相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

遺言書が必要なケース:今の家族の他に、先妻との間に子どもがいる

離婚した先妻との間にこどもがいる場合、親権は先妻のもとにあったとしても親子の縁が切れるわけではありませんので、あなたが亡くなれば先妻との間の子どもには相続権が発生します。

今の家族(妻や子ども)も将来、相続人になりますが、常日頃から交流があるわけではありませんし、感情的なわだかまりから、相続の話し合いがもめる、あるいは話合いさえできないという事態が発生しかねません。

そんなときに有効なのが、法的に有効な遺言書です。
遺言書に遺産分けの方法を指定しておけばそれが優先されるので、相続人同士の話し合いが必要なく、争いがおきる心配がありません。

また、相続手続きの専門家を遺言執行者(遺言の内容を実行する代理人)に指定しておけば、すべての手続きを遺言執行者が代理してくれますので、相続人同士が顔を合わせる必要がありません。

もちろん、遺言の内容は一方的な内容ではなく、双方の立場に配慮したものを残すことが肝心です。

遺言書が必要なケース:家族(相続人)の仲が悪い

もしあなたが遺言書を残さずに亡くなった場合、相続人となる家族全員の話し合いで遺産の分け方を決めることになります。

この話し合いのことを遺産分割協議といい、話合いの内容を記した書面を遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書には、相続人全員で署名し、実印を押印します。

この遺産分割協議書がなければ、不動産の名義変更も銀行預金の解約もおこなうことができませんが、相続人が1人でも内容に納得しなければ(サインしなければ)成立せず、相続手続きを進めることができません。
最悪の場合、調停や審判といった裁判手続きによって泥沼化することもありえます。

相続のもめごとは、単に相続する財産の多い少ないの損得ではなく、「相手のことが気に入らない」という感情論が影響するものです。
けんかやもめごとのきっかけが些細なものであっても、相続の場面では大きな紛争に発展しがちです。

このような展開を防ぐ一番の方法は、法的に有効な遺言書を残しておくことです。
遺言書で指示された遺産分けの指定は、相続人の意思よりも優先されます。
遺言書があれば、相続人同士が話し合う必要がなく、醜い争いを防ぐことが可能になります。

また、遺言執行者(遺言の内容を実行する代理人)も指定しておけば、その人が単独で相続手続きを進められるので、よりスピーディーに手続きをおこなうことができます。

遺言書を作る際に気を付けておきたいポイント・遺留分

遺言は、自分の財産の処分方法を自由に決めることのできる行為ですが、何でもかんでも自由にできるわけではありません。

例えば、亡くなった夫が、「全財産を慈善団体に寄付する」といった内容の遺言をのこしていたらどうでしょう。
故人の財産に頼って生活していた妻は、今後の生活のすべを失ってしまいます。

これは極端な例ですが、残された家族の生活保障などを目的に、相続人には、遺言の内容に優先して、遺産の一定割合を取得する権利が保障されています。
この相続人に保証されている権利を遺留分といいます。

遺留分が保障されている相続人

故人の相続人になるのは、
①配偶者
②直系卑属(子や孫)
③直系尊属(親や祖父母)
④兄弟姉妹や甥・姪

の範囲で、故人の死亡時に生存している人ですが、このうち遺留分を有するのは、配偶者、直系卑属、直系尊属です。
つまり、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースでは、遺留分を考慮する必要はありません。

遺留分の割合

遺留分の割合は以下の計算方法で求めます。
① 相続人が直系尊属のみの場合=法定相続分の3分の1
② ①以外の組み合わせの場合=法定相続分の2分の1

例)相続人が故人の配偶者、子2人の場合

法定相続分遺留分
配偶者1/21/4
子(1人あたり)1/41/8

遺留分減殺請求

相続人の遺留分を侵害する遺言は、ただちに無効になるわけではなく、遺留分権利者(遺留分を侵害されている相続人)が、請求をして初めて、その効力が覆されることになります。

この請求のことを、遺留分減殺請求といいます。
具体的には、遺言の指定によって多く遺産をもらいすぎている相続人に対して、遺留分に相当する金額(遺留分との差額分)を請求するという手続きです。

遺留分減殺請求ができる期間には、
①自身の遺留分が侵害されている遺言書があることを知ってから1年
②相続開始(故人の死亡)から10年

のどちらかが、時効として定められています。

遺言書を作成する際の注意点

遺留分を侵害する内容の遺言としては、例えば、子どもが2人いて、長男に全財産を相続させ、次男には何も相続させないというものがあります。
この場合、遺言書自体はいったんは有効なのですが、次男が長男に対して、遺留分減殺請求をする可能性があります。
請求をするかどうかは、次男の自由意思であり、相続が発生した後で決めることなので、遺言書を作る親の側からいえば、コントロールすることはできません。

