相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
ご夫婦・兄弟姉妹の死後事務委任契約
見送る時間も、その後の暮らしも大切に。
葬儀は家族で。手続きは専門家に。あるいは、初めから実務を任せる形で。お二人の希望に合わせ、一人目と二人目、それぞれの備えを整えます。

死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後の葬儀・納骨、必要な解約・精算などを、生前に頼んでおく契約です。夫婦・兄弟姉妹であっても、誰が何を担い、どの資金を使うのかを整理しておくと、負担や行き違いを減らせます。

ご家族が担える間は葬儀・連絡・手続きを進め、事務所は契約に基づき待機・支援します。一部だけを任せる場合や、担えなくなった場合の条件も定めます。

病院・葬儀社への連絡、必要な手続き、費用の精算などを事務所へ。ご家族が喪主として見送ることや、希望する範囲で関わることもできます。
ご家族に任せる場合も、契約・遺言で必要な権限を確かめます。家族であることだけで、すべての契約の解約や財産の処分ができるわけではありません。
契約の準備と、事務所が実務を始める時期は分けて考えます。ご家族を主な受任者にする場合は、次のような場面を想定します。
| 亡くなったときの状況 | 実務の進め方 |
|---|---|
| ご家族が対応でき、実務を担う意思がある | ご家族が手続きを進めます。事務所による執行は待機し、決めておいた連絡・相談の関係を続けます。 |
| 対応できるが、負担が大きい | 契約上の権限と依頼内容を確認し、事務所が一部または全部を担います。担当・費用・記録を整理し、二重対応や漏れを防ぎます。 |
| ご家族が入院・療養などで対応できない | 契約に定めた条件を確認し、事務所が必要な実務を担います。対応困難の確認方法と、誰が事務所へ連絡するかも決めます。 |
| ご家族が先に死亡、または同時に死亡している | それぞれの契約で定めた受任者が実務を担います。お二人分の費用・財産・記録を区別して進めます。 |
公正証書では、受任者となる人・法人、事務所への切替条件、連絡・引継ぎの方法を具体化します。「必要になれば誰でも代わりにできる」という曖昧な備えにしないことが大切です。
死亡届は、死後事務受任者という資格だけで届出人になれるものではありません。親族、同居者、任意後見人・任意後見受任者など、法令上の届出資格を確認して準備します。
Aさんが亡くなり、Bさんが同じ家で暮らし続ける場合。電気や水道を止めたり、家財をすべて処分したりする内容では、Bさんの生活が成り立ちません。
亡くなった方の事務を進めることと、残された方の暮らしを維持することを、両立する内容に整えます。

| 対象 | 確認すること |
|---|---|
| 住まい | 持ち家は相続・遺言による引継ぎ、賃貸は契約承継・届出等を確認します。残された方が住む家を、一律に明渡しません。 |
| 電気・ガス・水道・通信 | 故人の契約を終了する必要があるか、名義・支払方法を変えて継続するかを、事業者と確認します。利用中のサービスを一律に解約しません。 |
| 家具・家電・思い出の品 | 所有関係を確かめ、引き継ぐ物、残された方が使う物、整理する物を分けます。処分の範囲・時期は契約・遺言と権利者の意向を確認します。 |
| 費用の支払い | 故人の未払い料金、残された方の今後の利用料、共同生活費、立替金を区別し、それぞれの支払義務・依頼・権限に沿って精算します。 |
住居の全面的な片付けや明渡しは、一人目の死亡時に必ず行う仕事ではありません。残された方が転居する場合や、その方も亡くなった場合など、必要となる時期と担当を分けて準備します。
死亡をきっかけに必要になった手続きでも、すべてが故人の死後事務になるわけではありません。誰が契約者・請求者・申告義務者なのかを確認します。
| 手続き | 誰の手続きか・支援の方法 |
|---|---|
| 故人の契約の解約・精算 | 故人から委任する死後事務の対象にできます。契約と権限、事業者の取扱いに従って進めます。 |
| 残された方名義での継続利用・支払方法変更 | 引き続き利用する方自身の手続きです。その方から依頼を受け、必要な権限を確認して支援します。 |
| 死亡保険金の請求 | 保険契約で指定された受取人自身の手続きです。受取人の依頼に基づき、必要書類や保険会社との連絡等を支援します。 |
| 未支給年金・遺族年金の請求 | それぞれの受給要件を満たす請求者自身の手続きです。年金事務所・社会保険労務士につなぎます。 |
| 準確定申告・相続税申告 | 相続人など、申告義務を負う方の手続きです。税理士につなぎ、資料整理・連絡調整を支援します。 |
預金の払戻しや遺産の引渡しまで、すべてを死後事務委任だけで行うわけではありません。遺言・遺言執行と内容をそろえ、資金の受領、支払い、残った財産の引継ぎをつなぎます。
葬儀や財産の手続きが終わった後も、残された方の日々の暮らしは続きます。その方ご自身との契約に基づいて、見守りや生活支援、必要な場合の任意後見につなげます。
一方を見送った後は、連絡先、生活費、納骨先、ご自身の財産の引継先などを見直します。本人が意思を確認して準備できるうちに、それぞれの契約・遺言を整えます。

その方も亡くなった後は、その方自身の希望と契約・遺言に従って、葬儀・納骨、家財整理、精算、財産の引継ぎを進めます。
死後事務の報酬は、実際に行う手続きの種類・件数に応じて算定します。葬儀社・墓地・遺品整理業者等へ支払う実費、遺言執行の報酬は分けて確認します。
広く手続きを任せる場合の総額250万~300万円程度は、お一人分の参考額です。お二人それぞれに、同じ金額が必ず必要という意味ではありません。葬送の希望、住まい、家財、ご家族が担う範囲などで変わります。
将来の執行費用は、生前に当事務所へ預けていただく方式ではありません。原則としてご本人名義の銀行口座で準備・管理します。払戻しには時間がかかる場合があるため、死亡直後の支払方法や立替えも先に確認します。
実施した手続きと支出を確認し、契約に従って費用・報酬を精算してご報告します。当事務所の報酬は税込み表示で、交通費や専門家への依頼費用等は別途必要になる場合があります。
契約時に役割を整理し、必要な範囲を任せる構成を検討できます。どの事務を誰が担うか、事務所に依頼する条件、費用を支払う資金を確認します。遺言執行は別に担当者を決めます。
一律に片付けることはありません。住み続けるために必要な契約・家財を確認し、整理する範囲と時期を定めます。所有関係や相続・遺言の内容も確認します。
ご希望を伺い、墓地・納骨堂の受入条件、使用名義、承継者、納骨する人と費用を確認します。一人目の納骨と、二人目の納骨の両方を見据えて準備します。
死別後に準備することも考えられますが、その時点で判断能力や体調が低下し、新しい契約が難しくなる場合もあります。どちらが先に支援を必要とするか分からないため、二人とも意思を確認できるうちに、それぞれの備えを考えることをお勧めします。
「二人で元気なうちに備えたい」「支える側の負担が大きくなってきた」「自分が亡くなった後の相手が心配」。まだ具体的に決まっていなくても、ご相談いただけます。
ご夫婦・兄弟姉妹など、お二人それぞれの希望と暮らしを伺い、任せること・任せる人・必要な費用を一緒に整理します。まずはお一人でのご相談も可能です。
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