相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

死後事務委任契約・おひとりさまの終活|葬儀・納骨・遺品整理を任せる準備

これからの暮らしと、亡くなった後のこと。頼れる相手を決めておきませんか。

  • 「自分に何かあったとき、誰に連絡してもらえばよいのだろう」
  • 「葬儀や納骨、家の片づけを頼める人がいない」
  • 「親族はいるけれど、負担をかけたくない」

こうした不安に備える方法の一つが、死後事務委任契約です。
葬儀・納骨・遺品整理・各種契約の解約など、亡くなった後に必要となる手続きを、生前に決めた相手へ依頼しておきます。

吉村行政書士事務所では、死後事務委任に、見守り・身元引受、任意後見、遺言を組み合わせた「暮らし丸ごとサポート」を提供しています。

ご希望と生活状況を伺い、これから必要になる支援と、そのための費用を一緒に整理します。

初回相談無料/東京都北区を拠点に対応/将来の執行費用の事前預かりなし

死後事務委任・終活について相談する

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2026年10月版・全12ページ/登録不要/新しいタブで開きます

こんな心配はありませんか?

  • 身近に頼れる家族や親族がいない
  • 親族も高齢で、将来のことまで頼めるか不安
  • 入院や施設入所の際、身元引受人や緊急連絡先を求められている
  • 認知症になったとき、お金の管理や契約手続きが心配
  • 葬儀・納骨・遺品整理について、自分の希望を決めておきたい
  • 親族や友人への負担を減らし、自分で費用と手続きを準備しておきたい

おひとり暮らしの方はもちろん、ご夫婦・パートナーと暮らしている方からのご相談もお受けしています。

今の暮らしから、亡くなった後までの見取り図

暮らしの変化に合わせた支援

契約・遺言・医療の希望は、生前の判断能力が十分なうちに準備します。

生前の支援
死後の手続き
今の暮らし
判断能力が
低下した場合
療養・終末期
亡くなった後
ご逝去
生前|今の暮らし・療養中
生前|判断能力が低下した場合
ご逝去
死後|亡くなった後の手続き

支援の組合せ・期間は、ご本人の状況と契約内容によって異なります。

見守り・身元引受・生活支援契約

日々の安否確認や、入院・施設入所時の連絡調整などを、契約の範囲で支援します。

必要な支援は、暮らしや健康状態の変化によって異なります。

日々の安否確認や入院時の連絡調整は生前の支援、葬儀・納骨や遺産の引渡しは亡くなった後の手続きです。
判断能力が低下した場合には、任意後見による支援を利用します。

これらの契約や遺言は、ご本人が内容を理解して判断できるうちに準備しておくことが大切です。

見守り・身元引受契約―日々の暮らしと、入院・施設入所に備える

日々の安否確認を行い、異変があった場合には電話での確認や現地への駆けつけなど、契約に沿った対応を行います。

入院・施設入所の際には、打合せへの同席、緊急連絡先や身元引受人の引受け、病院・施設との連絡調整などを行います。

現金のお届け・各種利用料金等の支払代行も行います。口座振替になっていない医療費・介護サービス等の利用料金や公共料金など、窓口払いや振込みが必要でも、体調や外出の負担でご自身では対応できないことがあります。そうしたときは、契約・ご依頼の範囲で、支払先と金額を確認して支払いを代行します。必要に応じて生活費等の現金のお届けも行います。支払いには、ご本人の資金を使います。

当事務所では、緊急連絡先や身元引受人の引受けを、死後事務委任契約の受任と一体のものとしてお引き受けしています。
病院や施設からの連絡は、入院中・入所中のことだけとは限りません。亡くなられた際には、ご遺体の引取りや葬儀の手配、費用の精算、居室の明渡しなどへの対応も必要になります。
生前の支援から死亡時の連絡、その後の手続きへとつなげられるよう、あらかじめ死後事務の内容も取り決めておきます。

「身元引受人」「身元保証人」に求められる役割は、病院・施設によって異なります。
連絡先としての役割、費用の支払いに関する責任、退院時や死亡時の対応などを確認し、ご本人との契約内容も踏まえて、引き受ける範囲を明確にします。

