相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

遺贈寄付(遺言による寄付)先の団体紹介

遺言は、あなたが亡くなった後、あなたの残した財産(遺産)を誰に譲るか、どのように使ってもらいたいかを決めておくことができる制度です。 遺言を残しておけば、相続人となるご親族のほかに、お世話になった友人や知人などに遺産を譲ることができます。 相続人以外の方に遺産を渡すことを「遺贈」といいますが、遺贈の対象として、個人に限らず、さまざまな社会貢献活動をしている団体や自治体などを指定することもできます。 遺言を残す際は、遺留分(配偶者、子・孫、親などの相続人に認められている最低取り分規定)に一定の配慮は必要ですが、「自分の残した財産を困っている人や社会のために役立てたい」という希望があるのであれば、遺贈寄付(遺言による寄付)を選択肢の一つとしてご検討ください。 当事務所では、遺贈寄付をご検討の方向けに、遺言書の作成、寄付先の団体紹介、寄付の実行(亡くなられた後の遺言執行)などをサポートしております。ぜひお気軽にご相談ください。

団体のご紹介

当事務所と提携または交流のある団体をいくつかご紹介させていただきます。 (順次、追加予定です。) 活動内容について詳しく知りたい場合は、リンク先の団体ホームページをご覧ください。 国境なき医師団日本の関連団体として、1997年に日本で設立された国際協力NGOです。 設立以来20年に亘り、カンボジア、フィリピン、バングラデシュなどでストリートチルドレンや人身売買の被害にあった子ども、大規模自然災害の被災児などへ衣食住や教育・職業訓練の機会を提供する活動を行っています。 ※認定NPO法人への寄付(生前の寄付を含む)は、所得税や相続税などの優遇措置を受けることが可能です。 当事務所スタッフの金田ゆうじが理事を務める、神奈川県藤沢市が拠点のNPO法人です。 地域に住むすべての人に対して、「人」そのものに目を向け、個々の能力を活かし、生き生きと安心して暮らせる社会づくりに関する事業を行うことにより、包括的な地域福祉の持続可能な発展に寄与するとともに、それらの成果を他の地域に広めていくことによって、同じような多くの地域等の発展に広く貢献することを目的として活動しています。 「教育」「貧困」「介護」「人権」「動物」「社会」「医療」「災害」など国内外の社会課題に取り組む日本を代表する100以上のNPO団体が、物品寄付のプラットフォーム『お宝エイド』を利用してます。 お宝エイドの参加団体でも遺贈寄付を受け付けている団体も多く、ご希望に応じて当事務所と提携先である『お宝エイド®』を通じて遺贈先をご紹介することが可能です。 お宝エイド®参加NPO団体 http://otakara-aids.com/program/shien.html#organization

こんな方はぜひ遺言を!!~遺言書がないと困るケース~

遺言書がない場合の相続は、原則として、相続人全員で遺産の分け方を話合い(遺産分割協議)協同して手続き書類を作成する必要があります。 以下のようなケースにあてはまる場合は特に遺言書が必要です。

遺産分けが揉める

  • 家族(相続人)の中が悪い
  • 腹違い・種違いの子ども同士、兄弟姉妹同士が相続人になる
  • 相続人になる人がたくさんいる
  • 自宅以外にこれといった財産がない
  • 夫婦の間に子供がいない
  • 自分名義の土地に、子どもが家を建てて住んでいる
このようなケースでは遺産分けの話合いが揉めたり、スムーズに話合いができず、紛争に発展する可能性が高くなりますし、自分の希望する形で遺産分けがされる保証はありません。 しかし、遺言書で遺産の分け方を指定しておけば、遺言者の意思が優先されるので、相続人同士が話し合う必要がなく争いを防ぐことができます。

相続手続きが複雑になる

  • 長年音信不通の親族がいる
  • 相続人になる人が認知症・精神障害者だ
  • 未成年者が相続人になる
遺産分けの話合いに加わることのできない相続人がいる場合、そのままでは相続手続きを進めることができません。 上記の場合ではそれぞれ、不在者財産管理人の選任、成年後見人の選任、特別代理人の選任という家庭裁判所での特別な手続きを経る必要があり、費用、時間、手間ともに相続人の大きな負担となってしまいます。 遺言書で遺産の分け方が指定してあれば、このような手続きを経ることなく相続手続きを進めることができます。

