相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

遺言執行のサポート|遺言に託した希望を、確かな引継ぎへ

東京都北区・吉村行政書士事務所の遺言執行サポート

遺言に託した希望を、確かな引継ぎへ。

大切な人に残したい財産。その想いを実現するために、亡くなった後の手続きを誰に託すかも、遺言書の作成と一緒に考えます。

ご家族に任せる方法も、行政書士・吉村信一に任せる方法も。財産やご家族の状況に合わせて、無理のない準備をお手伝いします。

行政書士 吉村信一
作成から実現までご相談ください 行政書士 吉村信一 プロフィールを見る

遺言の内容を、実際の財産の引継ぎにつなぐ人

遺言書で「誰に、何を残すか」を決めた後も、預貯金の払戻しや不動産の名義変更など、財産を引き継ぐための手続きが必要です。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、必要な財産の管理や手続きを進める人です。遺言書で、あらかじめ指定しておくことができます。

遺言で指定した方へ財産を引き継ぐイラスト
1.確認する

遺言の内容、相続人、財産の状況を確認し、関係者への通知や財産目録の作成・交付を行います。

2.手続きを進める

遺言の内容と権限に基づき、金融機関の手続きや、不動産の引継ぎに必要な対応を進めます。

3.引き渡し、報告する

指定された方へ財産を引き渡し、収支や手続きの内容、費用などを整理して報告します。

遺言書の内容と、実際に行う手続きがつながるように。

誰が、どの財産について、どのような手続きを担うか。遺言書を作る段階から考えておくことで、ご家族が手続きに戸惑う場面を減らす準備ができます。

ご家族に任せる方法も、専門家に任せる方法も

財産を相続するご家族も、遺言執行者に指定できます。手続きを担う方の年齢・健康状態、仕事や暮らしに使う時間、財産の種類や関係者との連絡の負担などから考えます。

ご家族を遺言執行者にする

手続きに対応できるご家族がいる場合の選択肢です。指定する方にも、どのような役割をお願いするのかを事前に伝えておきます。

当事務所では、ご家族が手続きを進めることを見据えて、遺言の文面や保管方法、必要な資料を整理します。

遺言書の作成だけをご依頼いただくことも可能です。当事務所が遺言執行を受任しない場合、当事務所の遺言執行報酬はかかりません。

行政書士・吉村信一に任せる

ご家族の負担を減らしたい、頼める方がいない、友人や団体への遺贈を予定している、不動産の売却など複数の手続きが必要になる場合などに、ご相談いただけます。

遺言書の作成時にご希望や財産の状況を確認し、遺言の内容に基づく手続きと関係者への報告を担います。

作成時の報酬とは別に、ご逝去後の遺言執行報酬がかかります。金額の決め方と支払方法を、生前にご説明します。

遺言執行者は専門家である必要はありませんが、未成年者や破産者はなることができません。長い先のことも考え、指定する方が先に亡くなった場合や、就任できない場合の備えも検討します。

遺言書の作成時に、ここまで準備します

ご家族への想いや、財産の分け方を選んだ理由を伺いながら、遺言の内容と、それを実現するための準備を整えます。付言に想いを添えることと、手続きに使える文面を作ることの両方を大切にしています。

  • 誰に託すか:候補となる方と役割を確認し、当事務所が受任する場合は、業務の範囲や報酬を説明します。
  • 何を任せるか:財産をそのまま引き継ぐのか、売却して代金を分けるのかなど、ご希望に応じた条項を検討します。
  • 資料をどう引き継ぐか:口座や不動産などの情報、遺言書の保管先、死亡時に連絡をする方を確認します。
ご希望を伺い、遺言書の文案を整えるイラスト

遺言書の存在や保管場所が、必要な方に伝わることも大切です。

公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局の保管制度など、選んだ方法に合わせて、ご逝去後の確認方法も考えます。ご本人名義の貸金庫に自筆証書遺言の原本を入れる場合は、開扉の手続きにも注意が必要です。

当事務所が遺言執行者を務める場合の流れ

ご逝去の連絡を受けた後、遺言の内容や財産の状況に合わせて手続きを進めます。必要な事務を並行して行い、確認できた内容を管理記録に反映します。

  1. ご逝去の連絡・遺言書の確認

    ご家族や、事前に連絡をお願いしていた方からご連絡いただきます。遺言書と必要資料を確認し、作成方式・保管方法に応じた手続きを進めます。

    公正証書遺言と、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。それ以外の自筆証書遺言は、原則として検認が必要です。

