相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
養育費は、子どもの生活や教育、医療などに必要な費用です。
離婚しても親子関係は変わらず、父母はそれぞれの経済力に応じて、子どもの養育費を分担します。
金額だけでなく、いつまで、どのように支払うか、進学などで大きな出費がある場合にどうするかも、具体的に決めておくことが大切です。
養育費には、衣食住にかかる生活費、教育費、医療費などが含まれます。通常は、子どもと離れて暮らす親から、主に子どもを育てている親に支払います。
親権者であるかどうかにかかわらず、父母には子どもを扶養する責任があります。
共同親権を選んだ場合も、養育費が不要になるわけではありません。子どもの暮らし方や、父母それぞれの収入・費用負担などを踏まえて取り決めます。
なお、離婚前の別居中に必要となる子どもの生活費は、原則として、配偶者の生活費と合わせて「婚姻費用」の分担として考えます。
養育費は、父母の収入、子どもの人数や年齢などによって異なります。すべての家庭に共通する、一律の相場があるわけではありません。 金額を考える際には、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」が一つの目安になります。家庭裁判所の調停や審判でも参考にされている資料です。
算定表では、次の情報を確認します。
| 確認すること | 見方・注意点 |
|---|---|
| 子どもの人数と年齢 | 人数と、「0~14歳」「15歳以上」の年齢区分に合った表を選びます。 |
| 支払う側の年収 | 縦軸で確認します。給与所得者と自営業者では、使う目盛りが異なります。 |
| 受け取る側の年収 | 横軸で確認します。こちらも給与所得者と自営業者を区別します。 |
| 養育費の目安 | 双方の年収が交わる位置から、月額の目安を読み取ります。 |
給与所得者の場合は、原則として源泉徴収票の「支払金額」で年収を確認します。手取り額ではありません。
自営業者は確定申告書などを使いますが、税務上の控除について調整が必要となる場合があります。
また、子どもが複数いる場合の算定表は、原則として対象となる子ども全員分の合計額を示しています。1人当たりの金額と間違えないようにしましょう。
例えば、次のような家庭を考えてみましょう。
この場合、「養育費・子1人表(子0~14歳)」を使うと、養育費の目安は月額4万~6万円となります。年収は、いずれも税金や社会保険料を差し引く前の給与収入です。 この範囲を参考に、子どもの生活状況や個別の事情を踏まえて、具体的な金額を検討します。
算定表は、父母の収入などに応じた標準的な分担額を示すものであり、子どもに実際に必要な費用をすべて積み上げて算出したものではありません。
教育費については、公立中学校・高校の平均的な学校教育費が計算の基礎となっており、私立学校や大学への進学にかかる費用を、そのまま賄える金額が示されているわけではありません。
また、塾や習い事についても、各家庭で実際に支出している費用が個別に反映される仕組みではありません。
子どもの進路や学習環境、高額な医療費などによっては、算定表を基にした分担だけでは十分に対応できない場合があります。
養育費は父母が分担するものであり、算定表の金額だけで子どもの生活費・教育費の全額を賄うという意味ではありません。
算定表を話合いの出発点として、子どもに必要な生活や教育、そのための費用を具体的に確認し、父母の経済力やこれまでの教育方針も踏まえて、毎月の金額や追加費用の負担方法を決めておくことが大切です。
成年年齢が18歳になっても、養育費が当然に18歳で終了するわけではありません。
養育費は、子どもが経済的に自立することを期待できない場合に必要となるものです。
大学などへの進学や、病気・障害などの事情によっては、成人後も支払が必要になることがあります。
取り決める際は、子どもの進路や生活状況を踏まえ、支払を終える時期を具体的に定めましょう。
例えば「満20歳に達する月まで」「大学に進学した場合は、満22歳に達した後の最初の3月まで」など、終了する月が分かる表現にします。
これらは取り決め方の例であり、法律で一律に定められた期限ではありません。
「大学卒業まで」とする場合には、浪人・留年・大学院進学などの際にどうするかも確認しておくと、後の認識の違いを減らせます。
養育費の取り決めでは、次の内容を整理します。
| 項目 | 決めておきたい内容 |
|---|---|
| 対象となる子ども | 氏名・続柄・生年月日など |
| 毎月の金額 | 子ども1人ごとの金額 年齢などに応じて変更する場合は、その時期と金額 |
| 支払期間 | 何年何月から、いつまで支払うか |
| 支払日 | 毎月何日までに支払うか |
| 支払方法 | 振込先の口座、振込手数料の負担 |
| 追加費用 | 進学費用や高額な医療費などの負担方法 |
| 見直し | 収入や子どもの生活状況が大きく変わった場合の協議方法 |
支払方法は、毎月一定額を口座に振り込む形にすると、子どもの継続的な生活費に充てやすく、支払の記録も残せます。
大学の入学金・授業料、入院や手術の費用などは、毎月の養育費とは別に負担を決めることもあります。
「必要になったら相談する」だけでは、支払時期までに合意できないことがあります。
対象とする費用、負担割合や上限、事前相談の方法、請求書・領収書の確認方法などを、可能な範囲で定めておきましょう。
2026年4月1日以降に離婚した場合、養育費の取り決めがなくても、一定の条件の下で「法定養育費」を請求できる制度が始まりました。
離婚時から引き続き、未成年の子どもの監護を主として行う親が、他方の親に対して請求できるもので、金額は子ども1人当たり月額2万円です。
