相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

死後事務と連動する遺言執行|サービス内容と費用

葬送や暮らしの後片付けから、大切な財産の引継ぎまで。

「亡くなった後の手続きと、残した財産のことを、まとめて任せておきたい」。そのご希望を実現するために、死後事務委任契約と遺言を組み合わせて備えます。

遺贈を通じて大切な方へ財産を引き継ぐイメージ

吉村行政書士事務所では、葬儀・納骨、住まいの片付け、各種契約の解約などの死後事務と、遺産の管理・処分・引渡しを行う遺言執行を、連動させて進めます。

このページでは、当事務所の死後事務委任契約と併せて準備する遺言について、当事務所が遺言執行者を務める場合のサービス内容と費用をご案内します。

死後事務と遺言執行を、つながる備えに

死後事務委任契約は、葬儀・納骨や暮らしの後片付けなどを託す契約です。遺言は、財産を誰に、どのように引き継ぐかを定めるものです。遺言執行者は、その遺言の内容を実現するための手続きを行います。

二つの役割は分かれていますが、実際の手続きにはつながりがあります。たとえば、賃貸住宅の解約に伴う敷金の返還、各種契約の解約に伴う返金、遺品整理で見つかった現金や貴重品の管理などです。

また、葬儀や片付けなどに必要な費用を支払い、立替経費や報酬を精算したうえで、残った財産を指定された方へ引き継ぐには、お金の出入りを一貫して管理する必要があります。

「亡くなった後に何をしてほしいか」と「財産をどう残したいか」を、生前のうちに一緒に整えます。
財産の処分や返金の受領に必要な権限、死後事務の費用・報酬を遺産から支払うことなどを確認し、死後事務委任契約と遺言の内容を連動させます。

死後事務委任契約のしくみ・サービス内容と費用はこちら

二つの手続きを並行して進める流れ

ご逝去後は、急ぎの対応が必要な葬送の手配などと並行して、相続人の確認や財産の調査を始めます。その後も、死後事務の進み具合と財産の管理状況を照らし合わせながら、精算・引渡しまで進めます。

死後事務と遺言執行の流れ
生前に、死後事務委任契約と遺言を準備希望する手続き・財産の引継先・費用の負担方法を確認
ご逝去の連絡を受け、両方の手続きを開始
①初期対応・調査を並行して進める
死後事務葬送と関係者への連絡
  • 病院・施設などでの緊急対応
  • 葬儀・火葬の手配、関係者への連絡
  • 必要な解約・支払いの確認
遺言執行相続人と財産の確認
  • 戸籍収集・法定相続人の確定
  • 相続人への就任・遺言内容の通知
  • 財産調査・財産目録の作成と交付
②暮らしの後片付けと財産の手続きを進める
死後事務契約の解約・住まいの整理
  • 納骨・散骨などの実施
  • 各種契約の解約、未払い料金の確認・支払い
  • 遺品整理、住居の明渡し
遺言執行払戻し・換金・財産の引継ぎ
  • 預貯金の解約・払戻し、金融資産の手続き
  • 遺言に基づく不動産の引渡し・売却
  • 遺産に属する返金・還付金・手元現金の集約

現物で引き継ぐ財産は、管理口座を経由せず、必要な手続きを経て指定先へ引き渡します。

敷金や利用料金の返金、家財の処分などは、
死後事務と遺言執行の両方に関わるため、連動して対応します。
③ 手続きの完了を確認して、費用・報酬を精算立替経費の精算/死後事務執行報酬/遺言執行報酬
管理口座の現金から、取り決めに従って支払います。
④ 残った遺産を、指定された方・団体へ引渡し相続人への承継/友人・知人への遺贈/団体への寄付など
入出金・引渡しを確認し、完了報告未処理事項がなく、管理口座の残高も0円となったことを確認して終了

※図は全体の流れの一例です。各手続きは重なり合って進み、財産の内容や関係機関の対応によって順序・期間が変わります。現物で引き継ぐ財産の引渡しは、金銭の最終精算に先行する場合があります。

※預貯金の払戻しには時間がかかる場合があります。葬儀など急ぎの支払いに備え、資金の確保や支払方法、必要に応じた立替えの取扱いは、生前に確認しておきます。

遺言執行でお引き受けすること

1.法定相続人の確認と、遺言内容のお知らせ

必要な戸籍を収集し、法定相続人となる方の範囲を確定します。相続人には、遺言執行者に就任したことと遺言の内容をお知らせします。

遺言で財産を受け取る方・団体とも連絡を取り、引継ぎに必要な情報や手続きの進め方を確認します。

2.財産の調査と、財産目録の作成・交付

生前に整理した資料をもとに、不動産、預貯金、有価証券などを調査します。残高証明書や登記事項証明書などを確認し、財産目録を作成して相続人に交付します。

死後事務を進める中で見つかった財産や、後から確定した返金などについても確認し、管理内容に反映します。

3.不動産の引渡し・売却の手続き

不動産をそのまま引き継ぐ場合は、遺言で指定された相続人・受遺者への引渡しに向け、必要な手続きを進めます。名義変更などの登記手続きは、司法書士と連携して対応します。

