相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

離婚の慰謝料や財産分与に関する税金

慰謝料も財産分与も、金銭で支払われる場合は、受け取る側にも支払う側にも原則として税金はかかりません。 ただし、受け取った財産が、離婚に関する一切の事情を考慮してもなお、多すぎると税務署に判断された場合は、その超過部分に贈与税が科せられることがあります。 家や土地などの不動産や株式など、評価価格が変動する財産を分ける場合は、実際には売買していなくても、分与する側が資産を売却して得た代金を相手に支払ったものとみなされ、渡す側に譲渡所得税が課せられる場合があります。 また、不動産を受け取る側には不動産取得税と、不動産の名義変更にかかる登録免許税、また不動産の所有者になると、毎年、固定資産税を納める必要があります。 居住用の不動産であれば、譲渡所得の特別控除や、所有期間によっては軽減税率が適用されることがあります。 また、結婚20年以上の夫婦であれば、自宅用の不動産の贈与については、一定の条件のもとに、贈与税が非課税扱いになりますので、場合によっては離婚前に分与するほうがメリットがあります。 不動産を慰謝料や財産分与の対象にする場合は、税理士にしっかりとコンサルティングをしてもらうのがおすすめです。

国税庁ホームページのリンク(タックスアンサー)

・離婚して財産をもらったときの税金「贈与税」 ・離婚して土地や建物を渡したときの税金「譲渡所得税」 ・不動産の名義変更にかかる税金「登録免許税」 ・譲渡所得の特別控除について ・譲渡所得税の軽減税率について ・夫婦間で行われる贈与の特別控除について

東京都主税局のリンク

・不動産を受け取る場合の税金「不動産取得税」 ・不動産の所有者が毎年払う税金「固定資産税」

離婚協議書は相手と会わなくても作成できます

公正証書で離婚協議書を作成する場合、原則として、離婚する夫婦ふたりが公証役場に出向き、書面に署名・捺印をしなければいけません。 しかし、中にはすでに別居をしており、「もう相手とは顔を合わせたくない…」という方もいらっしゃるでしょう。 そういった場合、夫婦の一方から、あらかじめ委任状をもらっておくことで、代理人が署名・捺印をおこなうことができます。 (ただし、委任状の書面は、公証人指定のもの、代理人として指名できるのは、行政書士などの有資格者に限るなどの条件はあります。) 委任は夫婦双方がすることもできます。 「お互い仕事が忙しくて公証役場に行けない。」という場合は、代理人のみで書類を作成することも可能です。

離婚協議書を公正証書で作る場合の手数料

離婚協議書を公正証書で作成する際は、公証人に対して支払う手数料が発生します。 手数料は下記の料金表に、分与する財産の金額、慰謝料の金額、養育費の金額などをあてはめて算出されます。 また用紙の枚数(一枚250円)による料金も加算されます。 計算方法は、それらの合計額を単純に合計したものではなく、一定のルールに従って算定されます。
目的の価格手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算

手数料の参考例

各項目をクリックすると、詳細がご覧いただけます。
・慰謝料250万円のみの場合>>クリックして手数料を確認する
慰謝料を上記の表に当てはめると、11,000円になります。用紙代2,000円程度を加算し、合計は13,000円程度になります。
・慰謝料100万円、養育費(長男15歳、長女12歳で月3万円、20歳まで)の場合>>クリックして手数料を確認する
慰謝料と養育費の支払いは、それぞれ別々の法律行為として、別々に計算されます。 慰謝料は100万円なので、上記の表に当てはめると、5,000円になります。 養育費は、最長10年までの金額が算定の基礎になります。長男は年間36万円×5年間で180万円、長女は年間36万円×8年間で288万円、合計468万円を上記の表に当てはめると、11,000円になります。 用紙代2,000円程度を加算し、公証人手数料は合計で18,000円程度になります。
・慰謝料200万円、財産分与(夫から妻に900万円)、養育費(長男2歳のみで月2万円、20歳まで)の場合>>クリックして手数料を確認する
慰謝料と財産分与は合算、養育費は別に計算されます。 慰謝料200万円、財産分与900万円を合算すると1,100万円なので、上記の表に当てはめると23,000円になります。 養育費は、最長10年までの金額が算定の基礎になります。養育費は年間24万円×10年間で240万円となり、上記の表に当てはめると、11,000円になります。 用紙代2,000円程度を加算し、公証人手数料は合計で36,000円程度になります。
・慰謝料、財産分与なし、年金分割、養育費(長男2歳のみで月額4万円、20歳まで)の場合>>クリックして手数料を確認する
年金分割は具体的な金額の算定が不能ということで11,000の定額となります。 養育費は、最長10年までの金額が算定の基礎になります。養育費は年間48万円×10年間で480万円となり、上記の表に当てはめると、11,000円になります。 用紙代2,000円程度を加算し、公証人手数料は合計で24,000円程度になります。
公正証書を作成するにはそれなりの費用がかかりますが、のちのちのトラブル防止のための保険という意味合いを考えれば、惜しむべき出費ではありません。

