相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
ご相談者様は、「一切遺産を受け取らない。」という意味で「相続放棄」とおっしゃられていますが、家庭裁判所で正式に相続放棄をすると、故人の父母または兄弟に相続権が移ることになり、かえって手続きが複雑になってしまいます。
このケースでは、お母様と二人で遺産分割協議をおこない、「お母様が全ての遺産を相続する。」という内容の書類を作成すれば、相続手続きを進めることができます。
「自分の持っている相続権を、他の相続人に譲渡する。」という内容の書類を作成します。
相続人となる方が複数いる場合で、ひとりだけが全ての遺産を相続するというシンプルな内容の場合は、遺産分割協議書を作成することなく手続きを進めることが可能です。
相続人の調査、相続財産の調査をおこなったうえで、不動産や預金などの名義変更手続きをおこないます。
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