なお、身元引受人になることで、医療行為への同意を代行する権限が生じるわけではありません。
医療・ケアについては、ご本人の希望を関係者と共有し、意思決定や必要な支援につながるようお手伝いします。

任意後見契約―判断能力が低下したときの財産管理や手続きを支える

認知症などで、ご自身による財産管理や契約手続きが難しくなった場合に備え、支援を任せる人と、その内容をあらかじめ公正証書で決めておく契約です。

契約しただけで、直ちに財産管理を任せたり、任意後見が始まったりするものではありません。
判断能力が不十分になり、申立てを受けた家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、任意後見人としての支援が始まります。

いわば、将来の「もしも」に備える「保険」のような位置づけです。
ご自身で判断できる間は、ご自身の意思で暮らしや財産のことを決めていただきます。任意後見を開始する必要がないまま、生涯を終えられる場合もあります。

任意後見が始まった後は、任意後見監督人の監督のもと、あらかじめ定めた範囲で、預貯金や収支の管理、医療・介護サービスの契約、役所での手続きなどを代理します。

死亡届の届出人として対応するためにも、任意後見契約を組み合わせます。

死亡届の届出人になれる人は、戸籍法で定められています。
死後事務委任契約を結んだだけでは、その受任者に届出人となる資格が当然に生じるわけではありません。
一方、任意後見契約を結んでいる「任意後見受任者」は、任意後見がまだ始まっていなくても、死亡届の届出人になることができます(戸籍法第87条第2項)。

当事務所では、将来の判断能力の低下に備えるとともに、亡くなられた際にも当方が届出人として対応できるよう、死後事務委任契約と任意後見契約を組み合わせて準備します。
死亡届の手続きから、死後事務委任契約に基づく葬儀・火葬などの手配へ、円滑につなげるための備えでもあります。

医療・ケアの希望を共有

病気や介護が必要になったとき、どのような治療・ケアを受けたいか、どこで生活したいか。
ご本人が大切にしていることを一緒に整理し、医師・看護師・ケアマネジャーなどの関係者と共有するお手伝いをします。

医療や介護の説明を受ける場に同席し、疑問や希望を伝えられるよう支えることも、大切な役割です。
ご自身で意思を伝えることが難しくなった場合には、それまでの話合いや記録をもとに、ご本人の考え方や希望を医療・ケアチームに伝えます。

治療・ケアを受けるための環境を、実務の面から整えます。

ご本人から依頼された範囲に基づき、例えば次のような支援を行います。

  • 医療機関・介護事業者・ケアマネジャーなどとの連絡調整
  • 受診や入退院に伴う付添い・同行
  • 治療や今後の生活について話し合うカンファレンスへの参加
  • ご本人の資金による医療費・介護費などの必要な支払手続き
  • ご本人の希望や生活状況を関係者に伝え、支援につなぐための情報共有

これらの支援は、見守り・身元引受・生活支援契約とも一体的に機能するものです。
日頃の関わりを通じてご本人の考え方や暮らしを理解し、医療・介護の専門職との橋渡しをしながら、必要な支援が届くように動きます。

尊厳死宣言書の作成は、ご希望に応じて選べます。

将来、ご自身で意思を伝えられなくなった場合に備え、延命治療などについての希望を尊厳死宣言書にまとめることもできます。
ただし、作成は必須ではなく、宣言書を作らない場合も、ご希望の整理や共有を支援します。

宣言書を作成する場合には、受任者を「医療同意者」として指定する条項を設けるかどうかも、ご本人の希望に応じて選択できます。
ただし、この指定によって、受任者に医療行為への包括的な代理同意権が当然に与えられるものではありません。
ご本人の意思を医療・ケアチームへ伝え、治療方針を検討する話合いに関わることを基本とします。

医療・ケアについての希望は、体調や生活環境によって変わることもあります。
一度決めた内容に固定せず、その時々のお気持ちを確認し、必要に応じて記録や関係者との共有内容を見直していきます。