離婚協議書は公正証書で作成するのがおすすめ

公証人との打ち合わせ (2)離婚協議書は、当事者(離婚する夫婦2人)だけで作成することも可能ですが、公正証書で作成することがおすすめです。 公正証書は、公証役場という機関に勤める「公証人」が作成する法律文書のことです。 公証人は、裁判官・検察官・弁護士など、多年にわたる法律実務の経験を持つエキスパートの中から法務大臣が任命する公務員です。 離婚協議書は個人間の私的な(プライベートな)取り決めですが、それを公文書として作成することができるので、大きなメリットがあります。

高い証明力と社会的信頼

公正証書は、文書の作成時に当事者の身分照会や意思確認を必ず行い、作成したあとの文書も控えを取ってあるので、万が一トラブルが起きたときに、公証人がその文書の真正性(偽造されていないこと、脅しや無理強いされて作られたものでないこと等)を公に証明してくれるというメリットがありますし、内容を改変することもできません。 また、公正証書は公文書という性質を持っているので、第三者に対してもその効力を証明することができます。 離婚協議書を利用しての諸手続きも、公正証書であればスムーズに進みます。

強制力

公正証書で作成した離婚協議書には「強制執行認諾条項」といって、「慰謝料や養育費などを相手方が約束通り支払わない場合は相手方の財産を差し押さえて強制的に支払わせることができるという条文」を記載することができます。 私文書(私製)で作成した離婚協議書の場合、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行(給与など相手方の財産を差押さえることによって回収すること)をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに執行手続きに入ることができます。 公正証書作成には、財産分与や養育費の金額などに応じて別途手数料がかかりますが、以上のようなメリットがありますので、将来的なトラブル防止という観点で、当事務所では原則として公正証書での離婚協議書作成をおすすめしています。

公正証書ができるまでの流れ

公正証書は以下の手順で作成していきます。

1.離婚協議書の内容を決めるご相談

お客様、相手方双方と打合せをして、離婚協議書の内容を決めていきます。 利用する公証役場も、合わせて決めていきます。

2.文面と日程の調整公証人との打ち合わせ (1)

当事務所と公証人の間で打合せをして離婚協議書の文面を調整します。 お客様には難しい文章をご自身で書いていただく手間はありません。 文面については、適宜お客様にご提示し、確認していただきます。 文面が確定したら、公証役場に出向く日程を調整します。

3.公正証書を完成させる契約書にサイン

公証役場に出向き、公証人立会いのもと、書面に署名・捺印して、公正証書を完成させます。 お客様ご自身で手数料をお支払いいただき、書類を受取ります。 公証役場での手続きは30分もあれば完了します。 ※公証役場を利用できる時間は平日の午前9時~午後17時の間に限ります。 ※ご高齢の方、またはご病気などで公証役場に出向くことが難しい場合は、ご自宅や病院・施設等に公証人が出張してくれるサービスもあります。その際は、出張手数料として、公証人の報酬が1.5倍に加算されます。

”面会交流権”子どもと離れて暮らす親の権利

子どもと離れて暮らす親には、離婚後、子どもと会ったり連絡をとったりする権利(面会交流権)があります。 離婚をして親権がなくなったとしても、親子であることに変わりありませんし、親子の交流は子どもの成長にとって重要なものであるという考えに基づいています。 面会交流について決めなくても離婚はできますが、離婚後の話し合いはむずかしい面もあるので、事前に取り決めをしておくのが望ましいといえます。 具体的には、会う頻度や面会の時間、場所などを話し合いのなかで細かく決めていきます。子どもを引き取った側は、別れた相手と会わせたくないと思っても理由なく面会を拒否することはできません。 ただし、相手が暴力をふるう、養育費を支払う義務や能力があるのに支払わない、一方の親の悪口を言う、など、子どもの福祉(幸せ)に害がある場合は、面会の拒否や制限をすることができます。 相手に理由を説明して拒否を申し入れても納得しないときは、家庭裁判所に「面会拒否の調停」を申し立てることもできます。

