相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
ご夫婦・兄弟姉妹の遺言・遺言執行
残したい財産を、残された方の暮らしへ。
住み慣れた家と、これからの生活費。お二人それぞれの遺言と、実際に手続きを進める人を準備し、最初のお別れから、その先へつなげます。

一緒に暮らしてきた相手に、自宅や預貯金を残したい。その思いを実現するには、誰が相続人になるかを確認したうえで、財産の引継ぎ方を具体化することが大切です。
| 関係 | 確認するポイント |
|---|---|
| 法律上のご夫婦 | 配偶者は相続人になりますが、子・孫、父母等、兄弟姉妹等が順位に応じて共同相続人になる場合があります。配偶者が当然に全財産を受け取るとは限りません。 |
| 兄弟姉妹の二人暮らし | 兄弟姉妹は、子などの直系卑属と父母などの直系尊属がいない場合に相続人になります。同居していることだけで、ほかの兄弟姉妹等より相続が優先されるわけではありません。 |
子どものいない夫婦でも、親が健在であれば配偶者と親、親などの直系尊属がいなければ配偶者と兄弟姉妹等が相続人となることがあります。先に亡くなった兄弟姉妹に子がいる場合なども含め、戸籍で確認します。
子や親など、遺留分を持つ方がいる場合は、その点も踏まえて遺言を準備します。兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありませんが、遺言執行に伴う相続人への通知等は別に必要です。
相続放棄など個別の事情によっても扱いは変わります。ここでは一般的な相続順位を説明しています。
「自分が亡くなっても、相手が今の家で暮らせるようにしたい」。財産の金額だけでなく、住まいの名義、生活費、葬儀等の費用、税金や債務まで含めて考えます。

遺留分への対応や相続税などが必要な場合も、支払い後に暮らしを維持できるかを確認します。不動産登記は司法書士、税務の判断・申告は税理士、紛争の交渉・対応は弁護士と連携します。

配偶者や兄弟姉妹を遺言執行者に指定します。財産を受け取る人が執行者になることもできます。事務所へ必要な書類整理や手続きの支援を別途依頼できます。

相続人への通知、財産調査、金融機関の手続き、精算・引渡しを任せます。残された方は、暮らしや療養を整えながら財産を受け取ることができます。
ご家族が先に亡くなる、就任できない・引き受けないなどの場面に備え、予備の遺言執行者を指定する方法も検討します。就任条件、承諾・引継ぎ、報酬を遺言や事前の取決めで確認します。
葬儀を担う人と、遺言執行者は、別々に決められます。ご家族が葬儀を行い、事務所が遺言執行を担うこともできます。死後事務を待機する条件があっても、遺言執行まで自動的に待機するわけではありません。
就任した遺言執行者は相続人を調べ、遺言の内容を通知します。受け取る方とも、今後の手続きや必要書類を確認します。
預貯金・不動産・金融資産等を調査して財産目録を作成し、相続人へ交付します。債務、未払い費用、死後事務に使う資金、立替金も整理します。
遺言の内容と権限に従って、預貯金の払戻し、金融資産の移管・換金、不動産の引渡し等を進めます。不動産登記は司法書士と連携します。
事務所が受領した遺産は専用の管理口座等で分別管理し、入出金を記録します。必要な費用・報酬を精算して指定先へ引き渡し、実施内容と収支を報告します。
各手続きは並行して進むことがあります。現物の財産の引渡しや生活に必要な資金の扱いは、遺言、支払いの見通し、関係者の権利などを踏まえて個別に調整します。
有効な遺言で引継先が定まっている財産は、その範囲で、通常は相続人全員による遺産分割協議をせずに手続きを進められます。ただし、遺言の有効性や所有関係に争いがある場合は、別に解決が必要です。
Aさんの財産をBさんへ引き継いだ後、その財産はBさんの財産となり、Bさんの生活・療養にも使われます。Bさんも亡くなったときの行先は、Bさん自身の遺言で備えます。
Aさん・Bさんそれぞれが、自分の遺言を作ります。相手が先に亡くなった場合や同時に亡くなった場合の引継先も準備します。
その方の遺言に従って、残された方へ財産を引き継ぎます。受け取った財産も、その方の暮らしを支えるためのものです。
財産・支援者・希望の変化に合わせて、ご自身の遺言を確認します。内容を理解して意思を表せるうちに、必要な見直しを行います。
その方自身の遺言により、残った財産を親族・友人・団体など、指定した引継先へ渡します。
「お互いに全部を渡す」だけで終えず、相手が受け取れない場合の備えも考えます。また、一人の遺言だけで、相手が受け取った財産の、その相手の死亡後の行先まで通常の相続・遺贈として拘束できるわけではありません。
遺言書を作成する費用と、ご逝去後の遺言執行報酬は別です。当事務所が遺言執行者となる場合は、お一人の遺言執行につき30万円(税込み)から、現行の報酬規定により算定します。
総合案内の「250万~300万円程度」は、葬儀・納骨・家財整理等と遺言執行を含む、お一人分の参考額です。遺言執行だけの費用や、お二人合計の費用ではありません。
必ずしもそうではありません。親などの直系尊属や兄弟姉妹等が共同相続人になる場合があります。相手へ全財産を残したいときは、相続人と遺留分の有無を確認し、遺言の準備を検討します。
相続関係、家の所有者・持分、住宅ローン、遺留分などを確認したうえで、遺言による承継を検討します。ほかの家族がいる場合にも、ご本人の希望と残された方の住まいを維持する方法を整理します。
遺言は、それぞれ別に作成します。二人以上が同じ証書で遺言をすることはできません。同じ日に公証役場で準備する場合も、一人ずつ意思を確認し、別の遺言として作ります。
遺言執行者には、相続人への遺言内容の通知や財産目録の交付などが求められます。遺留分のない兄弟姉妹等でも、相続人であれば対象です。日頃の情報共有と、相続手続きで必要な連絡を分けて準備します。
「二人で元気なうちに備えたい」「支える側の負担が大きくなってきた」「自分が亡くなった後の相手が心配」。まだ具体的に決まっていなくても、ご相談いただけます。
ご夫婦・兄弟姉妹など、お二人それぞれの希望と暮らしを伺い、任せること・任せる人・必要な費用を一緒に整理します。まずはお一人でのご相談も可能です。
2026年10月19日時点で確認した制度・当事務所の公開料金に基づくご案内です。ご契約時には、最新の取扱いと個別のお見積りをご説明します。