  2. 就任・遺言内容の通知、財産の調査

    就任を承諾して任務を開始し、相続人を確認して、遺言執行者への就任と遺言の内容をお知らせします。財産を受け取る方・団体とも、必要な連絡を取ります。

    預貯金、不動産、有価証券などを調査し、財産目録を作成して相続人に交付します。

  3. 預貯金・不動産などの手続き

    遺言の内容と権限に基づき、預貯金の払戻し・解約、有価証券の移管・換金などを進めます。不動産をそのまま引き継ぐ場合は、登記を担当する司法書士と連携します。

    不動産を売却して代金を分ける内容の場合は、売却権限などを確認し、不動産会社等と協力して、契約・代金の受領・引渡しに必要な対応を行います。

  4. 遺産の分別管理・費用の精算

    受領した遺産は、遺産管理用の口座などで、当事務所の資金や他のお客様の財産と分けて管理します。入出金を記録し、証明書や領収書等と照らし合わせて整理します。

    必要な支払いと報酬・実費の精算は、遺言や契約の内容、支払うべき範囲を確認して行います。

  5. 指定先への引渡し・完了報告

    遺言で指定された相続人・受遺者へ財産を引き渡します。手続きの内容、収支、費用・報酬、財産の引渡しを整理し、関係者に報告して業務を終えます。

必要な専門家と連携して、引継ぎを進めます。

不動産の登記は司法書士、税務申告は税理士と連携します。紛争への対応が必要な場合は、弁護士への相談・依頼をご案内します。

死亡保険金や未支給年金など、受取人固有の権利となる金銭は、遺産と区別して取扱いを確認します。

遺言執行者の権限は、遺言の内容を実現するために必要な範囲です。ご本人が決めた財産の分け方を、遺言執行者の判断だけで変更することはできません。

遺言書の作成費用と、遺言執行報酬は別の費用です

遺言書の作成支援報酬は、生前の起案・作成支援に対する費用です。当事務所の吉村信一が遺言執行者を務める場合は、これとは別に、ご逝去後の遺言執行報酬がかかります。

費用が発生する場面
項目当事務所の報酬(税込み)
生前:自筆証書遺言の作成支援66,000円
生前:公正証書遺言の作成支援88,000円
ご逝去後:当事務所が行う遺言執行下表の算定基礎額に応じた報酬

報酬算定の基礎となる遺産額(算定基礎額)

死後事務委任を併用しない場合は、遺産総額を基礎に算定します。併用する場合は、遺産総額から死後事務委任契約の執行費用(葬儀代等の実費・死後事務執行報酬)を控除します。

遺言執行報酬そのものを差し引く前の金額で計算します。財産の評価方法や算定方法は、生前にご説明し、遺言書に報酬の定めを整えます。

当事務所の遺言執行報酬(税込み)
算定基礎額遺言執行報酬
1,000万円以下一律30万円
1,000万円超・3,000万円以下15万円+算定基礎額の1.5%
3,000万円超・5,000万円以下21万円+算定基礎額の1.3%
5,000万円超・1億円以下31万円+算定基礎額の1.1%
1億円超・3億円以下66万円+算定基礎額の0.75%
3億円超126万円+算定基礎額の0.55%

計算例:死後事務委任を併用せず、算定基礎額が2,000万円の場合は、15万円+2,000万円×1.5%=45万円(税込み)です。

支払時期と、別途必要な費用

遺言執行報酬は後払いです。ご逝去後、遺言執行事務の完了に合わせて精算し、管理する遺産から受領します。

証明書の発行手数料、郵送費・交通費、金融機関等の手数料、不動産の登記費用・仲介手数料、連携する専門家の報酬などは別途必要です。ご本人の財産の状況と依頼範囲に合わせ、準備の段階でご説明します。

生前の作成支援報酬には、公証役場や法務局の手数料、資料取得費等の実費は含まれません。任意後見・死後事務委任等を組み合わせる終活サポートの書類作成費用は、依頼範囲に応じて別途ご案内します。

葬儀や暮らしの後片付けも、任せておきたい場合は

遺言執行は、遺言に基づく財産の引継ぎを進めるためのものです。葬儀・納骨、住まいの片付け、公共料金等の契約の解約なども準備したい場合は、死後事務委任契約を組み合わせて備えます。

ご家族が担うこと、当事務所に託すことを整理し、必要な契約と費用をご案内します。

よくあるご質問

財産を相続する家族を、遺言執行者にしてもよいですか?

はい。相続するご家族も指定できます。手続きを進める時間や健康状態、関係者との連絡の負担なども考えて選びます。ご家族を指定し、当事務所には遺言書の作成だけをご依頼いただくことも可能です。

公正証書遺言なら、遺言執行者を決めなくても手続きは終わりますか?

公正証書遺言は検認が不要ですが、預貯金の払戻しや登記などの手続きは別途必要です。遺言執行者の指定が一律に必須ということではありませんが、遺言の内容に応じ、誰が手続きを担うかを考えておきます。公証人が作成後の財産の引継ぎまで自動的に行うものではありません。

遺言執行者を決めれば、相続人の協力は一切いらなくなりますか?

遺言執行者は、遺言を実現するための権限に基づいて手続きを進めます。ただし、財産や資料の確認、受取先の指定など、ご家族・受遺者等の協力をお願いする場面はあります。すべての手続きで相続人の関与が不要になるとは限りません。

死後事務委任も、必ず一緒に依頼する必要がありますか?

遺言書の作成と、将来の遺言執行についてご相談いただけます。葬儀や納骨、住居・各種契約の整理なども当事務所に任せたい場合に、死後事務委任を組み合わせて準備します。

すでに家族が亡くなっていて、遺言書が見つかった場合も相談できますか?

まずは、遺言書の内容、遺言執行者の指定・就任状況、相続人や財産の状況を確認し、対応可能な支援をご案内します。指定がない場合や、指定された方がいなくなった場合には、利害関係人の申立てにより家庭裁判所が遺言執行者を選任する制度もあります。

当事務所へのご相談だけで、吉村信一が遺言執行者に就任するものではありません。裁判所への申立てや紛争への対応等が必要な場合は、業務を扱う専門家への相談をご案内します。

遺言を作るときに、その後の引継ぎも一緒に

「家族に任せられるだろうか」「財産の手続きまでお願いしたい」「何から準備するか分からない」。そのような段階からご相談ください。大切な方への想いと、実際に必要になる手続きの両方を伺います。

初回相談は無料です。ご自宅等への訪問相談、オンライン相談にも対応しています。

お問い合わせフォームでは「遺言書について」を選び、遺言執行のご相談であることを本文にお書きください。

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