子どもの養育費はどうやって決めるのか

親には未成年の子どもを養育する義務があり、子どもには扶養を受ける権利があります。 離婚して夫婦は他人になっても親子関係はとぎれませんので、子どもと離れて暮らすことになった親にも養育費を支払うことで扶養の義務を果たす必要があります。 養育費には、子どもの衣食住に関する生活費、教育費、医療費、小遣いなどの娯楽費などが含まれます。 離婚後は、父母がそれぞれの経済力に応じて養育費を分担します。 通常は、子どもを引き取って育てる親に、引き取らないほうの親が養育費を支払います。 養育費を何歳まで支払うかは協議で自由に決めることができますが、「満20歳まで」とするのが一般的です。 (高校卒業まで=満18歳や、大学卒業まで=満22歳とすることもあります。) 養育費の金額に法的な規定はありませんが、養育費・婚姻費用算定表(調停や裁判で使用されている参考資料)がひとつの目安になります。 具体的には父母の収入や財産、生活水準などを基準に判断します。 (離婚後も子どもの生活水準が大きく変化することがないように配慮することが必要です。)実際に支払われている金額は子ども一人につき、月額2万~4万円が多いようです。 支払は毎月、一定額を金融機関に振り込む方法が一般的です。(一度にまとめて支払うと、受け取った側が浪費する可能性があるため。)

“親権・監護権”離婚後にどちらが子どもを育てるのか

夫婦の間に未成年の子がいる場合は、父母のどちらが子の親権者になるかを決めておかなければなりません。 離婚協議書の有無に関わらず、親権者を決めておかなければ離婚届は受理されません。 親権には身上監護権(子どもの衣食住の世話をし、教育やしつけをする権利と義務)と財産管理権(財産を管理する能力のない未成年に代わって法的に管理し、契約や相続などの代理人になる権利と義務)の2つがあります。 この中には ①子どもの住む場所を指定する ②必要な範囲内で子どもが悪いことをしたときに戒めや罰を与える ③子どもが仕事をするときに、判断し許可を与える といった内容も含まれています。 この、身上監護権の部分の権利と義務を負うのが監護権者、財産管理権の部分の権利と義務を負うのが、親権者となります。 例外的に、子どもを引き取らない親が親権者となり、引き取った親が監護権者となるケースがありますが、親権がなく、監護権だけがある母では、各種手当の受給ができず、父親の協力が必要になる、学校の選択がスムーズに進まないなど、暮らしの中のさまざまな場面で不都合も出てきますので、原則的には親権者と監護権者は同一にします。 また、2人以上子どもがいる場合は、それぞれ親権者を決めなければいけませんが、子どもへの影響を考え、原則として同一の親権者が望ましいとされています。

子どもの年齢と親権者

親権者は、子どもの福祉(生活環境や精神的な影響)などを考慮して決めます。 裁判でも、育児放棄や虐待などの特別な事情がない限り、実際に子どもと生活し、面倒を見ている親を優先して親権者にします。 親の気持ちやエゴではなく、子どもの利益を優先することが必要です。
胎児妊娠中に離婚した場合は、原則として母親が親権者となります。出生後、話し合いによって父親に変更することも可能です。
0~満9歳乳幼児期には、母親の世話や愛情が必要とされ、母親が親権者になる場合がほとんどです。
満10~満14歳母親が親権者になる場合が多いですが、子どもの意思を考慮に入れて決定することもあります。
満15歳~満19歳子どもが満15歳以上の場合は、子どもの意見を聞かなければなりません。子どもの意思をまず尊重します。

“年金分割”離婚後の女性の老後に備えて

一般的に、男女は収入の差が大きく、将来もらえる年金額にも格差が生じます。特に専業主婦が離婚した場合は老後の生活水準が低くなってしまうという問題がありました。 この問題を解消するため、平成19年4月1日以降に離婚した場合に、夫の年金の一部を妻に分割できる制度ができました。 夫が働いて収入を得て年金保険料を納められるのも妻の内助の功があってこそ…という考えに基づき、結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算しよう。というのが年金分割の趣旨です。 ですから、年金分割は財産分与の一種といえます。 専業主婦の場合は、夫が払った保険料の一部(原則2分の1)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されることになります。 共働きの場合は、2人が納めた保険料を足して半分で割ります。 ちなみにこの制度は、厚生年金や共済年金を対象にした制度です。 老齢年金は国民全員が対象の基礎年金(1階部分)と、標準報酬額に応じて支払われる厚生年金または共済年金(2階部分)の2階建ての制度になっていますが、この、2階部分を分割するのが年金分割制度なので、自営業などで、夫婦ともに国民年金に加入している場合は対象になりません。 また、自分自身の保険料納付期間が、基礎年金の受給資格を満たしていなければ、分割した年金を受け取ることはできません。 分割の対象になる婚姻期間や厚生年金の標準額を知るには、日本年金機構から「年金分割のための情報提供書」を取り寄せます。 離婚協議書を作成する際には、この通知書が公証役場への提出資料にもなります。 また、離婚後は自動的に分割の手続きがおこなわれるわけではありませんので、年金事務所などに出向き、手続きをおこなう必要があります。

