相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

相続手続きの報酬額規定

相続人調査

相続人調査

サービスの内容報酬額

相続人調査(戸籍謄本等の収集)

被相続人(故人)の出生~死亡までの連続した戸籍・除籍謄本および除票、相続人全員の戸籍謄本(抄本)など、誰が相続人であるかを証明するための資料を収集します。また、所在が不明の方が相続人がいる場合は住所を調査します。 取り寄せた戸籍を判読し、法定相続人を確定するとともに、記載内容を整理し、相続関係説明図(家系図)の形にしてお渡しします。
※役所に支払う手数料(1通300円から750円程度)、郵送請求にかかる通信費は別途ご負担いただきます。
1通あたり
2,200円

法定相続情報一覧図の作成・法務局での申請

通常の相続手続きでは被相続人、相続人の戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありますが、平成29年5月からスタートした法定相続情報証明制度では、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。その後の相続手続きは、法定相続情報一覧図の写しを利用すれば戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、各手続きが迅速に処理できます。当事務所では法定相続情報一覧図の作成と法務局での申請を代理いたします。
※制度の概要については下記リンク(法務省HP)をご覧ください。
法定相続情報証明制度
13,200円

精算

相続財産調査

サービスの内容報酬額

不動産の基本情報調査

遺産の中に不動産がある場合に、登記簿謄本を収集し、所在地や所有者などの正確な情報を確認します。また、名義変更に必要な書類である固定資産評価証明書を収集します。土地の場合は、相続税額の算定基準である、路線価でも簡易評価をおこないます。
※不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得にかかる手数料実費を別途ご負担いただきます。
登記簿謄本・評価証明書1通あたり
1,320円

預貯金・有価証券の残高等の調査

お客様から委任状をいただいたうえで、銀行、証券会社等に対し連絡を取り、取引口座・商品および種類・金額等の調査をおこないます。面倒な連絡や折衝を省くことができ、必要な資料や手続きについての情報を迅速に収集することができます。
※遺産分割協議成立後の名義変更、解約・換金などの手続き代行も行う場合は報酬額が4.4万円になります。
1金融機関ごとに
22,000円

信用情報調査(借金・ローンなどがあるかどうかの調査)のサポート

故人に、クレジットカードや消費者金融、銀行からのローン、借入などがないかどうかの調査をサポートします。調査は、CIC、JICC、全国銀行個人情報センターという、金融機関が加入する信用情報機関に故人の情報開示請求(取引記録の照会)をする方法でおこないます。 請求書は、お客様名義で各機関に提出いただくテイになりますが、必要書類や資料の取り寄せ、請求書の作成などを、当事務所がサポートさせていただきます。
※別途、開示請求に係る手数料実費をご負担いただきます。
11,000円

遺産分割協議

遺産分割協議書の作成

サービスの内容報酬額

遺産分割協議の立会い・遺産分割方法に関するご相談

相続人全員がご納得のうえ遺産分割協議をおこなえるよう、協議への立会い、遺産分割方法に関するご相談を承るとともに、客観的・専門的知見から、遺産分割方法のご提案をさせていただきます。 遺産分割協議は必ずしも全員が集合しておこなう必要はなく、電話などで連絡を取り合って進めることも可能です。
立会い・相談・原案作成込みで
66,000円

遺産分割協議書の原案作成

遺産分割協議が整ったら、相続手続きがスムーズに進められるよう、「誰がどの財産を相続するのか」といった協議内容を、当事者以外の人が見ても客観的に分かるような書式にまとめます。 不動産であれば登記簿のとおりに記載し、銀行預金の場合は、銀行支店名、口座番号、残高などを正確に記載します。 また、トラブル防止という意味では、相続人間で取り決めた債務(故人の残した借金やローン、税金など)の分割方法(負担割合)や、代償分割がある場合の代償金額や支払条件なども記載しておきます。

相続分譲渡証書の作成

遺産分割協議の結果、「相続人のうち、お一人だけが全財産を相続する」というケースで作成する書類です。 財産を取得しない相続人全員が「私の相続分を○○(特定の相続人)に譲渡します。」という内容の書類に署名・捺印することで、不動産の名義変更や預貯金の解約などの相続手続きをおこなうことができます。 遺産分割協議書と違い、全員の署名・捺印が必要ないので、相続人の人数が多い場合などスムーズに取りまとめをしたいときに有効です。
1通あたり
16,500円