不動産を売却し、現金にして遺贈する場合は、遺言に基づく売却権限を確認したうえで、不動産会社などと連携します。当事務所が遺言執行者として売主側の手続きを担い、売買契約の締結、代金の受領、物件の引渡しなどを進めます。

売却する住まいの家財整理や明渡しの準備は、死後事務の進行とも調整します。

4.預貯金・金融資産の手続きと、返金等の集約

各金融機関で、預貯金の解約・払戻手続きを進めます。株式や投資信託などは、遺言の内容と金融機関の取扱いに応じて、売却・換金や指定先への移管などを行います。

賃貸住宅の敷金、契約の解約に伴う返金、税金・保険料等の還付金などについても、受取人や受領権限を確認し、遺産に属するものを受領します。住まいの整理で見つかった手元現金など、細かな財産も集約します。

※死亡保険金や未支給年金など、受取人固有の権利となる金銭は、遺産と区別して取扱いを確認します。

5.遺産管理用口座での分別管理と、費用の精算

払戻しや売却によって現金化された遺産は、遺産管理用の口座に集め、当事務所の資金や他のお客様の財産とは分けて管理します。入金・支払いの内容を記録し、通帳や領収書等と照らし合わせながら管理します。

死後事務に必要な費用や未払い料金などは、契約・遺言の内容と支払うべき範囲を確認して支出します。業務完了時には立替経費を精算し、死後事務執行報酬と遺言執行報酬も、あらかじめ定めた内容に従い、この口座で管理する現金から受領します。

管理口座は、財産を集めてから最終的に引き渡すまでの、中間管理のための口座です。支払いや返金の見込みを確認し、精算に必要な資金を確保しながら手続きを進めます。

6.指定先への遺産の引渡しと、完了報告

必要な支払いと精算を済ませた後、残った遺産を、遺言の内容に従って指定された相続人・受遺者へ引き渡します。ご家族への承継、お世話になった友人・知人への遺贈、慈善団体への寄付など、ご本人が定めた方法で実現します。

最後に、手続きの内容、収支、費用・報酬、財産の引渡しを整理し、相続人などの関係者へご報告します。未処理の入出金や引渡しがなく、管理口座の残高も0円となったことを確認して、一連の業務を終えます。

※不動産の登記は司法書士、相続税・所得税等の税務申告は税理士と連携します。紛争への対応が必要な場合は、弁護士への相談・依頼をご案内します。

遺言執行の報酬と費用

遺言執行報酬は、下表により算出します。報酬は税込み・後払いで、ご逝去後、すべての手続きの終了にあわせて精算し、遺産から受領します。

報酬算定の基礎となる遺産額
遺産総額から、死後事務委任契約の執行費用(葬儀代等の実費・死後事務執行報酬)を控除した金額です。

以下、この金額を「算定基礎額」といいます。遺言執行報酬そのものを差し引く前の金額で計算します。財産の評価方法など、具体的な算定方法はご契約前にご説明します。

算定基礎額遺言執行報酬(税込)
1,000万円以下一律30万円
1,000万円超
3,000万円以下
基本報酬15万円 + 算定基礎額の1.5%
3,000万円超
5,000万円以下
基本報酬21万円 + 算定基礎額の1.3%
5,000万円超
1億円以下
基本報酬31万円 + 算定基礎額の1.1%
1億円超
3億円以下
基本報酬66万円 + 算定基礎額の0.75%
3億円超 基本報酬126万円 + 算定基礎額の0.55%

遺言執行報酬の目安が分かるシミュレーション表(PDF)
※PDFの「遺産総額」は、このページでいう「算定基礎額」に読み替えてご覧ください。

計算例:遺産総額1,200万円、死後事務の執行費用200万円の場合
遺産総額
1,200万円
死後事務の執行費用(実費・報酬)
−200万円
遺言執行報酬の算定基礎額
1,000万円
遺言執行報酬(税込)
−30万円
指定先に引き渡す遺産
970万円

※すべて金銭で、上記以外の費用・債務等がないと仮定した説明用の例です。実際には、財産の内容や必要な手続きによって異なります。

別途必要になる費用について

戸籍・証明書の取得費、郵送費、金融機関の手数料などの実費は別途必要です。不動産がある場合は、登記費用や売却に伴う仲介手数料なども確認します。税務申告等を他の専門家に依頼する場合は、その報酬・費用も必要になります。

死後事務の報酬は、ご依頼いただく手続きの種類・件数に応じて別途算定します。生前の契約書・遺言書の作成や、見守り・生活相談等の費用も含め、ご契約前に全体のお見積りをご説明します。

死後事務の報酬・費用の見積り例はこちら

葬送のことも、財産のことも、一緒にご相談ください

「家族に負担をかけたくない」「お世話になった人に財産を残したい」「最後に残ったお金は寄付したい」。まだ具体的な内容が決まっていなくても、ご相談いただけます。

ご本人の希望と、暮らしや財産の状況を伺い、死後事務委任契約と遺言をどのように組み合わせるか、一緒に整理します。

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