ですから、遺留分を侵害する内容の遺言書を作る場合は、遺留分減殺請求がおこなわれる可能性を想定して対策をする必要があります。

遺留分への対策

  • 生命保険を活用する
  • 例えば、長男に全財産を取得するという内容であっても、対象の財産が「自宅の不動産のみ」という場合であれば、遺産の中から遺留分に相当する現金を用意することができません。
    こういった場合に、有効なのが、生命保険の活用です。

    生命保険の死亡保険金は、故人の死亡を原因に発生する金銭なので、一見、遺産のようにも思えますが、これは、保険会社との「契約」に基づいて支払われている金銭なので、遺産の括りの中には入りません。
    つまり、原則として遺留分減殺請求の対象にはならないということです。

    長男を死亡保険金の受取人とする保険契約を結んでおけば、次男から遺留分減殺請求をされたときの支払い原資に充てることが可能になります。
    ※財産のほとんどを保険料に充てるなどの極端な生命保険契約については、「遺留分減殺請求の対象とする」とした判例もありますので、「やりすぎ」は禁物です。

  • どの財産から遺留分減殺をするか指定しておく
  • 遺留分減殺請求がおこなわれた場合、すべての遺産が、その価格の割合に応じて請求の対象となります。

    例えば、遺産をもらうAさんとBさん、遺産を貰えないCさんがいた場合、Cさんは、Aさんに対してもBさんに対しても遺留分の請求をすることができます。
    これでは遺産をもらうAさんとBさんは不安です。

    しかし、遺言の中で、「どの財産の中から優先して遺留分を支払うか」を指定することが可能です。
    まず、AさんBさんどちらが遺留分を支払うのかを決めておけば、残された方の負担もいくらかは減少します。

  • 付言事項を書いておく
  • 遺言書には、具体的な相続の方法の指定の他に、付言事項(ふげんじこう)といって、さまざまなメッセージを書くことができます。
    例えば、遺言書を書いた理由や経緯、家族への感謝の言葉などを書くのが一般的です。

    長男に全財産を譲り、次男には何も渡さない…という内容の場合、例えば「長男はずっと同居して世話をしてくれたから」とか「次男には何も残せないが申し訳ない」など、自分自身の気持ちを伝えることで、「情に訴え、遺留分減殺請求を思いとどまらせる」といった効果を狙うことができます。

    付言事項にはもちろん、法的な効力はないのですが、あるかないかで大きな違いがあります。

    遺言書を作る前に知っておきたい基礎知識

    遺言書を作成する前に知っておきたい基礎知識をご紹介します。
    ご不明な点があれば、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
    各項目をクリックすると、詳細な解説がご覧いただけます。

    ・遺言書を作っておくメリット

    ・遺言の方式(公正証書・自筆証書・秘密証書)

    ・公正証書とはどんな書類か

    ・検認とはどういった手続きか

    ・遺言書を作る際に気を付けておきたいポイント・遺留分

    検認手続きはとても面倒

    検認とは、自筆証書遺言または秘密証書遺言で遺言書を作成した方が亡くなったあとに、家庭裁判所でおこなう手続きのことです。

    検認は、裁判所が遺言書の現況を記録して偽造・変造を防ぐという、一種の検証手続きです。遺言書の存在を相続人や受遺者(相続人以外で遺産をもらう人)などの利害関係人に知らせるといった目的もあります。

    検認をしなくても遺言書が無効になるわけではありませんが、実務上、裁判所が発行する検認済証のない遺言書では、不動産の名義変更や銀行預金の解約といった手続きができません。

    検認の請求は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書や相続関係を説明する戸籍謄本などを提出しておこないます。
    すると、裁判所から検認をおこなう期日の指定が郵送でおこなわれるので、あらためて裁判所に出向き、遺言書の原本を提出して検認を受けることになります。(必ずしも相続人全員が立ち会う必要はありません。)

    公正証書遺言の大きなメリットとして検認手続きが必要ないということがあります。
    裁判所によって事務処理の期間は異なりますが、裁判所に検認の申立てをしてから検認期日まで、1~2ヶ月は待たされることになります。(当然、それまで名義変更などの手続きは行えない。)
    また、相続人が兄弟姉妹などの親族になる場合、必要な戸籍謄本を集めるのに1ヶ月以上かかり、裁判所への申立て自体をなかなか行えないという事態も発生します。

    公正証書遺言はたしかに作成時に数万円の手数料がかかりますが、検認手続きにかかる時間と手間、(場合によっては専門家に手続きを依頼する費用)などのちのち発生するコストを考慮すると、それに十分見合う出費といえるのではないでしょうか。