死後事務委任契約―葬儀・納骨・遺品整理などの手配・代行

亡くなった後、契約に沿って、次のような手続きを行います。

主なご依頼内容お手伝いすること
死亡直後の対応病院・施設等との連絡調整、ご遺体の引取り・搬送の手配、必要な届出など
葬儀・火葬ご希望に沿った葬儀の手配、喪主としての対応、火葬・収骨
納骨・散骨事前に決めた納骨先や散骨事業者との調整、実施の手配
住居の明渡し・遺品整理遺品整理業者の手配、形見分け、賃貸借契約の解約、住居の引渡し
契約の解約・費用の清算電気・ガス・水道、電話、各種サービス等の解約や未払い費用の清算
関係者への連絡ご指定の方への死亡通知や会葬の案内
その他の備えデジタル機器・データの取扱い、ペットの引渡し先の準備など

具体的な内容は、ご本人の希望、権限、関係先の取扱いを確認して決めます。葬儀の施行や家財の搬出などは、それぞれの専門事業者と連携して進めます。

葬儀やお墓の生前契約に加え、亡くなったことを連絡し、実際に手配や支払いをする人まで決めておくことが大切です。

遺言執行―残された財産を、希望する方へ引き継ぐ

遺言では、遺産を誰に、どのように引き継ぐかを定めます。
当事務所は、遺言執行者として、その内容を実現するために必要な手続きを進めます。

当事務所では、死後事務の費用を遺産の中から清算する方法と、残された財産の引渡しを一体的に考えた、公正証書遺言の作成を支援します。

葬儀や家の片づけを依頼する死後事務委任契約と、財産の承継を定める遺言を組み合わせ、手続きの間に抜けが生じないよう準備します。

不動産の登記や税務申告などは、必要に応じて司法書士・税理士と連携します。

費用は「契約時」「将来の執行費用」「契約後の利用料」に分かれます

契約の準備・公正証書の作成総額40万~50万円程度

書類作成報酬、公証役場の手数料、資料収集などの実費。

将来の執行費用総額250万~300万円程度

ご本人名義の口座で準備する金額の目安です。契約時に当事務所へ預けるお金ではありません。

契約後の利用料利用する支援に応じて

安否確認、訪問、同行、任意後見など。下表に税込料金を掲載しています。

契約の準備・公正証書の作成―総額40万~50万円程度

ご希望の聞き取り、必要な資料の収集・調査、執行費用の見積り、契約書・遺言書の作成などにかかる費用です。

内容金額の目安(税込)
当事務所の書類作成報酬275,000円
公証役場の手数料120,000~200,000円程度
その他の実費出張交通費、資料収集費など

公証役場の手数料は、作成する公正証書の内容や財産額などによって異なります。
具体的な金額は、ご依頼内容を確認してご案内します。

亡くなった後に使う執行費用―総額250万~300万円程度

葬儀・納骨・家財整理などの実費と、死後事務・遺言執行の報酬を合わせた準備額の目安です。

内容金額の目安(税込)
死後事務・遺言執行の報酬合計100万円前後
葬儀・納骨・家財整理、未払い費用の清算などの実費150万~200万円程度

この250万~300万円を、契約時に当事務所へお支払いいただくわけではありません。
原則として、ご本人名義の銀行口座で準備・管理していただきます。

金額は、葬儀や納骨の方法、家財の量、住居の明渡し費用などによって変わります。
当事務所のサービスを利用する場合の目安であり、すべての方に共通する定額料金ではありません。

報酬と実費を分けてお見積りし、実際の手続きや支出に基づいて精算します。
余剰金が発生した場合は、遺言で指定された相続人または受遺者の方に引渡しを行ないます。

契約後にかかる費用―利用するサービスに応じて発生

サービス料金(税込)
当事務所公式LINEによる安否確認月額300円
※1年分3,600円の前払制です
定期訪問・面談でのご相談1回5,000円
通帳等の貴重品管理月額5,000円
現金のお届け・各種利用料金等の支払代行1回8,000円
緊急時の駆けつけ1回10,000円
診察・入院・施設入所等への同席・同行1回10,000円
任意後見人の基本報酬就任後、月額
20,000~50,000円

利用料金等の支払代行の報酬は、現金のお届けと同じく1回8,000円(税込み)です。支払う利用料金そのものはご本人の資金からお支払いし、振込手数料や交通費等の実費は別途必要です。複数の支払いをまとめて行う場合の回数・範囲は、事前に確認します。

