相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
「別居したら、生活費を渡してもらえなくなった」「離婚の話合いが長引き、生活費が足りない」といった場合は、婚姻費用の分担について確認しましょう。
婚姻費用とは、夫婦や経済的に自立していない子どもが生活するために必要な費用です。
別居していても、法律上の婚姻関係が続いている間は、夫婦はそれぞれの収入や資産などに応じて生活費を分担する義務があります。
離婚の条件がすべて決まるまで待つ必要はありません。生活費の負担について、離婚の話合いとは別に取り決めることができます。
婚姻費用には、衣食住の費用、医療費、子どもの教育費など、日常生活を維持するための費用が含まれます。
民法760条は、夫婦が資産・収入その他の事情を考慮して、婚姻生活に必要な費用を分担することを定めています。
一方が専業主婦・専業主夫であったり、育児などのために収入が少なかったりする場合には、他方が収入に応じた生活費を負担する必要があります。
誰がいくら支払うかは、性別だけで決まるものではありません。双方の収入や、子どもがどちらと暮らしているかなどを踏まえて考えます。
婚姻費用と養育費は、次のように整理できます。
| 項目 | 婚姻費用 | 離婚後の養育費 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 配偶者自身と子どもの生活費 | 子どもの生活・教育などに必要な費用 |
| 主に問題となる場面 | 婚姻中の別居や、生活費の負担不足 | 離婚後の子どもの養育 |
| 子どもがいない場合 | 分担が必要となることがあります | 対象となる子どもがいなければ生じません |
子どもの生活費を含めて婚姻費用を決めた場合、その同じ費用を養育費として別に二重に請求するものではありません。
離婚後は、子どもの養育費について、金額や支払期間などを改めて整理する必要があります。
養育費の取り決めについて詳しくはこちら

夫婦が別居していることや、離婚の話合いをしていることだけで、婚姻費用の分担義務がなくなるわけではありません。
また、同居していても、一方が生活費を十分に負担していない場合には、分担を求めることができます。
ただし、相手がすでに家賃や光熱費、学費などを直接支払っている場合は、その負担も確認します。「現金を渡していない」という点だけで判断するものではありません。
別居中と同居中では生活費の負担状況が異なるため、算定表の金額をそのまま当てはめられない場合もあります。
一方、不貞行為などによって婚姻関係を破綻させた側が請求する場合には、その人自身の生活費に相当する部分が制限されることがあります。
ただし、子どもの生活費は別に考える必要があります。別居の責任や請求の可否について争いがある場合は、弁護士に相談しましょう。
婚姻費用は、夫婦の収入、子どもの人数や年齢、生活状況などによって異なります。 金額を検討する際には、裁判所が公表する「養育費・婚姻費用算定表」のうち、婚姻費用の算定表を参考にします。家庭裁判所の調停や審判でも、目安として使われています。
養育費の算定表とは別なので、取り違えないようにしましょう。
| 確認すること | 見方・注意点 |
|---|---|
| 使用する表 | 子どもの有無、人数、年齢に合う「婚姻費用」の表を選びます |
| 支払う側の年収 | 縦軸で確認します |
| 受け取る側の年収 | 横軸で確認します |
| 収入の種類 | 給与所得者と自営業者では、使用する目盛りが異なります |
| 月額の目安 | 双方の年収が交わる位置に示された範囲を確認します |
給与所得者は、原則として源泉徴収票の「支払金額」を使います。手取り額ではありません。
自営業者は、確定申告書の内容を基に、税務上の控除などについて必要な調整を行います。
(表11)婚姻費用・子1人表(子0~14歳)(PDF:493KB)
(表12)婚姻費用・子1人表(子15歳以上)(PDF:557KB)
(表13)婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)(PDF:534KB)
(表14)婚姻費用・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)(PDF:562KB)
(表15)婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)(PDF:552KB)
(表16)婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)(PDF:569KB)
(表17)婚姻費用・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)(PDF:553KB)
(表18)婚姻費用・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)(PDF:570KB)