    大切な遺言書は公正証書がおすすめ

    公証人との打ち合わせ (2)

    公正証書は、公証役場という機関に勤める「公証人」が作成する法律文書のことです。公証人は、裁判官・検察官・弁護士など、多年にわたる法律実務の経験を持つエキスパートの中から法務大臣が任命する公務員です。

    遺言書は極めて私的(プライベート)なことを書く私文書ですが、公正証書にしておけば、法律の専門家である公証人が作成する公文書として作成することが可能です。
    ですから、公正証書で遺言書を作成すると大きなメリットがあります。
    公証役場は全国に約300か所ありますので、ご自宅の近くや利用するのにご都合のよい場所をお選びいただくことが可能です。

    全国の公証役場所在地一覧(日本公証人連合会のホームページ)

    公正証書の高い証明力と社会的信頼

    公正証書は、文書の作成時に当事者の身分照会や意思確認を必ず行い、作成したあとの文書も控えを取ってあるので、万が一トラブルが起きたときに、公証人がその文書の真正性(偽造されていないこと、脅しや無理強いされて作られたものでないこと等)を公に証明してくれるというメリットがあります。

    大切な契約書や遺言書を公正証書で作成しておけば、トラブルが起きる心配が少なく、
    安全・確実に契約、遺言を実現できます。

    公正証書作成時の手数料

    公正証書作成時には、公証人に対して支払う手数料が発生します。
    手数料は契約の金額(遺言書の場合は遺産の評価額)、用紙の枚数(一枚250円)などをもとに算出されます。

    目的の価格手数料
    100万円まで5,000円
    200万円まで7,000円
    500万円まで11,000円
    1,000万円まで17,000円
    3,000万円まで23,000円
    5,000万円まで29,000円
    1億円まで43,000円
    3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
    10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
    10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算

    ※出張の場合は手数料が1.5倍になります。
    ※遺言書(遺産総額1億円以下の場合)、任意後見契約書を作成する場合は手数料11,000円が別途必要です。
    ※用紙代は原本、正本、謄本を作成するので3通分の金額になります。

    手数料の参考例:遺言書の場合

    8000万円の財産を2人の相続人にそれぞれ6000万円、もう1人に2000万円相続させる場合

    公証人手数料43,000円+23,000円=66,000円
    遺言加算(※)11,000円
    用紙代5ページ×3通    =3,750円
    合計80,750円

    ※遺産総額が1億円以下の場合に加算されます

    公正証書作成時に必要なもの

    必要書類の取得は、当事務所でお手伝いすることが可能です。
    各種証明書の取得には別途手数料が必要です。

    遺言書の場合

    • お客様の戸籍謄本
    • お客様の実印および印鑑証明書
    • お客様と相続人の続柄が分かる戸籍謄本
    • 相続人以外の人に遺贈する場合はその人の住民票
    • 寄付を行う場合はその法人の登記簿謄本
    • 財産の中に不動産がある場合は、その不動産の登記簿謄本および固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
    • その他、預金通帳のコピーや保険証券のコピーなど
    • 証人予定者の2名の氏名、住所、生年月日及び職業をメモしたもの

    公正証書ができるまでの流れ

    公正証書は以下の手順で作成していきます。

    1.契約・遺言の内容を決めるご相談

    お客様と打合せをして、契約や遺言の内容を決めていきます。
    利用する公証役場も、合わせて決めていきます。

    2.文面と日程の調整公証人との打ち合わせ (1)

    当事務所と公証人の間で打合せをして契約書や遺言書の文面を調整します。
    お客様には難しい文章をご自身で書いていただく手間はありません。
    文面については、適宜お客様にご提示し、確認していただきます。
    文面が確定したら、公証役場に出向く日程を調整します。

    3.公正証書を完成させる契約書にサイン

    公証役場に出向き、公証人立会いのもと、書面に署名・捺印して、公正証書を完成させます。
    お客様ご自身で手数料をお支払いいただき、書類を受取ります。
    公証役場での手続きは30分もあれば完了します。
    ※公証役場を利用できる時間は平日の午前9時~午後17時の間に限ります。
    ※ご高齢の方、またはご病気などで公証役場に出向くことが難しい場合は、ご自宅や病院・施設等に公証人が出張してくれるサービスもあります。その際は、出張手数料として、公証人の報酬が1.5倍に加算されます。

    遺言の方式(公正証書・自筆証書・秘密証書)

    (普通方式の)遺言書を作るには、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの方式に従うことが法律で規定されています。
    これらの方式を守らないと、せっかく書いた内容が無効になってしまいます。