遺言書があるかどうかの調査(遺言検索)

故人が、公正証書で遺言書を作成していたかどうかを調査する手続きです。 まず、公証役場に出向き、「故人が遺言書を作成していたかどうか」「遺言書を作成していた場合は、どこの公証役場で作成したか」などの情報を調査します。 遺言書が作成してあった場合は、作成した公証役場に出向き、遺言書の謄本(コピー)を発行してもらうことができます。
遺言書の謄本があれば、それを使用して名義変更などの相続手続きをおこなうことができます。
※遺言書があるかどうかの調査にかかる公証役場への手数料は無料です。
※遺言書の謄本発行には、遺言書のページ数×250円の手数料がかかります。
公証役場への出張1回あたり
8,800円
東京23区内の場合
13,200円
東京23区外の関東及び・山梨県の各市町村
22,000円
関東・山梨県以外の道府県

役所の届出

名義変更・解約等の手続き代理

サービスの内容報酬額

名義変更・解約手続き代行

相続手続きがスムーズに完了するように、各関係機関で必要な手続き方法、手続き書類の取り寄せなどの調査および、連絡調整・書類の提出など、窓口での手続きを代行します。
※不動産の名義変更は提携司法書士が担当いたします。
※別途、名義変更手数料・出張交通費等の実費をご負担いただきます。
手続き1件あたり(1申請あたり)
44,000

主な名義変更手続き一覧

財産の種類手続きの内容
不動産不動産を管轄する法務局で相続登記の手続きをおこないます。
預貯金口座を管理する金融機関での名義変更・解約手続きをおこないます。 ※北区外の信用金庫・信用組合・JA等の場合は11,000円加算します。
自動車新しい所有者の住所地を管轄する陸運局で名義変更手続きをおこないます。 ※廃車や譲渡をする前提でも一旦名義変更が必要です。 ※自動車の管轄変更(ナンバーの変更)が必要な場合は22,000円加算します。
ゴルフ会員権会員権を持つゴルフ場の名義書換手続きをおこないます。 ※名義書換料が必要な場合があります。
借地権・借家権内容証明郵便等で、権利を承継した旨を地主・家主に通知し、契約書の名義を変更してもらいます。 ※地主・家主に対する名義変更料などの支払いは無用です。
貸付金・売掛金等内容証明郵便等で、権利を承継を承継した旨を債務者に通知します。
田畑などの農地農地がある場所の農業委員会に相続届を提出します。 ※農地法で名義変更の届出が義務付けられています。 ※料金は1申請22,000円です。
山林・森林山林・森林がある場所の自治体に相続届を提出します。 ※森林法で名義変更の届出が義務付けられています。 ※料金は1申請22,000円です。

業務提携パートナー担当業務の報酬額

司法書士担当業務

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サービスの内容報酬額
不動産の相続登記(名義変更) 不動産所在地の法務局に登記申請書を提出し、名義変更をおこないます。 ※別途、登記手数料の実費をご負担いただきます。 ※1申請あたりの不動産評価額が1億円を超える場合は、16,500円加算されます。1申請あたり
44,000円
抵当権・根抵当権の抹消登記 相続した不動産に、返済済住宅ローンや事業用の借入などの抵当権(担保権)が設定されてる場合に、銀行・ローン会社と連絡調整をおこない、抵当権の抹消登記をおこないます。 ※別途、登記手数料の実費をご負担いただきます。1申請あたり
27,500円 (2件目以降は22,000円)
遺言書の検認手続き 検認は、自筆証書遺言(手書きの遺言書)があった場合に、家庭裁判所でおこなう必要がある手続きです。司法書士が裁判所に提出する手続き書類の作成を代行します。 ※別途、手続き手数料の実費をご負担いただきます。55,000円
遺言執行者の選任手続き 遺言書に、遺言執行者(相続手続きの責任者)の指定がない場合、または指定された人が死亡している場合などに、相続人等が、家庭裁判所に申立てをおこなって遺言執行者を選ぶための手続きです。司法書士が裁判所に提出する手続き書類の作成を代行します。 ※別途、手続き手数料の実費をご負担いただきます。55,000円
相続放棄の手続き 遺産(プラスの財産)より、借金などの債務が多い場合などに、相続権を放棄して、債務の支払い義務を免れるための手続きです。司法書士が裁判所に提出する手続き書類の作成を代行します。 ※別途、手続き手数料の実費をご負担いただきます。1人あたり
55,000円 (2人目以降は44,000円)
特別代理人の選任手続き 相続人の中に未成年者がいる場合などに、その未成年者に代わって相続手続きをおこなう人を選ぶための手続きです。司法書士が裁判所に提出する手続き書類の作成を代行します。 ※別途、手続き手数料の実費をご負担いただきます。1人あたり
55,000円 (2件目以降は44,000円)
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税理士担当業務