出張交通費などの実費は別途必要です。遠隔地への対応や特別な事務には、別料金がかかる場合があります。

任意後見人の基本報酬は管理財産額に応じて定まり、就任初月や契約の代理などには加算があります。
また、家庭裁判所が定める任意後見監督人の報酬が別途必要です。

契約内容の変更には、書類作成報酬33,000円のほか、公証役場の手数料などが必要になる場合があります。

将来のお金を、当事務所へ預けていただく必要はありません

当事務所では、将来の死後事務に使う執行費用を、生前から預託金としてお預かりする方式を採っていません。

ご本人名義の銀行口座で準備していただき、亡くなった後、遺言に基づく手続きを通じて払戻しを受け、契約した事務に使用します。

この方法には、当事務所が多額のお金を長期間預かることに伴う使い込みや、当事務所の廃業・受任者の死亡時の返金問題を避けるという目的があります。

一方、生活費や医療・介護費などの支出により、準備した資金が不足する可能性はあります。
預金の払戻しにも手続きと時間が必要なため、死亡直後に必要となる費用の支払方法も、あらかじめ確認します。

利用する銀行口座や必要な準備額は、契約前にご案内します。

主な費用の準備・管理方法と、当事務所の考え方

方法主な利点依頼者として確認しておきたいこと
受任者に預託する必要な資金を事前に渡し、死亡後の支払いに備えられる預託金の管理方法、使途の確認方法、解約・廃業・受任者死亡時の返金方法
信託会社を利用する資金を分別管理し、契約に応じて事業者の破綻等に備えられる対応する事業者から依頼先を選ぶ必要がある
継続的な信託報酬を負担する場合がある
生命保険を活用する死亡保険金を費用の準備に利用できる場合がある加入条件、保障期間、保険料、受取人、免責・失効、受領までの手続き
ご本人名義の銀行口座で準備する
〈当事務所の基本方式〉
将来の執行費用を、受任者に長期間預けずに準備できる資金の維持、遺言による払戻しの準備、死亡直後の支払方法

※一般的な特徴を、当事務所の見解として整理しています。保険は資金を準備する方法であり、信託などの管理方法と組み合わせる場合もあります。

信託を利用する方式では、事業者が仕組みを導入する際の信託設定報酬と、依頼者が負担する継続的な費用は区別する必要があります。
事業者側の導入費用を、依頼者一人ひとりがそのまま支払うという意味ではありません。

一方、年間の管理費用などが依頼者負担になる場合はあります。
サービス料金に含まれるか、別途必要かを確認して比較しましょう。

長くお付き合いする相手として、納得してお選びください

吉村行政書士事務所代表の吉村信一です。

私がこの仕事に取り組むきっかけとなったのは、開業して間もないころに出会った、頼れる親族のいない相談者の方でした。

その方の希望を伺いながら、通院への付き添いから、亡くなった後の葬儀、遺品整理、相続手続きまでお手伝いしました。
この経験を通じて、契約の内容を理解し、その人の事情を知って動く相手の大切さを実感しました。

死後事務委任や見守りは、長いお付き合いになることがあります。
だからこそ、費用やサービス内容とともに、「この人になら自分の事情を話せる」「困ったときに相談できる」と思えるかを大切にしていただきたいと考えています。

当事務所では、代表の吉村がご相談を受け、契約の準備から、その後の支援まで関わります。
ご希望だけでなく、ご家族との関係、資産・負債、毎月の収支、健康状態なども、必要な範囲で伺います。

踏み込んだお話をお願いするのは、実際に必要な支援と費用を見極め、いざというときに対応できる準備をするためです。

ほかの事務所や法人とも比較し、説明の内容や対応に納得してからご依頼ください。
当事務所としても、ご希望に責任を持って対応できるかを確認し、双方が内容と進め方に納得したうえで契約します。