    公正証書遺言 おすすめ度★★★★★

    公証役場で作成する遺言書です。

    遺言の内容に公証人が関与しているので、本人の意思で作成した遺言書であることを証明できます。
    また、原本が公証役場に保管されるので、紛失・棄損した際に写しの再発行を受けることが可能です。
    検認手続きが不要で相続手続きがスムーズに進むこともメリットです。

    ただし、遺言書に記載する財産の価格によって数万円~10万円前後の手数料が発生します。何度も書き直したい場合は費用がかさむという面があります。
    遺言が実現される確実性が高いので、一番利用されている遺言の方式です。

    自筆証書遺言  おすすめ度★★★

    全文を手書きする遺言書です。

    費用をかけずに手軽に作成でき、内容を秘密にできることがメリットですが、パソコンで作成したり、代筆してもらったものは無効になりますので、手書きする分の手間はかかります。
    公正証書遺言と比べると、本人が書いたことの証明ができないので、意思の有効・無効を巡って相続の際にトラブルが起こるおそれがあります。

    また、専門家のチェックを経ずに一人で書いたものは、形式不備により無効になる可能性もあります。
    検認手続きを経ないと名義変更などの相続手続きを行えないこともデメリットです。

    秘密証書遺言  おすすめ度★★
    公証役場で作成する遺言書です。パソコンで作成したり、代筆してもらったものも有効です。
    遺言の内容を秘密にしつつ、その存在を明確にしておきたい場合に用いられます。しかし、遺言の内容に関して公証人は関与しないので、相続の際にその内容を巡ってトラブルが起こるおそれがあります。
    検認手続きが必要なこともデメリットです。
    公正証書遺言と自筆証書遺言両方の特徴を持った方式ですが、手続きが煩雑で費用もかかる割に確実性がないので、実際はほとんど利用されていません。(当事務所でも基本的に取り扱っておりません。)
    遺言の方式の比較公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
    パソコン・代筆での作成可能不可可能
    作成費用(役場の手数料)数万~100,000円前後かからない11,000円
    使用する印鑑実印が必要認印でも可認印でも可
    証人の立会い2人必要不要2人必要
    検認手続き不要必要必要
    遺言が無効になるおそれなしありあり

    ※ご依頼いただいた場合、当事務所で証人を手配いたします。

    費用はかかっても公正証書遺言がおすすめ

    法律上は、どの方式で遺言書を作成しても効力として優劣があるわけではありませんが、実務上は扱いに雲泥の差があります。

    自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、特に銀行などの金融機関は利害が対立する相続人からクレームが入ることをおそれ、たとえ遺言執行者が指定されている遺言書であっても、財産の払い戻しを渋ることがあります。(場合によっては、各相続人からの同意書を求められることもあります。)
    その点、公正証書遺言であれば、公的な書類として作成されているものなので、手続きがとてもスムーズに進みます。
    公正証書遺言は作成時に数万円の手数料がかかりますが、のこされた人にとってのメリット、そしてご自身の遺志を確実に実現できるというメリットを考えれば、決して高すぎる出費ではないと思います。

    遺言書を作っておくメリット

    遺言書には、あなたの最後の願いに法的な効力をつけることができます。

    きちんとしたルールに従って遺言書を作っておけば、たくさんのメリットを生むことが可能です。

    自分の希望どおりに財産の使い道を決められます遺産の分配方法

    遺言書には「誰にどの財産を譲るか」「どのように使ってほしいか」といった希望を自由に書くことができます。
    相続人となる方に限らず、「お世話になった友人・知人へお礼がしたい」「慈善団体へ寄付をして、遺産を社会の役に立てたい」といったご希望を実現することも可能です。
    ※ただし、法定相続人の権利(遺留分)を侵害しない範囲に限られます。

    遺産争いを防ぐことができます遺産争いの防止

    「自分にはそんなに財産もないから、遺産争いの心配はないだろう」と思う方もおられるかもしれませんが、逆に、金額が少ないほど揉めやすいのが相続です。しかし、遺言書を作っておけばそんな心配はありません。
    遺言によって、あらかじめ遺産の分け方が決まっているので、相続人となる親族が遺産分けの話合いをする必要がありません。
    自分の遺産をめぐって、無用の争いが起こることを防ぐことができます。

    相続手続きがスムーズになる手続き楽ちんjpg

    遺言書には、自分の希望を書き残すという意味合いに加え、財産の名義変更や換金などの手続きに使用する公的書類という性質があります。
    遺言書がなければ、相続人全員で署名・捺印する手続き書類を何通も作成する必要があり、相続手続きがなかなか進展しないという問題が発生しがちです。遺言書があれば、相続人の協力がなくても手続きが進められるので、相続手続きが大幅に簡略化され、スムーズに遺志を実現することができます。

    ただし…

    これら遺言のメリットを最大限生かすには、公正証書遺言である必要があります。

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    こんなことでお悩みではございませんか?

