相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
離婚の慰謝料とは、相手方の不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
不貞行為や暴力などが問題になることがありますが、離婚するだけで必ず慰謝料が発生するわけではありません。 このページでは、慰謝料が認められる場合の考え方や、金額・支払方法を取り決める際のポイントをご案内します。
単に性格や価値観が合わないという理由で離婚する場合は、通常、それだけで慰謝料の支払義務が生じるわけではありません。
また、慰謝料は必ず夫から妻に支払うものでもありません。どちらの行為が問題となり、どのような損害が生じたかによって判断されます。
不貞行為や暴力などによって精神的苦痛を受けた場合には、離婚しなくても慰謝料の請求が認められることがあります。
また、配偶者の不貞行為などが原因で離婚に至った場合には、その行為自体による精神的苦痛に加え、離婚を余儀なくされたことによる精神的苦痛についても、配偶者に賠償を求めることができます。
慰謝料の金額は、これらの苦痛の内容や程度、離婚に至る経緯などを踏まえて判断されます
| ケース | 判断にあたってのポイント |
|---|---|
| 配偶者の不貞行為 | 行為の内容・期間、不貞行為の前の夫婦関係、婚姻生活に与えた影響などが問題になります。 |
| 身体的な暴力や性的行為の強要 | 行為の内容や回数、けがや心身への影響などを確認します。 夫婦間でも、性的行為の強要が許されるわけではありません。 |
| 著しい侮辱や脅迫などの精神的な加害行為 | 単なる口論や意見の対立と区別し、言動の内容・継続性・被害の程度などを検討します。 |
| 正当な理由なく生活費を渡さないなど、夫婦の協力・扶助を放棄する行為 | 収入や生活状況、別居の理由、行為の経緯などを踏まえて判断します。 失業や別居だけで、当然に責任が生じるわけではありません。 |
性格の不一致、信仰の違い、親族との不和、一方からの離婚の申入れなどは、それだけで当然に慰謝料の支払義務が生じるものではありません。
ただし、その過程で暴力や脅迫などがあれば、別途検討が必要です。
病気や障害があること、性的な能力や嗜好の違いについても、それ自体を理由に慰謝料が発生するわけではありません。
性交渉に応じないことについても、心身の状態や夫婦関係などの事情を踏まえる必要があり、一律に責任があるとはいえません。
配偶者の不貞相手に対して、慰謝料の請求が認められる場合があります。
ただし、不貞相手が既婚者であることを知っていたか、知らなかったことに過失があるか、不貞行為の時点で婚姻関係がすでに破綻していなかったかなど、具体的な事情によって判断が変わります。
また、不貞行為そのものによる慰謝料と、夫婦が離婚に至ったことによる慰謝料は別の問題です。
不貞相手に対して、離婚したことについての慰謝料まで当然に請求できるわけではありません。
配偶者と不貞相手の双方に請求する場合も、同じ損害について二重に賠償を受けられるわけではないため、すでに受け取った金額や合意内容の確認が必要です。
不貞行為などが原因で離婚する場合、慰謝料は100万~300万円程度が一つの目安として挙げられます。
ただし、これは法律で決められた金額でも、最低額や上限でもありません。
事情によって、この範囲を下回る場合も、上回る場合もあります。
裁判では、例えば次のような事情を総合的に考慮して判断されます。
①不法行為の内容、期間、回数や悪質性
②心身に受けた被害の内容や程度
③婚姻期間や、それまでの夫婦関係
④別居・離婚に至った経緯
⑤子どもの有無や、家庭生活に与えた影響
また、離婚しない場合と離婚する場合、配偶者への請求と不貞相手への請求とでは、検討すべき事情が異なります。
話合いで取り決める際は、こうした目安を参考にしながら、支払方法や支払能力も含めて、双方が合意できる条件を具体的に定めます。
離婚に伴うお金には、それぞれ異なる目的があります。
| 項目 | 主な目的 |
|---|---|
| 慰謝料 | 不法行為によって受けた精神的苦痛を賠償すること |
| 財産分与 | 婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を清算することなど |
| 養育費 | 子どもの生活や教育に必要な費用を分担すること |
慰謝料が認められない場合でも、財産分与や養育費を請求できることがあります。
複数の項目をまとめて取り決める場合は、どの支払が何のためのお金なのかを明確にしておきましょう。
財産分与に慰謝料の要素を含める場合も、その趣旨を合意書に記載しておくことが大切です。
慰謝料は、いつまでも請求できるわけではありません。
不法行為による損害賠償請求権は、原則として、損害と加害者を知った時から3年間行使しないとき、または不法行為の時から20年間行使しないときに、時効によって消滅します。生命・身体を害する不法行為については、前者の期間が5年となる場合があります。
何に対する慰謝料か、誰に請求するか、いつ被害を知ったかなどによって、期間の数え方や適用されるルールが異なります。
「離婚してから考えればよい」と放置せず、早めに弁護士へ確認しましょう。
慰謝料について合意できたら、離婚協議書や合意書に、少なくとも次の内容を記載します。
吉村行政書士事務所では、当事者間で合意した内容を整理し、離婚協議書の作成や公正証書作成のサポートを行っています。
慰謝料の支払義務や金額について争いがある場合、相手方との代理交渉や裁判手続が必要な場合は、弁護士への相談をご案内します。