相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
日本では今、3組に1組の夫婦が離婚しているといわれています。さまざまな理由で離婚をする方がいますが、「もう一緒にいられない!早く別れたい!」と勢いで離婚届を出してしまい、財産や子どもの問題など、離婚にあたっての条件をきちんと決めておかなかった場合、将来、裁判などのトラブルに発展してしまう可能性もあります。
夫婦双方に「離婚をしましょう」という共通の意思があって、離婚届に署名・捺印をし、役所に提出して受理されれば離婚は成立します。
これを「協議離婚」といいます。
裁判上の離婚のように、離婚をする理由を聞かれることもありませんし、第三者の立会いも必要ありません。離婚全体のうち約90%が、この協議離婚です。
そして、離婚届を役所に提出する前に作成する書類が「離婚協議書」です。離婚協議書は、離婚をするにあたってのさまざまな条件(2人の約束事)を文書にしたものです。
具体的には、以下のようなことを決めます。
離婚の原因を作った側が支払う賠償金
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夫婦共有の財産をどのように分けるか
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別居期間中の生活費の清算
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年金分割 年金の受給額を分割する財産分与の一種
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父母どちらが子どもを引き取るのか
>>クリックして解説を見る 養育費子どもを引き取らない側が支払う子どもの生活費
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子どもとの面会や連絡に関する取り決め
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離婚後にこれらのことを話し合うのは困難な場合が多く、トラブルが予想されます。
また、口約束だけでは、あとで約束を反故にされてしまう可能性もあります。
面倒に思っても、離婚協議書はきちんと作成しておくことが重要です。
弁護士と行政書士の大きな違いは「法廷に立てるか・立てないか」「トラブルの相手方と代理交渉ができるか・できないか」といったところにあります。
離婚について弁護士に相談する必要があるのは、相手が「不倫・不貞をした」、「暴力をふるう(DV)」などの原因があって離婚をしたいが、「相手が離婚に応じない」、または「離婚の条件が合わない」などの理由で、相手方との交渉が必要な場合や調停・訴訟など、裁判所で決着をつけなければ問題を解決できないときです。
対して行政書士は、「法廷に立たない法律家」として、「双方の円満な合意形成をサポートすること」、「将来、裁判などのトラブルが起きないように予防をすること」を専門にしています。
夫婦がお互いに離婚することに同意しているというケースであれば、行政書士にご相談いただくことで、
サービスの内容 | 当事務所の報酬 |
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離婚協議書の原案作成お客様、相手方双方と打ち合わせ・連絡調整をしながら、離婚をする際の諸条件を書面にまとめていきます。お客様との面談、電話やメールでのご相談は何回でも無料です。 財産分与の方法や養育費の算定など、分からないことがあれば、客観的・専門的な知見から試算し、アドバイスをさしあげます。 | 88,000円 |
公証人との連絡調整お客様と相手方双方が条件に合意できたら、作成した離婚協議書の原案をもとに公証人と打ち合わせをおこない、必要資料の提出、文面の最終調整や離婚協議書を作成する日程の調整などをおこないます。 | |
相手方との事前面談当方が、相手方と直接お会いして、お客様が希望する条件や協議書の内容等をご説明します。相手方から希望・要望があれば、それを聞き取り、持ち帰ってお客様にお伝えします。お客様と相手方が直接会ってお話しをすることが難しい場合にご利用いただくことをおすすめします。 | 1回ごとに 5,500円 ※別途、出張交通費実費が必要です。 |
離婚協議書の署名代理人公正証書で離婚協議書を作成する場合、原則として、証書の作成当日に、夫婦双方が公証役場に直接出向く必要がありますが、「平日は仕事を休めない」「相手と会うことを避けたい」という場合は、事前に委任状をいただければ、当方が代理人として公証役場に出向き、離婚協議書を作成することが可能です。 | 1人あたり 8,800円 |
必要書類・資料の収集公正証書で離婚協議書を作成する場合は、夫婦の戸籍謄本のほか、財産分与の対象に不動産があれば、登記簿謄本や固定資産評価証明書などの資料を公証役場に提出する必要があります。 これら、役所で発行される各種証明書の取得を代行することが可能です。※役所に支払う発行手数料は別途、実費をご負担いただきます。 | 1通あたり 1,320円 |
高い証明力と社会的信頼があります
・公的機関で作成されるので、協議内容に双方が合意したことの証拠が残ります。
・第三者に対しても、離婚協議書の効力を証明することができます。
法的な強制力があります
・慰謝料や養育費の支払いが滞った場合に、裁判を起こすことなく、相手の財産を差し押さえることができます。
公正証書のメリットについて、詳しい解説を見るにはこちらをクリック
以上のようなメリットがありますので、将来的なトラブル防止という観点で、当事務所では原則として公正証書で離婚協議書を作成させていただいております。
公正証書作成時には、当事務所の報酬のほかに、公証人に対して支払う手数料が発生します。
手数料は下記の料金表に、分与する財産の金額、慰謝料の金額、養育費の金額などをあてはめて算出されます。
また用紙の枚数(一枚250円)による料金も加算されます。
計算方法は、それらを単純に合計したものではなく、一定のルールに従って算定されます。
目的の価格 | 手数料 |
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100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 | |
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 | |
10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算 |
各項目をクリックすると、詳細がご覧いただけます。
当事務所ではZoomを利用したオンライン相談に対応しております。対面での相談や外出を控えたいという方はぜひ、オンライン相談をご利用ください
離婚協議書の作成から離婚までには以下の手順が必要になります。
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当事務所に離婚のご相談、離婚協議書作成のご依頼をいただくにあたっては、先に申し上げたように、「夫婦双方が離婚することに同意していること」が条件になります。
「離婚をしたいのに、相手が応じてくれない」といったご相談内容の場合、提携の弁護士をご紹介させていただくこともございます。
また、当事務所の役割は「相手方との交渉」ではありませんので、ご依頼者の方の条件を、一方的に相手に押し付ける、飲み込ませるということはできかねます。夫婦双方からお話を伺いながら、お互いの希望する条件を整理し、ずれがあれば、その部分を修正できるようご提案やアドバイスをしながら、合意形成を支援・促進していくのが役割です。
以上の注意点をご留意いただきますようお願いいたします。
お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。(基本対応エリア:関東全域、山梨県)
関東地方以外でもご対応可能な場合がございますので、お気軽にお問合せください。また、お電話・メールでのお問い合わせは、日本全国無料で承ります。
行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられています。
ご依頼いただいた内容や個人情報が外部に漏れる心配はありませんのでご安心ください。
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