    • 自分が亡くなったとき、相続トラブルが起きないようにしたい
    • 親が高齢なので、そろそろ相続の準備が必要だと感じている
    • 遺言を作ったほうがいいとは聞くが、どうやって書けばいいか分からない
    • 自分で作った遺言書の内容がきちんと実現されるか不安だ
    • まずは相談だけしたいが、相談だけで料金がかかるのはちょっと…

    このようなことでお悩みがある方はぜひ当事務所にご相談ください。
    吉村行政書士事務所は、東京都北区で遺言書作成・遺産相続の手続きを専門に行う行政書士事務所です。
    プロが作成する遺言書で、相続トラブルのない、あなたの希望どおりの相続を実現します。

    遺言書をひとりで作るのはとても危険!


    遺言書は自分の自由な意思に基づいて作成するものですが、ただ自分の書きたいように書けばよいわけではなく、一定のルールや作り方のコツが存在します。
    なぜなら、遺言書の書き方ひとつで多額の遺産の権利が変動し、残された多くの人に影響を与えてしまうからです。
    遺言書はほとんどの方にとって一生に一度作るかどうかというものです。なんとなく自分で書いてみた遺言書では、次のような失敗をしてしまう可能性があります。

    法的に無効な遺言書になってしまう!

    注意点
    遺言書は、ご遺族へのメッセージという意味もありますが、不動産の名義変更や預金の解約など、相続手続きに使う書類としても重要なものです。

    自分ひとりで遺言書を作成した場合、読む人によって解釈が変わってしまうような曖昧で不正確な記載をしたり、法律で決められた書式の要件を欠いたりして、せっかく作成した遺言書が相続手続きに使えない無効なものになってしまう可能性があります。

    かえってトラブルの原因になってしまう!


    遺言書は自由な意思で作るものですが、法的な効力を持って指定できる項目はいくつか限定されています。

    法律のルールを勘違いしていたり、独りよがりな考えのもとで遺言書を作成すると、希望が実現されないばかりでなく、ご遺族を思わぬトラブルに巻き込む結果になります。

    遺言が実現されない可能性がある!

    焦り
    遺言書は、書けばすべてそのとおりになるというわけではなく、その内容を実現できるかどうかは、遺言書を託された人にかかっています。

    しかし、その内容が複雑なものであったり、特定の相続人にとって不利な(不満を抱かせるような)内容であった場合は、遺言で託した希望が実現されないおそれがあります。

    遺言書を吉村行政書士事務所と一緒に作成する3つのメリット

    一生に一度の遺言書は、専門家と一緒に、安全・確実な方法で作成する必要があります。
    遺言の専門家・吉村行政書士事務所と一緒に遺言書を作成することで次のメリットを得ることができます。

    図1確実に希望が叶う法的に有効な遺言書を作成できます

    書類の起案
    当事務所にご依頼いただいた場合、お客様は難しい文面について考える必要はありません。

    「不動産は妻に」「預金は長男に」など、ご希望の内容をお伝えいただければ、実際に相続が発生したときに名義変更等の手続きがスムーズにおこなえるよう、法的に有効な遺言書の文面を起案いたします。
    遺言書作成に必要な戸籍謄本や不動産登記簿などの資料収集や情報収集もすべてお任せください。

    図2専門的・客観的な立場からアドバイスができます

    遺産争いの防止

    当事務所にご依頼いただいた場合は遺言に託したい希望が法的に実現可能なものかどうか、トラブルが起こる可能性はないかなど、専門的・客観的なアドバイスが可能です。
    また、相続税の発生が予見される場合や、今後の生活設計に不安がある場合には、税理士や不動産業者、保険会社とのネットワークを活かし、さまざまな対策をご提案することが可能です。

    図3遺言の内容が実現されるようお手伝いできます

    役所の届出
    遺言書の内容を確実に実現したいという場合は、遺言書作成時に、当方を遺言執行者に指定することができます。

    遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きをおこなう、遺言者の代理人のことです。
    遺言執行者は法律で、遺言で指定された事務をおこなうための全権を与えられています。

    相続手続きのプロである吉村行政書士事務所に遺言執行者就任をご依頼いただければ、相続手続きでトラブルが発生する心配がなく、ご遺族の手を煩わせる心配もありませんので、確実かつスムーズに遺志を実現することができます。遺言執行イメージ

    推薦者の声

     