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※下記の料金は目安です。実際の料金は、個別の事案によって変動する場合があります。
サービスの内容報酬額の目安
相続税の申告 相続税の申告・納税が必要な場合に、税理士が、相続財産の評価、申告書の作成などをおこないます。 ※相続人の人数や財産評価の難易度(土地や未上場株式などの特殊な財産がある場合)によって、報酬は変動いたします。相続財産の 1.0%前後
所得税の準確定申告 故人の亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を計算して、確定申告をおこないます。 ※故人が事業または不動産による収入を得ていたかどうかによって金額が変動します。50,000~100,000円
所得税の譲渡所得申告 相続した不動産を売却した場合などに、売却益に対してかかる税金の申告をおこないます。 ※税務上の特例を適用するかどうかによって金額が変動します。100,000~200,000円
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弁護士担当業務

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※下記の料金は目安です。実際の料金は、個別の事案によって変動する場合があります。
サービスの内容報酬額の目安
相手方との交渉、調停・審判・裁判の代理 相続手続きを話し合いによって解決することが困難になった場合に、弁護士がお客様に代わって、相手方相続人との交渉、または裁判上の手続きをおこないます。 ※報酬額は案件の難易度等によって変動します着手金(依頼時にかかる報酬)
200,000~400,000円
成功報酬
取得金額または減額できた金額の 10~20%
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社会保険労務士担当業務

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※下記の料金は目安です。実際の料金は、個別の事案によって変動する場合があります。
サービスの内容報酬額の目安
公的年金に関する手続きの代理 遺族年金の請求など、相続に伴う年金関係の手続きの代理を、社会保険労務士がおこないます。 ※報酬額は案件の難易度等によって変動します。10,000~60,000円
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不動産鑑定士担当業務

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※下記の料金は目安です。実際の料金は、個別の事案によって変動する場合があります。
サービスの内容報酬額の目安
不動産鑑定評価書の作成、不動産査定書・レポートの作成 不動産の持つ経済的な価値を、不動産鑑定士が厳密・公正に査定します。 不動産を相続する方が他の方に代償金を支払う場合など、その目安となる金額を査定する際に利用することができます。(不動産鑑定士が作成する不動産鑑定評価書は、裁判でも使用することのできる公的な資料です。)査定書・レポート作成
80,000円~
不動産鑑定評価書作成
170,000円~
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土地家屋調査士担当業務

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※下記の料金は目安です。実際の料金は案件の難易度によって異なりますので、ご相談のうえお見積りさせていただきます。
サービスの内容報酬額の目安
建物の滅失登記 相続した建物を取り壊す場合、または既に存在しない建物の登記が残っている場合などに、その建物の登記を抹消する手続きをおこないます。40,000円~
土地の分筆登記 ひとつの土地を複数の土地に分割する登記をおこないます。 土地を共有で相続した場合は、土地の利用・売買・贈与などを巡って各共有者でトラブルが発生するおそれがありますが、土地を分割してそれぞれの相続人が単独の所有者になることで、のちのちのトラブルを防止する効果が期待できます。250,000円~
土地の面積、形状、境界点(カド)の数等によって加算されます
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相続のご相談事例

実際に当事務所にご相談・ご依頼をいただいた事例をご紹介します。 各項目をクリックすると、詳細な解説がご覧いただけます。

他の相続人が相続手続きに協力してくれず、手続きが滞っている。裁判で問題を解決したい。

相続手続きは何かとトラブルが起こりがちです。
「もう、話し合いでは解決できない。」という段階になれば、裁判手続きをおこなったほうが、迅速に問題を解決できる場合もあります。 裁判手続きの相談や代理をおこなうことは弁護士の専門分野です。当事務所提携の弁護士をご紹介させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせはこちらから

主な遺産が実家の不動産しかないので、売却処分して兄弟で均等にお金を分けたい。

「主な遺産が不動産しかない」というケースや、「それぞれマイホームがあるので、不動産を相続しても困る。」といったケースでは、売却して現金化したほうが公平な遺産分けが実現することができます。 吉村行政書士事務所では、不動産の名義変更までの手続きだけでなく、不動産の売却手続きも一括で解決することができます。

1.ご相談・手続き資料の収集・作成 …吉村行政書士事務所担当業務

遺産となる不動産を売却するには、まずは、相続人への名義変更が必要です。当事務所が、名義変更手続きに必要な資料の収集、書類の作成をおこないます。

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2.相続登記 … 提携司法書士担当業務

提携司法書士が法務局への登記申請(不動産の名義変更手続き)をおこないます。

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3.不動産の売却 … 提携不動産会社担当業務

提携不動産会社が、迅速に不動産の売却手続きを進めてまいります。売却手続きをおこなう前に「建物が古いので解体したい…」という場合は解体業者を、「遺品整理をして貴重品の整理をしたい」という場合は遺品整理業者を併せてご紹介することができます。

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4.譲渡所得税の申告 … 提携税理士担当業務

相続した不動産を売却し、売却益が生じた場合は譲渡所得税という税金が生じる場合があります。 譲渡所得税の申告手続きは、提携税理士が担当させていただきます。

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遺産の中に田舎の農地があるのだが、特別な手続きが必要なのだろうか。

一般的にはあまり知られていませんが、田畑や牧場などの農地を相続した際は、その農地がある市町村の農業委員会に届出をすることが、農地法によって義務付けられています。
また、山林となっている土地を相続した場合は、その山林のある市町村に届出をすることが、森林法によって義務付けられています。
山林は、無届、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が課されることもあります。
いずれの届出も、吉村行政書士事務所が代行することが可能です。

1.ご相談・手続き資料の収集・作成 …吉村行政書士事務所担当業務

まずは、遺産となる農地または山林を相続人へ名義変更することが必要です。当事務所が、名義変更手続きに必要な資料の収集、書類の作成をおこないます。

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2.相続登記 … 提携司法書士担当業務

提携司法書士が法務局への登記申請(土地の名義変更手続き)をおこないます。

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3.農地(山林)の相続届 … 吉村行政書士事務所担当業務

相続登記完了後、当事務所が相続届の書面を作成し、農業委員会(または市町村)に届出をおこないます。

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兄の相続で戸籍謄本を集めることになったが、必要なものがたくさんあることが分かり、途方にくれている。

故人の兄弟姉妹の方が相続人になられるケースでは、故人の出生までをさかのぼる戸籍だけではなく、異父兄弟、異母兄弟(種違い、腹違いの兄弟)の存在を確認するため、両親の出生までをさかのぼる戸籍も必要になります。そのため、集めなければいけない戸籍が30通近くなることもあり、相続手続きに慣れていない一般の方にとっては、とても手間のかかる作業となります。

吉村行政書士事務所では、どんなに複雑な相続関係の場合でも、相続手続きに必要な戸籍資料を漏れなく収集することが可能です。
「銀行の窓口での手続きは自分でできるので、戸籍の収集のみ依頼したい。」という方も遠慮なくご相談ください。

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父が多額の遺産を残して亡くなったが、相続税がどれくらいかかるのか心配だ。

残された遺産が一定額以上であれば、遺産を相続した人は相続税を支払わなければいけません。相続税は、故人が亡くなってから10か月以内に税務署への申告を済ませなければいけないので、迅速に手続きを進めていく必要があります。
吉村行政書士事務所では、提携税理士と連携し、相続税の申告・納税手続きをサポートいたします。

1.相続財産調査 … 吉村行政書士事務所担当業務

相続税の課税対象となる遺産を漏れなくリストアップし、遺産の評価額を算定します。
不動産であれば、路線価や固定資産評価額に基づいた概算をおこない、預金や証券であれば、死亡日を基準とした残高証明書を取り寄せます。