個人事務所と法人、それぞれに確認したいことがあります

比較する点個人事務所法人の事業者
担当者との関係代表者と直接話し、継続して関係を築きやすい複数の職員で対応する場合がある
担当変更時の引継ぎ方法を確認したい
支援の継続代表者の病気・高齢化・死亡への備えが重要担当者が交代しても支援を続けられる体制が期待できる
実際の人員・運営体制を確認したい
対応できる範囲一人で対応できる件数、地域、時間に限りがある拠点や職員数によって広く対応できる場合がある
実際の対応範囲を確認したい
費用の管理本人管理、預託など、事務所ごとの方式を確認する信託を利用する場合もある
法人ごとの管理方法と費用を確認する

個人事務所では後任や引継ぎへの備え、法人では経営・運営体制や担当者が変わった後の対応も、依頼先を選ぶ大切な材料になります。

当事務所では、契約前に予備の受任者候補を交えた打合せを行い、吉村が対応できなくなった場合についても確認します。実際の引継ぎには、候補者の状況や必要な契約手続きなどの確認が必要です。

ご契約前に確認していただきたいこと

対応地域と準備期間

対応地域は、原則として東京都北区の当事務所から片道2時間程度で到達できる範囲です。
緊急時の対応や訪問の必要性を踏まえて判断します。

公正証書の作成までは、打合せ、資料収集、見積りなどを含めて、極めてスムーズに進行した場合で1~2か月程度が目安です。
お急ぎの場合も、通常は1か月程度の準備期間を見込んでいます。

病気や入院などでお急ぎの事情がある場合は、最初のご相談時にお知らせください。

契約の見直し・終了が必要になる場合

長く続く契約では、ご本人と受任者の双方に事情の変化が生じることがあります。
主に次のような場合は、契約の見直しや終了を検討することになります。

  • 財産の減少や保険の解約・失効などにより、執行費用を確保できなくなった場合
  • 転居などにより、対応地域や連絡・支援の条件が変わった場合
  • 受任者の病気・死亡、判断能力の低下、破産などにより、業務の継続ができなくなった場合
  • 契約を続けるための信頼関係が、重大な事情によって損なわれた場合
  • 受任者が満75歳に達した場合

当事務所では、受任者が満75歳に達することを契約終了事由の一つとして定めています。
ご本人が安心して支援を受け続けられるよう、後任候補や必要な手続きも契約時に確認します。

なお、すでに任意後見監督人が選任されている場合の任意後見契約の解除には、正当な理由と家庭裁判所の許可が必要です。
契約の種類や状況に応じて、法令上必要な手続きを行います。

解約時の費用は、書類作成などの実施済みの業務、支出済みの実費、前払いの利用料などを区別し、契約に沿って取扱いをご説明します。

お引き受けする業務の範囲

ご希望はできるだけ具体的に伺いますが、法律上の権限や当事務所の対応体制によって、お引き受けできない内容もあります。
例えば、次のような事項は、あらかじめ区別してご説明します。

  • 医療行為への同意を、ご本人に代わって決定すること
  • 相続人などとの紛争について、代理交渉や訴訟対応をすること
  • 税務申告や不動産登記など、他の専門資格による対応が必要な手続き
  • 献体の実行、陸上散骨、家墓の承継・継続管理など、当事務所の受任対象外としている事項