    司法書士・山下尚さん

    司法書士・山下尚3
    吉村さんは、先進的に死後事務委任契約や相続や遺言等の業務を行っているアイデアマンです。
    お客様のもとに足繁く通い、お客様のお話をよく聞いて、その人に合ったご提案されているので、その誠実な対応によりお客様からの信頼はとても厚いです。
    また、とてもスピーディーに対応してくれるので、お仕事を一緒にする場合も、大変助かっています。
    とても尊敬できるパートナーです。

    A様

    画像をクリックするとアンケートの原文をご覧いただけます。

    自筆遺言状(某公証役場の公証人にみてもらい問題なしとお墨付きをいただいたもの)を某行政書士にみてもらったところ、いくつか指摘を受け、公正証書にしておいた方が良いと判断。その行政書士にお願いしようと思ったが費用が高くネットで勉強しながらお願いする行政書士を探していました。
    (吉村行政書士事務所は)ホームページからの印象でしたが(1)遺言状の作成手続きから費用まで説明がわかりやすい(2)費用が他と比べて安い(3)1.2の理由から、お会いしていないが信頼がもてそう。苦労されており、また、業務関連でも人脈づくりに熱心のよう。若い方である。というのが依頼のきっかけでした。
    費用を安くやっていただけ満足、遺留分の処理の仕方とか最終的に出来上がった遺言状はさすがプロの方であると思いました。
    親切、スピーディーで信頼できると思いました。

    遺言書作成サービスの内容と報酬額

    法的に有効な遺言書を作成するには、公正証書遺言と自筆証書遺言という2つの方式があります。ご自身にあった方式をお選びください。
    よくわからない場合は、お問い合わせ、ご相談時にお客様の状況に応じた最適な方法をご提案いたします。

    比較公正証書遺言自筆証書遺言
    当事務所の報酬額77,000円55,000円
    特徴公文書として作成する社会的信用度や証拠能力の高い遺言書です。費用を抑えて手軽に作成することのできる遺言書です。
    こんな方におすすめ!
    • 相続トラブルが発生する危険性があるので、確実に遺言を実現したい
    • 相続手続きを迅速に進められるようにして、家族の負担を減らしたい
    • 長い文章を自分で書くのが難しい
    • 自分の手で遺言書を書きあげたい
    • できるだけ費用を抑えて遺言書を作りたい
    • 将来、何度か遺言書を作りなおす可能性がある

    ※別途公証役場に支払う手数料が数万円かかります。(遺産の金額、相続対象者の人数等によって変動します。)
    >>公証役場の手数料の目安についてはこちら
    >>遺言の方式の詳しい比較についてはこちら

    サービスの詳しい内容と報酬額

    サービスの内容当事務所の報酬

    遺言書の原案作成

    書類の起案
    お客様から遺言の内容についてご希望を伺い、相続手続きに使える文面(法的に有効な遺言書)の原案を作成します。
    原案作成にあたっては、相続トラブルが起きる危険性がないかどうか、トラブルを回避するためにはどのような対策をとればよいのかなど、専門的・客観的な知見からアドバイスをさしあげます。
    また、「遺産を社会の役に立てたいが、どのような団体に寄付すればよいか分からない」という方のために、「どのような活動をしている団体が希望か」をお伺いし、寄付先のご提案をさせていただきます。
    ※遺言書完成までのお打合せ・ご相談料も右記料金に含みます。

    55,000円
    (税抜50,000円)

    公証人との連絡事務費


    公正証書で遺言書を作成する場合に必要な料金です。
    お客様とお打合せをして作成した遺言書の原案をもとに公証人と打ち合わせをおこない、必要資料の収集・提出、文面の最終調整や遺言書を作成する日程の調整などをおこないます。
    ※遺言書作成時に立ち会う証人の日当も右記料金に含みます。

    22,000円
    (税抜20,000円)

    状況によって変動する報酬額

    サービスの内容当事務所の報酬

    戸籍関係書類の収集

    相続人調査
    遺言書を作成されるお客様ご本人や相続人となる方(遺産を譲られる方)の氏名・生年月日などの情報を確認するために、戸籍謄本や住民票(団体への寄付の場合は法人の登記簿謄本)などの資料を収集します。
    ※公正証書遺言の場合は、公証役場に資料として提出する必要があります。

    1通あたり
    1,320円
    (税抜1,200円)
    5通目までは無料

    不動産登記簿謄本の収集

    家
    遺言書に記載する遺産の中に不動産がある場合は、所在や権利関係などを確認するために登記簿謄本を取得します。
    登記簿の記載どおりに正確に遺言書を作成することにより、遺言書を利用しての相続登記(名義変更)がスムーズに進みます。
    ※公正証書遺言の場合は、公証役場に資料として提出する必要があります。