年金分割のイメージ(妻が専業主婦の場合)

夫が納めた年金保険料のうち、厚生年金(共済年金)にかかる保険料が分割対象になります。 年金分割1 この、厚生年金(共済年金)保険料のうち、結婚していた期間の保険料の一部を、妻が納めていたとみなされます。 年金分割2 将来年金がもらえるようになったとき、分割した保険料に応じて、受給額の調整がおこなわれます。 年金分割3-2

”婚姻費用”離婚前の生活費も相手に請求できます

あまり聞きなれない言葉ですが、衣食住の費用、医療費、教育費など、結婚生活を送るうえでかかる生活費のことを「婚姻費用」といいます。 民法760条には、「夫婦は、その資産、収入、その他いっさいの事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とあり、夫婦には婚姻費用を分担する義務があります。妻が専業主婦またはパート勤務で収入が少ない場合は、収入のある夫は生活費を渡さなければいけません。 同居していても夫が生活費を渡さない場合や、夫が勝手に家を出て行ったり、離婚を前提として妻子が実家に帰ったりしたときなど、夫が生活費を渡さなくなることがあります。同居、別居に関わらず、このような場合は、夫に婚姻費用の請求ができます。離婚の話し合いが続いている間も、離婚するまでの間の婚姻費用を請求することができます。 婚姻費用の金額や支払方法に明確な基準があるわけではありませんが、養育費・婚姻費用算定表(調停や裁判で使用されている参考資料)がひとつの目安になります。

”財産分与”離婚のときどのように財産を分けるのか

離婚時に、婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産(共有財産)を分け合うことを「財産分与」いいます。 慰謝料を請求できない場合でも、夫婦で築いてきた財産があれば、離婚の原因に関係なく財産分与の請求ができます。 例えば、妻が専業主婦で夫の収入だけで生活し、預貯金や不動産の名義が夫であっても、財産を築き、維持できたのは妻の協力(内助の功)があったからとみなされ、実質的には夫婦の共有の財産とみなされます。 共有財産には、プラスの財産だけでなく、住宅ローンなど、婚姻生活から生じた債務も含まれるので注意が必要です。 対して、結婚前から所有している財産、結婚後に得た財産であっても親族からの贈与や相続などで得た財産は、各人固有の財産として分与の対象になりません。 どの財産をどのように分けるかについてや金額についてはそれぞれの貢献度を評価しながら、話し合いで決めていきます。 財産分与には、このように「清算」としての意味合いがあります。 また、場合によっては、離婚によって生活が不安定になる側に、もう一方が生活費の援助をする意味合いでおこなう場合もあります。 日本ではあまり馴染みがありませんが、結婚する前に「結婚契約書」を作成して、夫婦各人固有の財産の範囲を明らかにしておけば、財産分与時のトラブルを回避する効果があります。 本来、不法行為に対する賠償金として支払われる慰謝料と財産分与は別のものですが、財産分与の中に慰謝料的な概念を盛り込んで分け方を調整する方法もあります。

ローンが残っている不動産は注意が必要

マイホームを購入するときは、銀行で住宅ローンを組んで、購入した不動産に抵当権(担保)を設定するケースがほとんどです。 ローンの返済途中の不動産を分与する場合は注意が必要です。 仮に夫名義不動産を妻に財産分与するという場合、銀行としては夫の収入(返済能力)を審査のうえ融資をしているため、妻の収入が十分でなければ、簡単にローン契約の名義を妻に変更してくれるわけではありません。 ローンがまだ残っている場合は、それをどうやって返済していくのかもしっかりと決めておく必要があります。

財産分与の対象になる財産・ならない財産の例

財産分与の対象になる主な財産財産分与の対象にならない財産
結婚後に夫婦が協力して取得し維持した財産。 どちらかの名義になっていても分与の対象になる。
  • 不動産(土地・建物)
  • 現金・預貯金
  • 有価証券(株式・国債)、投資信託
  • 家財道具、自家用車
  • 保険金、保険契約の権利
  • 退職金(退職前であれば、支払いが確定している場合)
  • 債務(住宅ローンや夫婦が生活するためにできた借金)
各人固有の財産
  • 結婚前から所有している財産
  • 結婚後、父母から贈与された財産、相続した財産
  • 洋服、アクセサリー、時計、バッグなど日常的に単独で使用するもの
  • 結婚前の借金、ギャンブルや浪費によってつくった借金
  • 別居後に各人が取得した財産
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