相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
ご夫婦・兄弟姉妹の任意後見契約
頼りたい家族の思いを、支え続けられる備えへ。
判断する力が衰えたとき、誰に何を任せるか。家族の負担と専門家の役割を整理し、お二人それぞれの財産と暮らしを守る準備をします。

例えば、施設への入所が必要になっても、ご本人が契約内容を理解し、判断することが難しくなった場合。配偶者や兄弟姉妹であることだけで、相手名義の財産を自由に使ったり、すべての契約を代理したりできるわけではありません。
任意後見は、ご本人が契約内容を理解できる間に、将来の支援者と任せる仕事を公正証書で定めておく制度です。判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見が始まります。
任意後見は、通帳を扱うためだけの制度ではありません。ご本人の意思と利益を守りながら暮らしを支え、その実務を監督人が確認するしくみです。


Aさんのための契約と、Bさんのための契約は別に必要です。互いを受任者にする場合も、本人と受任者が入れ替わる二つの契約になります。お二人が同じ構成を選ぶ必要はありません。
ご家族が後見人になる場合の当事務所への助言依頼は、後見人となったご家族自身との契約・費用負担でお受けします。当事務所への相談によって、後見人としての責任や監督人への報告がなくなるわけではありません。
信頼できる相手でも、療養や仕事、介護が重なると、財産管理や報告まで続けることが難しくなる場合があります。気持ちだけで決めず、実務を続けられるかを一緒に確認します。
任意後見人を引き受けなくても、ご家族として生活や療養を支えることはできます。実務を専門家へ任せる構成も、本人が理解して準備できる段階で選んでおきます。
任せる人と仕事、報酬、支援の方針を決め、任意後見契約を公正証書で作成します。
判断能力がある間の支払い・契約等は、生前の委任契約で定めた範囲で支援します。本人の意思や管理状況を確認しながら進めます。
本人の状態、必要な手続き、意向を確認します。申立権のある方が家庭裁判所へ任意後見監督人選任を申し立て、申立てに必要な専門家とも連携します。
任意後見人が契約で定めた代理権を使って実務を担い、財産・収支・支援状況を記録して監督人へ報告します。
契約を結んだだけ、認知症と診断されただけでは、任意後見は始まりません。開始までは別の委任契約に基づく支援であり、任意後見の月額報酬も開始後に発生します。
夫婦・兄弟姉妹で家計を一緒にしていても、任意後見人は本人の財産を管理する立場です。家賃、食費、光熱費などの共同生活費について、本人が負担する根拠と範囲を整理します。
収入・資産、従来の負担、生活の実態などを確認し、領収書や支出記録を残します。「家族だから自由に使える」という扱いにはしません。

本人と後見人自身との間で財産の分け方を決めるなど、利益が対立する取引は、通常の家計管理と分けて確認します。任意後見監督人による代理等が必要になる場合があるため、ご家族だけで進めず、監督人や関係する専門家へ相談します。
互いを支援者にする場合には、「相手が先に亡くなったとき」「相手も判断能力や体力が低下したとき」を想定する必要があります。事務所がどう関わるか、開始前から役割や連絡方法を検討します。
| 段階 | 必要な手続き・考え方 |
|---|---|
| 任意後見監督人の選任前 | 本人または受任者は、公証人の認証を受けた書面で契約を解除できます。新しい契約を作るには、ご本人がその内容を理解して合意できることが必要です。 |
| 任意後見監督人の選任後 | 契約の解除には正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。当事者の希望や合意だけで、任意後見人を自由に交代できるわけではありません。 |
「まず家族が引き受け、難しくなったら自動的に事務所へ交代する」とは限りません。複数の受任者による分担、契約の見直し、法定後見の必要性などを、本人の状態とその時点の制度に応じて確認します。
任意後見制度の改正や施行時期・経過措置については、共通の解説ページでもご案内しています。契約時に適用される制度を確認して準備します。任意後見制度のしくみ・改正に関する説明 →
当事務所の行政書士が任意後見人として実務を担う場合の基本報酬です。金額は税込みで、支援を受ける方お一人ごとに算定します。
| 管理する財産額 | 月額報酬(税込み) |
|---|---|
| 3,000万円未満 | 20,000円 |
| 3,000万円以上・5,000万円未満 | 30,000円 |
| 5,000万円以上・1億円未満 | 40,000円 |
| 1億円以上 | 50,000円 |
ご家族が無報酬で任意後見人を務める場合でも、監督人の費用までなくなるわけではありません。当事務所からご家族への相談・助言は、そのご家族自身の依頼・費用負担として、内容に応じて見積もります。
お互いを受任者とする契約を、それぞれ準備することはできます。ただし、二人とも近い時期に支援が必要になる可能性や、実務・報告を続けられるかも確認します。専門家を受任者にする方法や、役割を分担する方法も検討します。
任意後見は、本人の利益のために、契約で定めた範囲の財産管理等を行う制度です。家族の自由な使用を包括的に認めるものではありません。従来の生活や費用負担も踏まえ、本人の支出として説明できるよう整理し、監督人に報告します。
診断名だけで決まるのではなく、任せる相手・内容・効果を理解し、意思を表せるかを確認します。理解して合意することが難しい場合は、法定後見の利用など別の支援方法を検討します。
自動的に交代するとは限りません。現在の契約内容と支援の開始状況、本人の判断能力、適用される制度を確認して対応する必要があります。ご家族を受任者にする場合にも、支援者の不在を想定して準備します。
「二人で元気なうちに備えたい」「支える側の負担が大きくなってきた」「自分が亡くなった後の相手が心配」。まだ具体的に決まっていなくても、ご相談いただけます。
ご夫婦・兄弟姉妹など、お二人それぞれの希望と暮らしを伺い、任せること・任せる人・必要な費用を一緒に整理します。まずはお一人でのご相談も可能です。
2026年10月19日時点で確認した制度・当事務所の公開料金に基づくご案内です。ご契約時には、最新の取扱いと個別のお見積りをご説明します。