    固定資産評価証明書の収集

    お見積り
    遺言書に記載する遺産の中に不動産がある場合は、不動産の評価額を確認するための証明書を収集いたします。
    ※公正証書作成時のみ必要です。

    相続人や受遺者の人数・財産の構成によって必要な書類・通数は変動します。ご自身でご準備いただいた分は、報酬は不要です。また役所に支払う発行手数料は実費をご負担ください。

    遺言書の保管サービス

    金銭管理
    お客様の遺言書を当事務所が契約する銀行の貸金庫にて保管いたします。
    ご自宅で保管される場合に比べ、紛失や毀損のおそれがないため、安全に遺言書を保管することができます。
    ご利用料金は無料です。

    遺言執行者就任

    遺贈
    お客様が亡くなられたあと、お客様の代理人として、遺言を実現するための諸手続き(財産の名義変更や換金、遺産の管理、相続人や受遺者への遺産引き渡し、事務報告など)をおこないます。

    1. 遺言執行報酬は、遺産総額に応じて下記算定表のとおり算出します。※遺産総額は、葬儀代等や相続債務を控除した金額です。(概ね遺産総額の1~3%程度です。)
    2. 報酬は後払い(遺言執行事務完了後)とし、当事務所が管理するお客様の遺産の中から直接受領いたします。
    3. 遺言執行のために必要な手数料等の実費は、随時、当社が管理するお客様の遺産の中から控除させていただきます。
    4. 遺言執行事務完了時は、お客様の法定相続人その他ご指定の関係者の方に、相続財産の一覧、遺言執行事務の内容の目録を作成し、ご報告をさせていただきます。
    遺産総額報酬額
    1,000万円以下一律30万円(税込)
    1,000万円超 3,000万円以下基本報酬15万円+遺産総額の1.5%(税込)
    3,000万円超 5,000万円以下基本報酬21万円+遺産総額の1.3%(税込)
    5,000万円超 1億円以下基本報酬31万円+遺産総額の1.1%(税込)
    1億円超 3億円以下基本報酬66万円+遺産総額の0.75%(税込)
    3億円超基本報酬126万円+遺産総額の0.55%(税込)
    遺産総額報酬額
    1,000万円以下一律30万円(税込)
    1,000万円超
    3,000万円以下
    基本報酬15万円+遺産総額の1.5%(税込)
    3,000万円超
    5,000万円以下
    基本報酬21万円+遺産総額の1.3%(税込)
    5,000万円超
    1億円以下
    基本報酬31万円+遺産総額の1.1%(税込)
    1億円超
    3億円以下
    基本報酬66万円+遺産総額の0.75%(税込)
    3億円超基本報酬126万円+遺産総額の0.55%(税込)

    遺言執行報酬の目安が分かるシミレーション表はこちら

    パートナー割引


    日本の法律では「共同遺言の禁止」といって、連名の遺言書を作成することができませんので、ご夫婦やパートナーの方などと一緒に遺言をする場合、お一人一通ずつ遺言書を作成する必要があります。
    当事務所では、ご家族・ご親族の方2名で同時に遺言書の作成をご依頼いただいた場合、割引制度をご用意しております。
    自筆証書遺言2通の場合
    通常110,000円 ⇒ 99,000円(11,000円オフ)
    公正証書遺言2通の場合
    通常154,000円 ⇒ 121,000円(33,000円オフ)
    ※同一の公証役場を利用し、同一日に完成させる場合に限ります。

    • 内縁・事実婚・同性婚の方
    • 夫婦の間に子どもがいない方

    日本の法律では、法律上の婚姻関係にないパートナーに相続権がありませんが、遺言書があれば遺産をパートナーに渡すことができます。
    また、夫婦間に子どもがおらず、両親祖父母も亡くなっている場合は、パートナーと自分の兄弟達が相続人となり、相続手続きが複雑になってしまいますが、遺言書があれば、パートナーに全財産をスムーズに相続させることが可能です。
    このようなケースに当てはまる方は、お互いのために一緒に遺言書を作成されてはいかがでしょうか。

    まずは無料相談をご利用ください


    当事務所ではZoomを利用したオンライン相談に対応しております。対面での相談や外出を控えたいという方はぜひ、オンライン相談をご利用ください。

    ご相談・ご依頼の流れ

    遺言書の作成から遺言執行までには以下の手順が必要になります。

    1.お問い合わせ

    お問い合わせ
    まずは、お電話またはメールでお問い合わせください。
    ご相談・ご依頼内容を伺ったうえで、面談の日程を調整させていただきます。
    ご病気等でお急ぎの場合は最優先でご対応させていただきますのでお気軽にお申し付けください。