他の専門家への相談が必要なものと、当事務所の方針としてお引き受けしていないものを分けてご案内します。

ご相談から、契約・支援開始までの流れ

1.初回無料相談

ご相談

今困っていること、将来心配なこと、希望する支援をお聞かせください。
サービスの内容、費用、対応できる範囲をご説明します。

対面のほか、Zoomによるオンライン相談、ご自宅・病院などへの出張相談にも対応しています。

2.書類作成のご依頼

当事務所へのご依頼を決めていただいたら、契約書・遺言書の作成に関する契約を結びます。

書類作成報酬275,000円のうち、着手金として100,000円をお支払いいただきます。

3.ご事情の確認・見積り・文案作成

家族関係、財産・収支、住まい、健康状態などを伺い、葬儀・納骨・財産の引渡し等の希望を整理します。

必要に応じて現地調査や整理業者による見積りを行い、執行費用を計算するとともに、契約書・遺言書の文案を作成します。

4.内容の最終確認・費用の準備

見積りと文案をご確認いただきます。予備の受任者候補を交えた打合せも、この段階までに行います。

執行費用は、見積りに基づいてご本人名義の銀行口座に準備していただきます。

5.公正証書の作成・支援開始

契約書・遺言書を公正証書で作成し、書類作成報酬の残額と公証役場の手数料をお支払いいただきます。

その後、契約した安否確認などの支援を開始します。
入院、転居、ご家族や財産の状況に変化があった場合は、その都度お知らせください。

6.必要な時期に、契約に沿って対応

業務監督

判断能力が低下した場合には、任意後見の開始に必要な手続きを進めます。

亡くなった後は、死亡直後の対応、葬儀・納骨、遺品整理、費用の清算、遺言の執行などを、必要な順序で進めます。 手続き完了後は、費用を精算し、相続人やご指定の関係者へ業務内容をご報告します。

実際の対応の様子

ご本人が希望した葬儀や納骨を手配し、住まいの片づけや契約の解約まで、関係先と連絡を取りながら進めます。

遺品整理では、処分するもの、形見分けするもの、財産として保管するものを区別します。大切な品物やデジタルデータの取扱いも、生前のお打合せで確認しておきます。

葬儀

※斎場に特別に許可を得て撮影しています。

納骨・散骨

遺品整理

よくあるご質問

遺言書やエンディングノートがあれば、死後事務委任契約は不要ですか?

遺言書やエンディングノートは、ご自身の意思を残すために役立ちます。
ただし、それだけで葬儀や家の片づけを引き受ける人が決まるわけではありません。

死後事務委任契約では、何を、誰に、どのような費用で頼むのかを合意しておきます。
当事務所では、財産の承継を定める遺言と組み合わせて準備します。

契約後は、毎月訪問してもらう必要がありますか?

毎月の訪問を必須としているわけではありません。日常的な安否確認を基本とし、定期訪問や同行などは、ご希望と必要性に応じて組み合わせます。

当事務所公式LINEのほか、通信機能付き電球やセンサーを利用する見守りサービスも選択肢になります。

施設入所など、別の方法で安否確認や緊急時の連絡体制が確保されている場合は、その状況に合わせて検討します。

親族と疎遠ですが、依頼できますか?

ご相談いただけます。ご親族との関係や、連絡を取りたくない事情もお聞かせください。

ただし、当事務所が遺言執行者に就任した場合は、相続人への遺言内容の通知や財産目録の交付など、法律上必要な手続きを行います。また、死後事務についても、契約内容や法令に従い、必要な報告・精算を行います。
そのため、相続人に一切知らせず、必要な通知・報告もしないというご依頼はお受けできません。

葬儀への参列案内と、法律上必要な通知・報告は分けて考え、ご事情に配慮できる範囲を整理します。

希望どおりの葬儀・納骨をお願いしたいのですが、家族と意見が違う場合はどうなりますか?

当事務所は、ご本人の意思を尊重し、契約内容に沿って葬儀や納骨を手配します。そのために、ご希望を書面に残すことと併せて、ご家族や関係者への伝え方、事前の相談・調整も大切にしています。

当事務所へのご依頼では、通夜や告別式を行わない「直葬」を希望され、「参列者は誰も呼ばなくてよい」とおっしゃる方も多くいらっしゃいます。

一方、ご家族や親しい方が「最後にひと目会いたかった」「お別れをする機会がほしかった」と寂しさや心残りを感じることもあります。
その気持ちが、葬儀を取り仕切った当事務所への不満や苦情として向けられる場合もあります。
こうした感情は、「ご本人の希望どおりに行った」という説明だけで解消できるとは限りません。

ご自身の希望を大切にしながら、大切な人にどのようにお別れをしてもらうかも、一緒に考えておくことが重要です。

お打合せでは、これまでの経験や専門的な立場から、希望する方法で進めた場合に起こり得ることをご説明します。
身近なご親族がいる場合には、生前にお気持ちを伝えたり、相談したりすることをお勧めしています。
そのうえで、逝去の連絡を誰に・いつ行うか、火葬前にお別れの時間を設けるかなどを、ご本人と具体的に検討します。
ご親族との関係や、連絡を取りたくない事情についても伺います。