相続人以外に遺産を分けられない

  • よく尽くしてくれた嫁に財産をあげたい
  • 長年連れ添ったパートナーがいるが内縁関係だ
  • 遺産を寄付して社会貢献がしたい
  • 孫にも遺産をあげたい
遺言書がなければ、相続人全員で遺産を分配することになりますので、相続人でない人は1円も遺産を受け取ることができません。 しかし、遺言書には、相続人以外の人や団体にも遺産を分配することを指定できます。 自分の希望どおりに遺産を分けられるのが遺言書の大きなメリットです。

事業承継に手間取る

  • 個人事業主として商売をしている
  • アパート経営など、不動産所得がある
  • 会社を経営している
個人事業主であれば、事業用の資産・不動産や売掛金や収入などが遺産として相続対象になりますし、会社を経営していれば株式(会社の所有権)が相続対象となります。 スムーズに権利を承継する人が決まらなければ、取引先や従業員など多くの人に影響が発生してしまいます。 遺言書で、事業を継ぐ相続人に事業用財産を相続させることを指定すれば、スムーズな事業承継が可能になります。

遺言書が必要なケース:相続人になる人が認知症だ

将来、あなたの相続人となる可能性のある配偶者や兄弟姉妹に認知症の方がいる場合は、特に遺言書の準備が必要です。 遺言書がない場合の相続は、相続人全員による話合いで遺産の分け方を決めることになりますが、認知症の方は判断能力がないため、重要な法律行為である遺産分けの話し合いに参加することができません。 認知症の方が相続人になる場合、法律行為を代理する成年後見人を選任して相続手続きをおこなう必要がありますが、成年後見人の選任手続きはとても煩雑な手続きですし、相続手続きにおいて利害関係が発生する親族は後見人になることができない(身近な親族が後見人になれない)など、さまざまなデメリットが発生します。 もちろん、相続手続きの完了までの膨大な時間がかかってしまいます。 法的に有効な遺言書を作成しておけば、遺言書で指定した遺産分けの内容が優先され、相続人同士の話し合いが必要なくなります。 相続の手続きがスムーズに進められますので、ご家族の負担を大きく軽減することが可能になります。

遺言書が必要なケース:長年連れ添ったパートナーがいるが婚姻していない

あなたが亡くなった場合、相続人となることができるのは、法律上の配偶者(正式に婚姻関係にあるパートナー)だけになります。 どんなに長い年月を連れ添っていても内縁関係では遺産を相続することはできません。 また、同性婚のパートナーも同様です。 パートナーのために遺産を残したいという希望がある場合は、法的に有効な遺言書が必要です。 遺言書に遺産分けの希望を記せば、相続人以外にも遺産を分配することが可能になりますので、内縁関係の配偶者や同性のパートナーに遺産を譲ることが可能になります。

遺言書が必要なケース:財産を浪費したドラ息子に財産を渡したくない

将来、相続があった場合に、遺産を譲りたくない相続人がいるときは、廃除という手続きで相続権を奪うことが可能です。 ただし廃除は簡単に認められるわけではなく、 ①被相続人に対する虐待 (状態的に罵声を浴びせたり、殴る、蹴るの暴行を加えた。寝たきりの親を監護せず、食事も与えず衰弱させた。など) ②被相続人に対する重大な侮辱 (日頃から人目もはばからず無能呼ばわりした。私的な秘密を公表し、名誉を傷つけた。など) ③その他の著しい飛行 (定職に就かず、繰り返し親に金を無心したり財産を盗んだりした。妻と子を棄て、愛人と同居していた。など) などの特別な事情が必要です。 廃除を希望する場合は、これらの理由に基づいて家庭裁判所に廃除請求の申立てをおこなうことが必要です。 廃除の申立ては、生前におこなうこともできますが、遺言書に廃除の意思を表示し、遺言執行者に手続きを託すことでおこなうことも可能です。 ただし、家庭裁判所は廃除を認めるかどうか慎重な判断をおこなうので、簡単には認められません。 1円も遺産を譲りたくないという意思があっても、廃除が認められない場合を想定し、遺留分(相続人が持っている最低限の取り分)に配慮した遺言書を専門家を一緒に作成することが必要です。 なお、廃除の対象となるのは、配偶者、子(とその代襲者)、父母(祖父母)です。 兄弟姉妹(または甥・姪)は、遺留分がありませんので、遺言書で遺産分けの指定をすれば、自由に相続権を奪うことができます。