これは、養育費を取り決めるまでの暫定的・補充的な制度です。月額2万円が、通常の養育費の標準額や上限になるわけではありません。
法定養育費は、父母による取り決めや家庭裁判所の審判の確定、子どもが18歳に達することなどによって終了します。
子どもの生活を継続して支えるため、収入や進路に合った養育費を早めに定めることが大切です。
なお、2026年4月1日より前に離婚した場合には、この法定養育費の制度は適用されません。
ただし、離婚後でも、話合いや家庭裁判所の手続によって養育費を取り決めることはできます。
養育費は長期間にわたって支払うことが多いため、口約束にせず、離婚協議書などに残しておきましょう。
不払いに備えて、強制執行認諾条項を付けた公正証書にする方法がおススメです。
毎月の養育費など、金額が具体的に定まった金銭の支払について、この条項を記載した公正証書を作成すると、支払が滞った際に、支払を命じる判決を別に得ることなく、給与や預貯金などの差押えを申し立てられます。
ただし、公正証書を作れば自動的に支払われるわけではなく、差押えには別途裁判所での手続が必要です。
また、「将来の学費の実費を負担する」など、支払額が具体的に定まっていない約束は、公正証書に記載しただけで、そのまま強制執行できるとは限りません。
追加費用については、合意内容を残すことと、不払い時に強制執行できる形にすることを分けて検討する必要があります。
2026年4月1日から、取り決めた養育費の一定額に、他の一般債権者より優先して支払を受けられる「先取特権」が認められるようになりました。
先取特権が付く上限は、子ども1人当たり月額8万円です。合意を証明する文書などの必要書類があれば、公正証書がなくても差押えを申し立てられる場合があります。
例えば、子ども1人の養育費を月額5万円と取り決めた場合は、その5万円が対象となります。
月額10万円の場合は、そのうち8万円までが先取特権の対象です。8万円は、養育費そのものの上限ではありません。
施行前に取り決めた養育費でも、2026年4月1日以降に生じる分は対象となります。
公正証書は、この上限を超える部分についても強制執行の根拠を整える手段となります。
ただし、公正証書を作ることで、全額に先取特権が付くわけではありません。
不払いが続く場合は、取り決めた書面や入金記録を整理し、弁護士などに回収方法を相談しましょう。
養育費の不払いに備えて、民間の保証会社と「養育費保証契約」を結ぶ方法もあります。支払が滞ったときに、保証会社が契約の範囲内で養育費を立て替え、支払義務者への請求などを行う仕組みです。
子どもの生活費が途切れるリスクを軽減できる一方、利用には保証料がかかります。初回保証料だけでなく、更新料や継続的な保証料が必要になる場合もあるため、利用期間全体の負担を確認しましょう。
保証される金額・期間、立替払いの条件、加入審査などは、保証会社やプランによって異なります。すでに滞納している養育費まで保証されるとは限らないため、取り決めの段階から検討しておくとよいでしょう。
養育費保証サービスの一例:養育費保証サービスの一例:株式会社Casa「養育費保証PLUS」
自治体によっては、養育費の確保を支援するため、保証会社との契約に必要な初回保証料や、養育費を取り決める公正証書の作成費用などを助成しています。
例えば、東京都北区の「ひとり親家庭養育費確保支援事業」では、一定の要件を満たす方に対し、次の助成を行っています。
| 助成の種類 | 対象となる主な費用 | 助成上限 |
|---|---|---|
| 公正証書の作成費用助成 | 養育費の取り決めに関する公証人手数料、添付書類の取得費用など | 5万円 |
| 養育費立替保証契約の保証料助成 | 1年以上の養育費保証契約を結ぶ際に負担した初回保証料 | 5万円 |
| 裁判外紛争解決手続(ADR)の利用料助成 | 裁判外紛争解決手続(ADR)に係る申込料、依頼料に相当する費用、1回目の調停期日に支払った費用 | 3万円 |
助成は、対象となる費用の範囲内で受けられるもので、上限額が一律に支給されるわけではありません。また、公正証書作成を専門家に依頼した際の報酬や、保証契約の更新料などが対象になるとは限りません。
対象者の条件、対象経費、申請期限、事前相談の要否は自治体によって異なります。契約や公正証書の作成を進める前に、お住まいの自治体のひとり親家庭支援窓口などへ確認しましょう。
東京都北区「ひとり親家庭養育費確保支援事業」
養育費を決めた後でも、収入の大幅な変化、子どもの進学、再婚などによって、金額や支払条件の見直しが必要になることがあります。
ただし、事情が変わったからといって、当然に減額・免除されるわけではありません。一方的に支払を止めたり金額を減らしたりせず、まずは変更について協議します。
話合いが難しい場合や合意できない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用する方法があります。
養育費は、子どもの生活を支えるためのものです。親子交流を実施できていないことだけを理由に、支払を拒むことはできません。
また、養育費の支払がないことだけを理由に、親子交流を拒めるわけでもありません。親子交流は、子どもの気持ちや安全、生活状況などを踏まえて判断します。
吉村行政書士事務所では、当事者間で合意した養育費や支払条件を整理し、離婚協議書の作成、公正証書作成のサポートを行っています。
「何を決めておけばよいか分からない」「学費の負担も書面に残したい」「合意した内容を公正証書にしたい」といった場合は、お気軽にご相談ください。
金額や支払義務について争いがある場合、相手方との代理交渉や裁判手続が必要な場合は、弁護士への相談をご案内します。