(表19)婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)(PDF:548KB)
算定表は、標準的な生活費を前提とした目安です。私立学校の学費や高額な医療費、住居費の負担状況などによっては、個別に検討する必要があります。
例えば、一方が相手の住む自宅の住宅ローンを支払っている場合も、その支払額を婚姻費用からそのまま全額差し引けるとは限りません。
誰がどの費用を負担しているかを整理し、生活費の不足や二重計上が生じないように話し合いましょう。
婚姻費用は、請求した時点を支払の始期とする扱いが一般的です。
生活費を受け取れなくなった日や、別居を始めた日まで、当然に遡って全額を受け取れるわけではありません。
そのため、生活費が支払われていない場合は、早めに分担を求め、いつ請求したか分かる記録を残しておくことが大切です。
例えば、メールや書面などで生活費の分担を求め、その内容や相手の返信を保存しておきます。
話合いが進まない場合は、家庭裁判所への申立ても検討します。
過去の未払分の扱いは、請求の経緯や、すでに合意があったかどうかなどによって異なります。
婚姻費用について合意できない場合や、話合い自体が難しい場合は、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てることができます。
離婚についての調停とは別に、婚姻費用の分担を求めることが可能です。
調停では、双方の収入や生活状況、子どもに必要な費用などを確認しながら合意を目指します。
調停が成立しない場合は、原則として審判の手続に移り、裁判所が判断します。
準備する資料には、次のようなものがあります。
必要書類は、申立先の家庭裁判所の案内で確認してください。
DVなどにより相手に住所を知らせたくない場合は、提出書類から居場所が伝わらないよう、事前に裁判所や弁護士へ相談しましょう。
婚姻費用について合意できたら、後から認識が食い違わないよう、次の内容を具体的に定めます。
| 項目 | 決めておきたい内容 |
|---|---|
| 毎月の金額 | 配偶者・子どもの生活費として支払う月額 |
| 支払開始時期 | 何年何月分から支払うか |
| 支払日・方法 | 毎月の期限、振込先、振込手数料の負担 |
| 終了・見直し | 家賃、ローン、学費などを誰が支払うか |
| 未払分 | 対象期間、合計額、支払期限 |
| 追加費用 | 進学や高額な医療費などが発生した場合の対応 |
金額が具体的に定まった金銭の支払については、強制執行認諾条項を付けた公正証書にする方法もあります。
支払が滞った場合に、支払を命じる判決を別に得ることなく、給与や預貯金などの差押えを申し立てられます。
ただし、差押えには別途裁判所での手続が必要であり、自動的に支払われるわけではありません。
家庭裁判所の調停や審判で決まった婚姻費用が支払われない場合は、家庭裁判所から支払を促す「履行勧告」を利用できる場合があります。
ただし、履行勧告自体に、給与や預貯金を差し押さえる効力はありません。回収が必要な場合には、調停調書や審判書、公正証書などに基づく強制執行を検討します。
子どもの監護に必要な費用を含めて取り決めた婚姻費用には、一定額まで「先取特権」が認められます。
これにより、合意を証明する文書などの必要書類があれば、公正証書や調停調書がなくても、給与や預貯金などの差押えを申し立てられる場合があります。
先取特権が付く上限は、月額8万円に対象となる子どもの人数を掛けた額です。
対象となるのは、2026年4月1日以降に発生した婚姻費用分担金です。
これは、婚姻費用に別途8万円が加算される制度ではありません。
また、婚姻費用の標準額や、取り決められる金額の上限を示すものでもありません。
子どもの監護費用を含まない婚姻費用には、この先取特権の制度は適用されません。
なお、離婚後に取り決めがない場合の「法定養育費」とは別の制度です。別居しただけで、月額2万円の法定養育費が発生するわけではありません。
婚姻費用の分担は、原則として婚姻関係が続いている間の問題です。
離婚後に、それまでと同じ金額が当然に支払われ続けるわけではありません。
子どもがいる場合は、離婚後の養育費について、金額、支払開始月、支払期間などを具体的に決めましょう。
離婚した月の婚姻費用と養育費の扱いも整理しておくと、支払の空白や重複を防ぎやすくなります。
また、離婚が成立しても、すでに発生した未払分が当然に消えるわけではありません。
未払分をどう精算するかも、離婚条件とあわせて確認します。
吉村行政書士事務所では、当事者間で合意した婚姻費用の金額や支払条件を整理し、合意書の作成や公正証書作成のサポートを行っています。
「別居中の生活費の約束を書面に残したい」「離婚までの支払条件を明確にしたい」といった場合は、ご相談ください。
金額や支払義務に争いがある場合、相手方との代理交渉や家庭裁判所の手続、未払金の回収が必要な場合は、弁護士への相談をご案内します。