また、菩提寺のお墓への納骨を希望する場合には、寺院が大切にしている宗教上の儀礼や、納骨に必要な手続き・費用を事前に確認します。
連絡や相談をせずに葬儀・火葬を進めると、納骨の段階で行き違いが生じることがあります。
必要に応じて当事務所が寺院等に同行し、ご本人・寺院・当事務所の三者で、葬儀から納骨までの進め方を相談することもあります。

ご逝去後にご家族などからご意見やお問い合わせがあった場合は、当事務所が窓口となり、ご本人がその方法を選ばれた背景や契約内容を丁寧にご説明します。

すべての方の理解や納得をお約束することはできませんが、ご本人の意思を伝え、残される方の気持ちにも配慮しながら、関係者との連絡調整にあたることも、受任者の大切な役割と考えています。

延命治療についての希望も残せますか?

尊厳死宣言書などで、終末期の医療・ケアについての希望を残すお手伝いができます。

書面にすることと併せて、主治医や医療・介護の関係者、信頼できる人と、希望を繰り返し話し合い、共有しておくことが大切です。

当事務所が医療行為への同意を代行したり、希望した医療上の対応を必ず実現できると保証したりするものではありません。

生命保険で執行費用を準備できますか?

保険契約の内容によっては、死亡保険金を活用できる場合があります。

保障期間、受取人、保険料の支払い、免責・失効の条件、保険金を受け取るまでの手続きなどを確認したうえで検討します。
保険証券や契約内容の分かる資料があれば、ご相談時にお持ちください。

現在、保険契約がない場合も、新規加入についてご相談いただけます。
当事務所提携の保険代理店と連携し、ご希望や加入条件を確認したうえで、ご案内可能な保険プランをご提案します。

私が亡くなった後、両親や先祖のお墓を管理する人がいません。どうすればよいですか?

お墓を継ぐ方がいない場合は、今のお墓をどうするかと、ご自身の遺骨をどこに納めるかを、併せて考えておくことが大切です。

一般に、寺院や霊園のお墓は、区画の使用権に基づいて利用しています。
将来の承継や管理、墓所の返還については、使用契約や管理規則を確認する必要があります。

選択肢の一つが「墓じまい」です。現在のお墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓所を返還します。
そのうえで、ご遺骨を永代供養墓・納骨堂などへ移す、散骨するなど、今後の供養方法を決めます。

永代供養を選ぶ場合も、供養や管理の内容、個別に安置される期間、他の方の遺骨と一緒に納める「合祀」の時期、費用などは施設によって異なります。
名称だけで判断せず、具体的な条件を確認します。

墓じまいを生前に済ませる方法と、ご自身が亡くなった後に行うよう準備する方法があります。

生前に行う場合は、ご自身で移転先を確認し、納得したうえで進められます。
死後に行うことを希望する場合は、お墓の名義や手続きを行う権限、寺院・霊園の取扱いを確認し、移転先・実施時期・費用・担当者などを事前に決めておく必要があります。
ご先祖の遺骨も扱うため、関係するご親族との意向確認も大切です。

当事務所では、こうした準備をお手伝いし、必要な条件を整えたうえで、死後事務委任契約に墓じまいの手配や手続きを組み込むことができます。
その後の継続的な管理・供養については、寺院や霊園等に担っていただける形を整えます。

まずは、これからのことを話すところから

葬儀の方法も、財産の残し方も、最初から決まっている必要はありません。

  • 「自分の場合、何を準備しておけばよいのか」
  • 「費用はどのくらい必要なのか」
  • 「長く付き合う相手として、吉村に任せられそうか」

初回相談では、そうした点を確かめていただければと思います。

できること、難しいこと、費用や将来の課題もお伝えします。他の依頼先とも比較し、納得できる備えを一緒に考えましょう。

初回相談は無料です。

お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。(対応エリア:関東全域) 行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられています。 ご相談・ご依頼の内容や個人情報は、守秘義務に基づき適切に取り扱います。

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    ※迷惑メール設定、ドメイン指定受信等の設定をされている場合は、その旨をお問い合わせメールに記載のうえ、携帯電話以外のメールアドレスまたは電話番号を記載してください。

    ※夜間のフォームからのお問い合わせには翌朝10時までにご返信いたします。

    ※報酬額は報酬額規定のページをご確認ください。

    お電話でのお問い合わせ

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