    2.無料相談・お見積り

    ご相談
    お会いして直接お話しを伺います。
    お客様のご希望・ご要望を伺いながら、トラブルが発生するおそれがないかどうか、実現が可能かどうかなど、専門的・客観的な知見でアドバイスさせていただきます。
    また、遺言書の作成に必要な費用について、お見積りをご提示いたします。
    ご相談の時間制限はございません。ご納得いただけるまでじっくりとお話しいたしましょう。

    3.ご契約

    ご契約
    ご依頼いただく業務内容や費用等にご納得いただけましたら、業務依頼契約書への署名・捺印および着手金3万円をお支払いいだだき、正式契約となります。

    ※着手金は、業務終了後の報酬額に充当いたします。
    ※お客様のご都合で契約を解除された場合、着手金はお返しできませんのでご了承ください。

    4.遺言書の原案作成

    書類の起案
    遺言の内容が決まったら、戸籍謄本や不動産登記簿謄本などの必要資料を収集し、お客様のご希望を、相続手続きがスムーズに進められるように文面を整え、遺言書の原案を作成していきます。
    お客様と打ち合わせを重ねながら、遺言の内容を調整していきます。
    最初の原案のご提示まで概ね1週間程度です。
    公正証書の場合は、公証人との打合せ、連絡調整などの手続きを代理でおこないます。

    5.遺言書を完成させる

    契約書にサイン
    公正証書の場合
    証人2人と公証役場に出向き、公証人が作成した書面に署名・捺印して遺言書を完成させます。
    ※公証人に支払う手数料が別途必要です。
    証人は当方及び当方が手配した行政書士等が務めますので、ご自身で手配していただく必要はありません。
    自筆証書の場合
    当事務所が作成した原案に従い、お客様ご自身の手書きで遺言書を完成させます。
    作成時には当方が立会い、作成方法をご指導いたします。

    スムーズに進めば初回のご相談から遺言書の完成まで1か月程度です。
    ご病気などで、遺言書の作成を急がれている場合は、1週間~2週間程度で完成させることも可能です。

    6.業務完了・精算

    お見積り
    遺言書が完成したら報酬額をお支払いいただきます。
    請求書をお渡しいたしますので、2週間以内に現金または口座振込でお支払いください。

    原則一括でのお支払いをお願いしておりますが、分割払いもご利用いただけますので、お気軽にお申し付けください。

    ご希望の場合は、当事務所の貸金庫で遺言書をお預かりいたします。(保管費用は無料です。)

    7.遺言を執行(実現)する(ご依頼いただいた場合のみ)

    天国へ
    お客様が亡くなられたのち、遺言書に基づいて手続きを進めていきます。

    財産の名義変更・解約・払い戻し手続き


    法務局や銀行などの機関に遺言書や戸籍謄本等の必要書類を提出し、財産の名義変更や解約・払い戻しなどの手続きをおこないます。
    遺言執行者がいれば、手続き書類に他の相続人が署名・捺印する必要がないので、スムーズに手続きが進みます。

    遺産の引き渡し

    遺贈
    遺言で指定された方に財産の引き渡しをおこないます。
    解約・払い戻しされた財産は、遺産管理専用の銀行口座を作成し、適切に管理します。

    事務報告

    業務監督
    遺言執行手続きがすべて終了したら、相続人またはあらかじめ指定された方に、遺産の内訳やかかった費用など事務報告をおこないます。

    予備の遺言執行者によるバックアップ体制があります。

    当事務所では提携の行政書士・司法書士と協力し、予備の遺言執行者を設定することが可能です。当方が死亡または疾病などで事務が行えない場合にも確実に遺言の執行を行ないます。
    (遺言執行者の人数による報酬額の変動はありません。)

    遺言執行報酬の受領

    遺言執行にかかる報酬は遺産の中から後払いで(お客様の死亡後に)いただきます。
    報酬額については、遺言書作成時に、遺言書に明記します。

    遺言書を作る前に知っておきたい基礎知識

    こちらで解説している項目・内容については、実際のご相談時にも詳しくご説明いたします。
    各項目をクリックすると、詳細な解説がご覧いただけます。
    遺言書を作っておいた方がよいケース

    遺言書を作っておくメリット

    遺言の方式(公正証書・自筆証書・秘密証書)

    公正証書とはどんな書類か

    検認とはどういった手続きか

    遺言書を作る際に気を付けておきたいポイント・遺留分

    生前贈与と相続どっちがお得?

    初回相談は無料です!! お気軽にお問い合わせください!!

    お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。(基本対応エリア:関東全域、山梨県)
    関東地方以外でもご対応可能な場合がございますので、お気軽にお問合せください。また、お電話・メールでのお問い合わせは、日本全国無料で承ります。
    行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられています。
    ご依頼いただいた内容や個人情報が外部に漏れる心配はありませんのでご安心ください。

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