相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

同性カップルの見守り・生活支援・医療ケア|二人で暮らす間から、死別後まで

同性カップル・二人暮らしの見守りと生前の支援

二人で支え合う毎日に、もう一つの相談先を。

お二人が健在なうちからつながり、一方の入院・療養、死別後の一人暮らしへ。パートナーに頼れる間も、必要なときに実務を引き受けられる準備をします。

入院・療養中のパートナーに寄り添い、手を取る二人のイラスト

基本は、普段はお二人で支え合い、当事務所は定期連絡と相談を通じて備える形です。どちらかに事故や病気があったときは、もう一方が最初の対応を担い、負担が大きい部分を事務所が支えます。

初めから事務所を主な連絡先・手続きの担当者にすることもできます。お二人の健康状態、仕事、得意不得意、希望に合わせて、関わり始める段階と任せる範囲を決めます。

お二人が健在なうちから、代表者1名へ連絡します

LINEなどの定期連絡は、お二人のうち代表者1名を窓口にします。事務所が関わるのは、どちらかが亡くなってからではありません。暮らしや希望を知り、変化が起きたときに相談しやすい関係をつくります。

毎日のLINEを使う場合

朝7時の安否確認メッセージに、代表者がお昼12時までに「1:いつもと変わりありません」「2:事務所からの電話を希望します」と返信する方法です。お二人のどちらかに変化があれば、別のメッセージや電話で知らせていただきます。

正午を過ぎても返信がない場合は、事務所から代表者へ電話します。連絡が取れなければ、もう一方や、あらかじめ決めた協力者への確認につなげます。配信頻度や連絡方法は、暮らしに合わせて決めます。

「連絡窓口は1名」と「支援を受ける本人は2名」を区別します。

代表者の返信だけで、もう一方の健康状態まで直接確認できるわけではありません。別々に外出・療養することが多い場合は、個別の連絡や見守り機器も組み合わせます。契約・情報共有の同意は、お二人それぞれについて確認します。

代表者が入院したら
もう一方へ連絡窓口を変更します。二人とも対応できない場合の連絡先、鍵、訪問・現地確認の方法も先に決めます。
一方が亡くなったら
残された方ご自身への見守りに切り替えます。代表者だった方が亡くなった場合も、連絡が途切れないよう登録・連絡方法を見直します。
スマートフォンが負担になったら
電話やセンサー等を組み合わせます。同居人の動きを検知するだけの機器では、一方の異変が分からないこともあるため、使い方に合う方法を選びます。

一方にアクシデントが起きたときの役割分担

パートナーが最初に対応する構成

必要な部分から、事務所へ依頼

パートナーが救急要請や病院との連絡、身の回りの準備を担います。事務所は、説明への同席、書類の整理、支払いや契約の手続きなど、契約と依頼に応じた支援を行います。

介護と仕事の両立が難しい、親族との連絡が負担、手続きを進める余力がない、といった事情も相談できます。

事務所が初めから実務を担う構成

パートナーは、そばで支えることを中心に

病院等からの主な連絡先や、入退院・施設入所の手続きを担う受任者として事務所を位置付けます。パートナーには、希望する範囲で説明への同席や日常の支えに関わっていただきます。

誰が依頼・判断し、事務所に何を知らせるかまで決め、関係機関にも役割を共有します。

同じお二人でも、Aさんにはパートナー中心、Bさんには事務所中心という組合せができます。どちらか一方の体調が変わったときは、その都度役割を見直します。

救急対応が必要なときは、119番を優先してください。

LINEは常時監視や救急通報の代わりではありません。定期連絡の間の異変、通信障害、不在などを想定し、近隣の協力者や警備サービスを含む現地対応の方法を準備します。

「手伝うこと」と「本人に代わって契約すること」

付き添いや連絡だけで済むことと、代理権が必要なことを分けます。同性パートナーには、関係だけを理由とする包括的な代理権はありません。法律上の夫婦やきょうだいでも、相手の財産を自由に扱えるわけではなく、任せる仕事に応じた権限の確認が必要です。

連絡・同席・情報整理
本人の同意を確認して、通院への同行、説明への同席、病院や介護関係者との連絡調整を行います。誰とどの情報を共有するかも決めます。
支払い・契約の代理
本人の意思を確認し、生前の委任契約等で定めた範囲の代理権を使います。本人名義の資金を使う場合は、管理・報告の方法と金融機関の手続きも整えます。パートナー・事務所のどちらに任せるかを選べます。
判断能力が低下したとき
本人が手続きの内容や管理状況を理解・確認しにくくなったら、任意後見への移行を検討します。単なる入院や身体の不自由だけで、任意後見が始まるわけではありません。

二人で使う生活費でも、それぞれの財産の区分と支出の根拠を残します。「家計は一緒だから」という理由で、相手の口座を制限なく使う構成にはしません。

医療・ケアには、パートナーが関われる準備を

医療・ケアの話合いには、法律上の親族だけでなく、本人が信頼するパートナーも関われます。厚生労働省のガイドラインでも、本人を支える「家族等」は、親しい友人などを含む広い範囲で考えられています。