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2.相続税に関する相談 … 提携税理士事務所担当業務

相続財産調査の結果、遺産の評価額が相続税の基礎控除額を超えることが予見される場合は、提携税理士をご紹介させていただきます。
税理士が、さまざまな特例や控除の内容をご説明し、納税額が少なくなるような遺産分割の方法をご提案します。

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3.遺産分割協議書作成 …吉村行政書士事務所担当業務

税理士のご提案内容を踏まえて相続人全員で遺産の分け方を決定していただいたら、その内容を当事務所が書面にいたしますので、相続人全員で、署名、実印で押印をしていただきます。

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4.相続税の申告 …提携税理士事務所担当業務

税理士が財産の詳細な評価額を計算し、遺産分割協議書などの資料とともに相続税の申告書を税務署に提出します。
申告書の提出後、税務署に相続税を納税していただきます。

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父が亡くなり、母と一人娘の自分が相続人になった。自分は一切遺産はいらないので、相続放棄をして、母に相続してもらいたい。

ご相談者様は、「一切遺産を受け取らない。」という意味で「相続放棄」とおっしゃられていますが、家庭裁判所で正式に相続放棄をすると、故人の父母または兄弟に相続権が移ることになり、かえって手続きが複雑になってしまいます。
このケースでは、お母様と二人で遺産分割協議をおこない、「お母様が全ての遺産を相続する。」という内容の書類を作成すれば、相続手続きを進めることができます。

1.相続分譲渡証書の作成 … 吉村行政書士事務所担当業務

「自分の持っている相続権を、他の相続人に譲渡する。」という内容の書類を作成します。
相続人となる方が複数いる場合で、ひとりだけが全ての遺産を相続するというシンプルな内容の場合は、遺産分割協議書を作成することなく手続きを進めることが可能です。

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2.遺産の名義変更手続き … 吉村行政書士事務所・提携司法書士事務所担当業務

相続人の調査、相続財産の調査をおこなったうえで、不動産や預金などの名義変更手続きをおこないます。

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一人暮らしの弟が突然死した。金遣いが荒い人だったので、借金がないかどうか調べたい。場合によっては相続放棄を検討したい。

相続では、プラスの財産だけでなく、借金やローンなど、故人が残した債務(マイナスの財産)も引き継ぐ義務があります。プラスの財産より債務のほうが多い場合は、相続放棄の手続きをおこなうことで、債務を引き継ぐ義務を免れることができます。相続放棄は、原則として被相続人(相続の原因となる故人)の死亡を知ったときから3か月以内におこなうことが必要ですので、迅速に手続きを進める必要があります。
吉村行政書士事務所では、提携司法書士と連携し、債務調査と相続放棄の手続きをおこないます。

1.信用情報調査のサポート … 吉村行政書士事務所担当業務

故人に、クレジットカードや消費者金融、銀行からのローン、借入などがないかどうかの調査をサポートします。
調査は、CIC、JICC、全国銀行個人情報センターという、金融機関が加入する信用情報機関に故人の情報開示請求(取引記録の照会)をする方法でおこないます。 請求書は、お客様名義で各機関に提出する形になりますが、必要書類や資料の取り寄せ、請求書の作成などを、当事務所がサポートさせていただきます。 そのほか、通帳を確認し、定期的に支払い・振込をしている不審な取引履歴がないかどうかを調査します。

↓

2.相続放棄の手続き … 提携司法書士事務所担当業務

調査の結果、債務超過が判明した場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをおこなうことができます。司法書士が家庭裁判所に提出する手続き書類を作成します。
※3か月の期限超過後でも、債務調査に時間がかかった場合など、特別な事情があれば、相続放棄の期限を延伸する手続きをおこなうことが可能です。

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遺品整理をしていたら遺言書を発見した。でもどうすればいいのか分からない

遺言書に、遺産分割の方法に関する記載がある場合は、原則として遺言書の内容に沿って手続きを進めることになります。手続きは、遺言書に記載されている内容や遺言書の種類によって異なりますが、吉村行政書士事務所が提携司法書士と連携し、滞りなく手続きを進めて参ります。

1.遺言書の種類・記載内容の確認 … 吉村行政書士事務所担当業務

まず、発見された遺言書を拝見し、遺言書の種類や記載内容に問題がないかどうかの確認をし、今後必要な手続きについてご案内いたします。

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