浴びせたり、殴る、蹴るの暴行を加えた。寝たきりの親を監護せず、食事も与えず衰弱させた。など) ②被相続人に対する重大な侮辱
(日頃から人目もはばからず無能呼ばわりした。私的な秘密を公表し、名誉を傷つけた。など) ③その他の著しい飛行
(定職に就かず、繰り返し親に金を無心したり財産を盗んだりした。妻と子を棄て、愛人と同居していた。など) などの特別な事情が必要です。
廃除を希望する場合は、これらの理由に基づいて家庭裁判所に廃除請求の申立てをおこなうことが必要です。
廃除の申立ては、生前におこなうこともできますが、遺言書に廃除の意思を表示し、遺言執行者に手続きを託すことでおこなうことも可能です。 ただし、家庭裁判所は廃除を認めるかどうか慎重な判断をおこなうので、簡単には認められません。
1円も遺産を譲りたくないという意思があっても、廃除が認められない場合を想定し、遺留分(相続人が持っている最低限の取り分)に配慮した遺言書を
専門家を一緒に作成することが必要です。 なお、廃除の対象となるのは、配偶者、子(とその代襲者)、父母(祖父母)です。
兄弟姉妹(または甥・姪)は、遺留分がありませんので、遺言書で遺産分けの指定をすれば、自由に相続権を奪うことができます。
あなたが遺言書を残さず亡くなった場合、遺産を承継する権利が発生するのは、法定相続人という一定範囲の親族のみになります。
この場合、例えば長男(実の子)の妻は、あなたとは血族関係にありませんので、一切相続権が発生しません。 「日頃から尽くしてくれた嫁にも何か残してあげたい…」
そんな希望がある場合は、遺言書を残しておく必要があります。
遺言書に遺産分けの希望を記せば、相続人以外の人にも遺産を分配することが可能です。 もちろん、長男の嫁に限らず、お世話になった友人・知人、慈善団体などに対しても遺産を分配することができます。 ただし、このように相続人以外に遺産を分配するという内容の遺言書を作成する場合は、遺言執行者を指定しておくことが望ましいです。
遺言執行者は、遺言の内容を実行するあなたの代理人です。
遺言書作成時に専門家と契約しておけば、確実に遺志を実現することが可能になります。
遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決める必要があり、1人でも相続人の協力が得られなければ手続きを進めることができません。 相続人同士が常日頃から交流があればよいですが、中には長年音信不通で、所在も連絡先も分からないというケースがあります。
戸籍等を調査し、住民票上の住所を特定することは可能ですが、住民票どおりの住所に住んでいない、あるいは海外に住んでいるという場合には、連絡の取りようがありません。
行方不明の相続人がいる場合には、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任手続きをしなければ相続手続き進めることができません。 相続手続きに時間がかかりますし、費用も手間もかかります。 このようなケースでは、法的に有効な遺言書を作成しておく必要があります。
遺言書で遺産の分け方を指定しておけば、不在の相続人がいても相続手続きを進めることが可能ですので、財産の承継をスムーズにおこなうことができます。
あなたが遺言書を残さず亡くなった場合、相続人となる家族・親族全員の話し合いによって遺産の分け方を決めることになります。 この、遺産分けの話し合いのことを遺産分割協議といい、遺産分割協議の内容を記した書面を遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。 この遺産分割協議書がなければ、不動産の名義変更や預金の解約などの相続手続きをおこなうことができませんが、相続人が1人でも内容に納得せず、サインをしなければ成立しません。
相続人となる人にはそれぞれ立場、思惑、考え方が当然違いますので、人数が増えれば増えるほど話し合いをまとめるのが難しくなってきます。 こういったケースでは、法的に有効な遺言書を作成しておくことが必要です。
遺言書で遺産分けの方法をきちんと指定しておけば、原則としてあなたの意思が優先されるので、相続人同士の話し合いが必要ありません。
相続人同士の無用のトラブルを防止するだけでなく、手続き上の負担も軽減することが可能になります。
結婚していない女性との間に生まれた子どもであっても、夫婦間で生まれた子どもと等しく相続権があります。
あなたが遺言書を残さず亡くなった場合は、今の家族と認知した子どもの話し合いによって遺産の分け方を決めることになります。 普段交流がなく相手の人となりが分からない、感情的なわだかまりがあるなどの理由で、話し合いがもめる、あるいは話し合いができないということも想定されます。 こういったケースでは、法的に有効な遺言書を残しておくことが必要です。
遺言書で遺産分けの方法をきちんと指定しておけば、原則としてあなたの意思が優先されるので、相続人同士の話し合いが必要ありません。
また、相続手続きの専門家を遺言執行者(遺言の内容を実行する代理人)に指定しておけば、すべての手続きを遺言執行者が代理してくれますので、相続人同士が顔を合わせる必要がありません。 もちろん、遺言の内容は一方的な内容ではなく、双方の立場に配慮したものを残すことが肝心です。