本人が意思を伝えられる間
本人が治療や療養について説明を受け、判断することが基本です。「説明を一緒に聞く人」「病状を伝えてよい人」「緊急連絡先」としてパートナーを指定し、医療機関に登録・共有します。
本人が意思を伝えにくいとき
本人の言葉、生活歴、書面に残した希望を、パートナーや事務所から医療・ケアチームへ伝えます。本人の意思をできるだけ確かめ、分からない場合も本人にとっての最善を関係者で検討します。
親族と希望が食い違うとき
本人の希望を示す資料や、誰と話し合ってきたかを共有し、医療機関の相談窓口・医療ソーシャルワーカー等につなぎます。必要に応じてチームや倫理委員会等で検討します。

契約や証明書によって、パートナーや事務所に、あらゆる治療を決定する医療同意権が生まれるわけではありません。

一方、本人の希望を知り、医療チームへ伝える役割には具体的な意味があります。書面の作成だけで終えず、受診・入院時の登録、説明への同席、定期的な希望の見直しまで行います。

「できるだけ自宅で過ごしたい」「苦痛の緩和を大切にしたい」など、医療・療養の希望を話し合い、記録します。尊厳死宣言書などの作成は希望に応じて検討します。気持ちや病状が変われば、いつでも希望を確認し直します。

当事務所は医療行為や日々の身体介護を行う事業者ではありません。必要な医療・介護サービスの手配、契約、連絡調整、本人の希望を伝える役割を担います。

死別後は、残された方ご自身の暮らしを支えます

一方を見送った後には、連絡先だけでなく、日々の買物、通院、支払い、話し相手なども変わります。見守りの頻度や訪問、地域の医療・介護との連携を見直します。

この期間の支援は、残された方ご自身との契約に基づきます。亡くなった方の死後事務委任を、そのまま存命の方の生活支援として使うものではありません。二人で暮らしているうちから、それぞれの本人を支える契約を準備しておきます。

その方も亡くなった後は、その方の死後事務委任と遺言に引き継ぎます。葬儀や財産の手続きが終わるまでと、生きている間の支援を、契約ごとにつなぎます。

料金と、契約前に決めること

生前の支援の主な料金(税込み)
支援の内容料金
電話・電子メール等の定期連絡無報酬
公式LINEの安否確認
代表者1名への配信
月額300円
1年分3,600円前払い
定期訪問・面談での相談1回5,000円
通帳等の貴重品管理月額5,000円
現金のお届け1回8,000円
緊急時の駆けつけ/診察・入院・施設入所等への同席・同行各1回10,000円

代表者1名へのLINE配信の料金と、お二人それぞれの個別支援の料金は分けてご案内します。訪問や同行を二人分まとめて行う場合、個別に行う場合の回数・範囲、交通費などの実費も見積りで確認します。

当事務所の身元引受・緊急連絡先の引受けは、死後事務委任契約の受任と一体でお引き受けします。緊急連絡、費用の支払手続き、退院時・死亡時の対応を具体化し、事務所が費用を自腹で支払う連帯保証とは区別します。

鍵の預託は必須ではありません。訪問できる範囲、連絡がつかない場合の確認、協力者、旅行・入院中の扱い、情報共有の相手を、ご契約前に一緒に決めます。

よくあるご質問

二人で元気に暮らしている間も、連絡が来ますか?

はい。二人とも健在な段階から、代表者1名を窓口として定期連絡を行うことを基本にします。普段の状況を知ることが、急な入院や死別後の支援にもつながります。

パートナーの負担が増えたら、途中から事務所に頼めますか?

契約と本人の意思に基づいて、支援する業務を増やすことができます。代理権の追加が必要な場合は、本人がその内容を理解して合意できることが必要です。判断能力が低下した後の支援まで見据え、任意後見も準備します。

医療や生活の情報を、親族全員に伝える必要がありますか?

日々の情報共有は、本人が希望する相手と範囲を確認して行います。パートナーにも、同意なくすべての情報を共有する運用にはしません。救急対応や法令上必要な手続きでの取扱いは、通常の情報共有と分けてご説明します。

二人の希望と、今の暮らしからご相談ください

「パートナーに任せたい」「最初から専門家に頼みたい」「相手を一人にした後が心配」。吉村行政書士事務所では、お二人それぞれの希望と状況を伺い、任せる人・実務が始まる時期・必要な契約を整理します。

作成済みの遺言・契約や自治体の証明書があれば、お持ちください。まずはお一人でのご相談も可能です。初回相談は無料です。

電話受付:9時~18時 / メールフォーム:24時間受付

制度・サービスの参考情報

2026年10月18日時点で確認した制度・公開料金を基に説明しています。

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