相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
同性カップルの暮らしと、これからの備え
二人の暮らしに、
二人で決めた約束を。
生活費の分担、住まいと財産、支え合い方。関係が変わったときの精算まで、パートナーシップ合意契約書で具体的に整えます。

「家計は一緒だけれど、預金は一人の名義」「相手の家のローンを、自分も負担している」「介護のために仕事を減らした」。一緒に暮らす中で、お金や役割の分担は積み重なります。お互いの理解が一致しているうちに、その内容を言葉にして残しておくことが大切です。
合意契約書は、お二人の間の権利・義務を決めるためのものです。自治体の証明書は、お二人の関係を行政や事業者などへ示すためのもの。それぞれの役割を踏まえて組み合わせます。
パートナーシップ合意契約書は、共同生活についての合意をまとめる契約書です。決まった一種類の書式に、お二人を当てはめるものではありません。
契約は双方の自由な意思と合意に基づいて作成します。二人の契約だけで、金融機関・貸主・医療機関など第三者の権利や取扱いを変更することはできません。
以下は説明のための例です。お客様の実例ではありません。
Aさんが毎月3万円、Bさんが毎月2万円を出し、Aさん名義の口座に積み立てているケースです。
「この積立金は二人のためのお金」「精算は出資割合の3対2」と合意し、入出金を記録します。ほかのお金と混ぜず、未払い費用などの精算後の残高が100万円なら、Aさん60万円・Bさん40万円と計算できます。
口座の名義と、二人の間での精算ルールを区別するのがポイントです。合意契約を作っても、Bさんがその口座を銀行窓口で自由に払い戻せるようになるわけではありません。
Bさんが、Aさん名義の家の購入資金として300万円を出すケースです。返してもらうお金なのか、持分を取得するためのお金なのか、返還を予定しない負担なのかで、その後の扱いが変わります。
貸付けなら、金額・返済期日・方法を定め、振込記録を残す。持分を取得するなら、購入契約や登記も整える。日々の住宅費の分担なら、その旨を明記します。「一緒に住んでいるから半分ずつ」という理解だけでは、お金を出した理由や返還の合意が後から争点になります。
住宅ローンや保証人の変更には金融機関の確認が必要です。持分の移転・登記や課税が関わる場合は、司法書士・税理士と連携します。
収入の多い方だけに預金が積み上がると、家事や介護を担った方の貢献が、お金の記録に表れにくくなります。
そこで、生活費の負担と将来の積立てを分け、共同で形成する財産の範囲と、関係解消時の分け方をあらかじめ合意する方法があります。たとえば、指定した共同積立てを2分の1ずつ精算する設計です。各自が以前から持つ財産や、親から相続した財産まで含むのかも区別します。
収入・家事・介護の分担を伺い、無理なく履行できる金額や方法を検討します。財産の移転に伴う税金も確認して進めます。
法律上の夫婦には、離婚に際して財産分与を請求する制度があります。同性パートナーの関係解消については、法律婚と同じ財産分与の仕組みが、そのまま適用される前提で準備することはできません。
だからこそ、「共同で形成した財産をどう分けるか」「立て替えたお金をいつ返すか」「住まいを出るまでの費用をどう負担するか」を契約で定めます。合意があれば、履行を求める根拠を具体的に示せます。
同性カップルの関係破綻について、具体的な生活関係を踏まえて不法行為上の保護を認めた裁判例もあります。「同性だから請求できる権利が一切ない」という説明も正確ではありません。その裁判例は、財産分与が広く認められることを示したものではなく、損害賠償について判断したものです。
すでに精算や損害賠償などについて争いがある場合は、交渉・紛争解決を扱う弁護士へつなぎます。当事務所では、双方が合意して備える段階の内容整理と書類作成をお手伝いします。
合意契約は、一般には私文書でも作成できます。公正証書にすると、公証人が当事者の意思と内容を確認し、公文書として合意を残せます。後に「その約束はしていない」と争われたときの証拠として役立ちます。
一定額の金銭支払いについて、支払義務と強制執行を受け入れる旨を公正証書に記載し、執行の要件を整えれば、不払いの際に、判決を得るための訴訟を経ずに強制執行の手続きへ進めます。
公正証書に書いた約束が、すべてそのまま強制執行できるわけではありません。
たとえば、特定された返済金の支払いと、「誠実に支え合う」「別れたら財産を話し合って分ける」という約束は扱いが異なります。後者だけでは、差押えに必要な具体的な支払額は決まりません。何を証拠として残し、どの支払いについて執行できる形にするかを整理します。
渋谷区のパートナーシップ証明では、所定の内容の合意契約公正証書が必要です。一方、東京都の宣誓制度では公正証書の提出は求められていません。自治体ごとの要件を確認する →
合意契約書で、支え合う方針と役割を確認します。実際に相手の財産を管理する権限や、亡くなった後の財産の引継ぎは、目的に合う契約・遺言で整えます。
二人の合意契約は一つでも、任意後見契約や遺言は、それぞれが本人・委任者・遺言者となる備えです。作成する書類と、支援が始まる時期を一緒に整理します。
はい。自治体の制度を利用するかどうかと、お二人で契約を結ぶことは別です。証明書の取得予定がなくても、生活費や財産の取決めを契約書にできます。
合意契約書を作るだけで、法律上の配偶者や法定相続人になることはありません。相手に財産を残したい場合は、遺言などによる財産の引継ぎを別途準備します。養子縁組をしている場合は、養親子としての相続関係も確認します。
何が終わり、何が残るかは契約内容によります。未払いの生活費、貸付金の返済、解消時の精算義務などは、関係が終わった後にも履行する事項として定めます。任意後見契約や遺言、保険の受取人、自治体への届出も別々に見直します。
「何を決めればよいか分からない」という段階からご相談ください。吉村行政書士事務所では、住まい、家計、各自の財産と役割分担を伺い、契約書にする内容を整理します。
自治体の証明書を取得する場合は、申請先の要件を確認し、公正証書の文案と必要書類の準備、公証役場との調整を進めます。

住まいの名義、生活費の分担、積立て、作成済みの書類などを確認します。資料が揃っていなくてもご相談できます。
双方の意思を確認し、精算方法や支援の役割を具体化します。遺言・任意後見などとの関係も確認します。
当事務所の報酬、公証役場の手数料、資料収集等の実費を分けてご案内します。合意契約のみか、ほかの書類も含むかを明記してお見積りします。