相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
相続時精算課税は、親や祖父母などから生前に財産を受け取る際に選択できる、贈与税の課税制度です。
贈与時の税負担を抑えながら財産を引き継ぎ、贈与した方が亡くなったときに、相続税の計算で精算します。
なお、2024年1月1日以後の贈与には、年110万円の基礎控除が設けられました。 この基礎控除と、累計2,500万円の特別控除は、相続時の扱いが異なります。
制度の仕組みと注意点を理解したうえで、利用するかどうかを検討しましょう。
財産を無償で譲ることを「贈与」といいます。贈与税には、主に「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方法があります。
暦年課税では、原則として、受け取った人ごとに1年間の贈与額を合計し、基礎控除110万円を超える部分に贈与税がかかります。
一方、相続時精算課税では、次の順序で贈与税を計算します。
| 項目 | 年110万円の基礎控除 | 累計2,500万円の特別控除 |
|---|---|---|
| 控除の枠 | 毎年110万円 | 同じ贈与者からの贈与について累計2,500万円 |
| 贈与税 | 控除した部分にはかからない | 控除した部分にはかからない |
| 贈与者が亡くなったとき | 控除した部分は相続財産に加算しない | 控除した部分も相続財産に加算する |
| 贈与税の申告 | この制度の対象となる年間の贈与額が110万円以下なら、原則不要 | 適用を受けるには期限内の申告が必要 |
2,500万円の特別控除は、相続税まで非課税になる制度ではありません。
贈与時に税金がかからなくても、将来の相続税の計算には含めます。
また、年110万円の基礎控除は、贈与する人ごとに使えるものではありません。
同じ年に、相続時精算課税を選択した父と母の両方から贈与を受けた場合でも、基礎控除は合計110万円で、贈与額に応じて配分します。
なお、2023年以前に相続時精算課税で受けた贈与には、年110万円の基礎控除は適用されません。以前から制度を利用している方も、2024年以後の贈与には基礎控除が適用されます。
原則として、次の条件を満たす場合に選択できます。
| 区分 | 主な条件 |
|---|---|
| 贈与する人 | 贈与する年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母など |
| 贈与を受ける人 | 贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上で、贈与者の直系卑属である推定相続人、または孫 |
「推定相続人」とは、その時点で相続が開始した場合に相続人となる人をいいます。孫は、推定相続人に当たらない場合でも対象になります。
現金、土地・建物、株式など、贈与する財産の種類や贈与の回数に制限はありません。
ただし、住宅取得等資金の贈与などには、年齢要件等について別の特例があります。
初めて相続時精算課税を選択する場合は、贈与を受けた人が、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」と戸籍謄本などの必要書類を、所轄の税務署へ提出します。
年間の贈与額が110万円以下でも、初めて選択するときの届出は必要です。
年間の贈与額が基礎控除を超える場合は、原則として贈与税の申告も必要です。2,500万円の特別控除によって納税額がゼロになる場合も、申告を省略することはできません。
届出や申告には期限があるため、財産を贈与する前に、必要な手続きを確認しておきましょう。
子が同じ親から、1年目に1,500万円、2年目に1,800万円の贈与を受け、1年目から相続時精算課税を選択した場合を考えます。
ここでは、両年とも2024年以後の贈与で、この親以外から相続時精算課税による贈与を受けておらず、届出と申告を期限内に行うものとします。
| 計算内容 | 1年目 | 2年目 |
|---|---|---|
| 贈与を受けた金額 | 1,500万円 | 1,800万円 |
| 年110万円の基礎控除 | ▲110万円 | ▲110万円 |
| 基礎控除後の金額 | 1,390万円 | 1,690万円 |
| 使用する特別控除 | ▲1,390万円 | ▲1,110万円 |
| 贈与税の課税対象額 | 0円 | 580万円 |
| 贈与税額〈税率20%〉 | 0円 | 116万円 |
1年目に特別控除を1,390万円使うため、2年目に使える特別控除は、残りの1,110万円です。
この親が亡くなったときは、2年間の贈与額3,300万円から、各年の基礎控除の合計220万円を差し引いた3,080万円を相続財産に加算して、相続税を計算します。
そのうえで、納めた贈与税116万円を相続税から控除します。最終的な税額は、亡くなった時点のほかの財産や相続人の人数などによって異なります。
相続時精算課税は、贈与する人ごとに選択します。
例えば、父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税とすることができます。
ただし、父からの贈与について相続時精算課税を選ぶと、その年以後の父からの贈与を暦年課税へ戻すことはできません。
今回の贈与だけでなく、今後の贈与や相続まで含めて検討する必要があります。
相続財産に加算する贈与財産の価額は、原則として贈与時の価額を基に計算します。
そのため、贈与した土地や株式が後に値下がりした場合でも、原則として値下がり後の価額に置き換えることはできません。
将来値上がりするか、値下がりするかだけで制度の利用を決めるのは慎重に考えたいところです。
相続時精算課税による贈与で取得した土地には、相続税の計算で土地の評価額を減額する「小規模宅地等の特例」を適用できません。
自宅の土地などを贈与するときは、生前に贈与する場合と、将来相続する場合の税負担を比較しておくことが大切です。
孫が制度を利用できる場合でも、将来の相続税については、原則として税額の2割加算の対象になります。
(代襲相続人となる孫などには例外があります。)
「子へ贈与する場合」と「孫へ贈与する場合」で、税負担が同じとは限りません。
生前贈与は、子や孫が必要とする時期に財産を渡せる方法です。
一方、財産を渡した後のご自身の生活費や介護費用も確保しておく必要があります。
また、特定の子や孫への贈与が、ほかの家族との関係に影響することもあります。
税務上の扱いだけでなく、将来の遺産の分け方や遺言の内容と合わせて検討しましょう。
贈与を行ったときは、贈与契約書や送金記録、財産の評価資料、税務署への届出・申告の控えなどを保管し、後から内容を確認できるようにしておくことも大切です。
吉村行政書士事務所では、ご家族の状況や財産、ご本人の希望を伺い、贈与契約書や遺言書の作成など、財産を引き継ぐための準備をお手伝いします。
相続時精算課税を選択すべきかどうかの税務判断、税額の試算、贈与税・相続税の申告については、税理士と連携して対応します。
「生前に財産を渡したい」「贈与と遺言をどのように組み合わせればよいか」とお考えの方は、お気軽にご相談ください。