遺言書が必要なケース:よく尽くしてくれた長男の嫁に財産をあげたい

あなたが遺言書を残さず亡くなった場合、遺産を承継する権利が発生するのは、法定相続人という一定範囲の親族のみになります。 この場合、例えば長男(実の子)の妻は、あなたとは血族関係にありませんので、一切相続権が発生しません。 「日頃から尽くしてくれた嫁にも何か残してあげたい…」 そんな希望がある場合は、遺言書を残しておく必要があります。 遺言書に遺産分けの希望を記せば、相続人以外の人にも遺産を分配することが可能です。 もちろん、長男の嫁に限らず、お世話になった友人・知人、慈善団体などに対しても遺産を分配することができます。 ただし、このように相続人以外に遺産を分配するという内容の遺言書を作成する場合は、遺言執行者を指定しておくことが望ましいです。 遺言執行者は、遺言の内容を実行するあなたの代理人です。 遺言書作成時に専門家と契約しておけば、確実に遺志を実現することが可能になります。

遺言書が必要なケース:音信不通の相続人がいる

遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決める必要があり、1人でも相続人の協力が得られなければ手続きを進めることができません。 相続人同士が常日頃から交流があればよいですが、中には長年音信不通で、所在も連絡先も分からないというケースがあります。 戸籍等を調査し、住民票上の住所を特定することは可能ですが、住民票どおりの住所に住んでいない、あるいは海外に住んでいるという場合には、連絡の取りようがありません。 行方不明の相続人がいる場合には、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任手続きをしなければ相続手続き進めることができません。 相続手続きに時間がかかりますし、費用も手間もかかります。 このようなケースでは、法的に有効な遺言書を作成しておく必要があります。 遺言書で遺産の分け方を指定しておけば、不在の相続人がいても相続手続きを進めることが可能ですので、財産の承継をスムーズにおこなうことができます。

遺言書が必要なケース:相続人の数が多い

あなたが遺言書を残さず亡くなった場合、相続人となる家族・親族全員の話し合いによって遺産の分け方を決めることになります。 この、遺産分けの話し合いのことを遺産分割協議といい、遺産分割協議の内容を記した書面を遺産分割協議書といいます。 遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。 この遺産分割協議書がなければ、不動産の名義変更や預金の解約などの相続手続きをおこなうことができませんが、相続人が1人でも内容に納得せず、サインをしなければ成立しません。 相続人となる人にはそれぞれ立場、思惑、考え方が当然違いますので、人数が増えれば増えるほど話し合いをまとめるのが難しくなってきます。 こういったケースでは、法的に有効な遺言書を作成しておくことが必要です。 遺言書で遺産分けの方法をきちんと指定しておけば、原則としてあなたの意思が優先されるので、相続人同士の話し合いが必要ありません。 相続人同士の無用のトラブルを防止するだけでなく、手続き上の負担も軽減することが可能になります。

遺言書が必要なケース:家族には内緒で認知した子どもがいる

結婚していない女性との間に生まれた子どもであっても、夫婦間で生まれた子どもと等しく相続権があります。 あなたが遺言書を残さず亡くなった場合は、今の家族と認知した子どもの話し合いによって遺産の分け方を決めることになります。 普段交流がなく相手の人となりが分からない、感情的なわだかまりがあるなどの理由で、話し合いがもめる、あるいは話し合いができないということも想定されます。 こういったケースでは、法的に有効な遺言書を残しておくことが必要です。 遺言書で遺産分けの方法をきちんと指定しておけば、原則としてあなたの意思が優先されるので、相続人同士の話し合いが必要ありません。 また、相続手続きの専門家を遺言執行者(遺言の内容を実行する代理人)に指定しておけば、すべての手続きを遺言執行者が代理してくれますので、相続人同士が顔を合わせる必要がありません。 もちろん、遺言の内容は一方的な内容ではなく、双方の立場に配慮したものを残すことが肝心です。

遺言書が必要なケース:今の家族の他に、先妻との間に子どもがいる

離婚した先妻との間にこどもがいる場合、親権は先妻のもとにあったとしても親子の縁が切れるわけではありませんので、あなたが亡くなれば先妻との間の子どもには相続権が発生します。 今の家族(妻や子ども)も将来、相続人になりますが、常日頃から交流があるわけではありませんし、感情的なわだかまりから、相続の話し合いがもめる、あるいは話合いさえできないという事態が発生しかねません。 そんなときに有効なのが、法的に有効な遺言書です。 遺言書に遺産分けの方法を指定しておけばそれが優先されるので、相続人同士の話し合いが必要なく、争いがおきる心配がありません。 また、相続手続きの専門家を遺言執行者(遺言の内容を実行する代理人)に指定しておけば、すべての手続きを遺言執行者が代理してくれますので、相続人同士が顔を合わせる必要がありません。 もちろん、遺言の内容は一方的な内容ではなく、双方の立場に配慮したものを残すことが肝心です。
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