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夫婦・兄弟姉妹の任意後見|家族に任せること、専門家に任せること

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ご夫婦・兄弟姉妹の任意後見契約

頼りたい家族の思いを、支え続けられる備えへ。

判断する力が衰えたとき、誰に何を任せるか。家族の負担と専門家の役割を整理し、お二人それぞれの財産と暮らしを守る準備をします。

ご夫婦・兄弟姉妹の任意後見契約

家族に頼れることと、代理権があることは別です

例えば、施設への入所が必要になっても、ご本人が契約内容を理解し、判断することが難しくなった場合。配偶者や兄弟姉妹であることだけで、相手名義の財産を自由に使ったり、すべての契約を代理したりできるわけではありません。

任意後見は、ご本人が契約内容を理解できる間に、将来の支援者と任せる仕事を公正証書で定めておく制度です。判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見が始まります。

財産と支払いの管理
契約の範囲で、預貯金の管理、生活費・医療費・施設費の支払い、収入の受領などを行います。
療養や暮らしの契約
入退院、介護サービス、施設入所、住まいの維持・変更など、ご本人に必要なサービスを検討し、契約・支払いを行います。
行政手続きなど
介護保険や住民登録、マイナンバーカードに関する手続き、本人が取得する財産の受領などを、代理権目録に定めた範囲で行います。専門家への委任が必要な業務は連携して進めます。

任意後見は、通帳を扱うためだけの制度ではありません。ご本人の意思と利益を守りながら暮らしを支え、その実務を監督人が確認するしくみです。

ご家族と専門家、誰が何を担うかを選ぶ

本人とご家族
本人の希望と、ご家族の支え
専門家による支援
必要な権限と、専門家の実務
ご家族が任意後見人になる
ご家族自身が代理人として、管理・手続き・記録・報告を担います。当事務所は業務範囲内で、記録の残し方や監督人への確認事項などについて相談・助言を行います。
当事務所の行政書士が任意後見人になる
事務所が財産管理や契約の実務を担い、ご家族は本人の希望を伝え、身近な支えを続けます。療養や介護に寄り添う時間を大切にしたい場合にも検討できます。
複数の受任者で分担する
ご家族と専門家の双方を受任者として、担当する事務を分ける構成も検討します。代理権の範囲、単独・共同の扱い、連絡方法を契約で具体化します。

Aさんのための契約と、Bさんのための契約は別に必要です。互いを受任者にする場合も、本人と受任者が入れ替わる二つの契約になります。お二人が同じ構成を選ぶ必要はありません。

ご家族が後見人になる場合の当事務所への助言依頼は、後見人となったご家族自身との契約・費用負担でお受けします。当事務所への相談によって、後見人としての責任や監督人への報告がなくなるわけではありません。

「任せたい」と「引き受け続けられる」を確かめる

信頼できる相手でも、療養や仕事、介護が重なると、財産管理や報告まで続けることが難しくなる場合があります。気持ちだけで決めず、実務を続けられるかを一緒に確認します。

  • 金融機関・役所・施設への連絡や、期限のある手続きに対応する時間があるか。
  • 通帳・領収書を整理し、収支を記録して、監督人へ説明・報告できるか。
  • 自分の財産と本人の財産を区別し、支出の理由を説明できるか。
  • 本人の希望を聴き、自分の判断だけで進めず、関係者と相談できるか。
  • 自分自身の体調が変わったときや、二人とも支援が必要になる場合まで考えているか。

任意後見人を引き受けなくても、ご家族として生活や療養を支えることはできます。実務を専門家へ任せる構成も、本人が理解して準備できる段階で選んでおきます。

生前の生活支援から、任意後見へ

  1. 判断能力が十分な間に、契約を準備

    任せる人と仕事、報酬、支援の方針を決め、任意後見契約を公正証書で作成します。

  2. 身体の不自由や入院には、生前の委任契約で対応

    判断能力がある間の支払い・契約等は、生前の委任契約で定めた範囲で支援します。本人の意思や管理状況を確認しながら進めます。

  3. 判断能力が不十分になったら、開始の必要性を検討

    本人の状態、必要な手続き、意向を確認します。申立権のある方が家庭裁判所へ任意後見監督人選任を申し立て、申立てに必要な専門家とも連携します。

  4. 監督人の選任により、任意後見が開始

    任意後見人が契約で定めた代理権を使って実務を担い、財産・収支・支援状況を記録して監督人へ報告します。

契約を結んだだけ、認知症と診断されただけでは、任意後見は始まりません。開始までは別の委任契約に基づく支援であり、任意後見の月額報酬も開始後に発生します。

二人の生活費でも、本人のお金と利益を守る

夫婦・兄弟姉妹で家計を一緒にしていても、任意後見人は本人の財産を管理する立場です。家賃、食費、光熱費などの共同生活費について、本人が負担する根拠と範囲を整理します。

収入・資産、従来の負担、生活の実態などを確認し、領収書や支出記録を残します。「家族だから自由に使える」という扱いにはしません。

財産と生活費を確認する場面

本人と後見人自身との間で財産の分け方を決めるなど、利益が対立する取引は、通常の家計管理と分けて確認します。任意後見監督人による代理等が必要になる場合があるため、ご家族だけで進めず、監督人や関係する専門家へ相談します。

支援するご家族が、担えなくなる場合にも備える

互いを支援者にする場合には、「相手が先に亡くなったとき」「相手も判断能力や体力が低下したとき」を想定する必要があります。事務所がどう関わるか、開始前から役割や連絡方法を検討します。

契約の見直し・解除の違い
段階必要な手続き・考え方
任意後見監督人の選任前本人または受任者は、公証人の認証を受けた書面で契約を解除できます。新しい契約を作るには、ご本人がその内容を理解して合意できることが必要です。
任意後見監督人の選任後契約の解除には正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。当事者の希望や合意だけで、任意後見人を自由に交代できるわけではありません。

「まず家族が引き受け、難しくなったら自動的に事務所へ交代する」とは限りません。複数の受任者による分担、契約の見直し、法定後見の必要性などを、本人の状態とその時点の制度に応じて確認します。

任意後見制度の改正や施行時期・経過措置については、共通の解説ページでもご案内しています。契約時に適用される制度を確認して準備します。任意後見制度のしくみ・改正に関する説明 →

任意後見とは別に準備すること

ご本人の医療・ケアの希望
任意後見人に包括的な医療同意権が生じるわけではありません。希望を確認・記録し、医療・ケアチームへ伝える準備をします。
ご本人の遺言
任意後見人が本人に代わって遺言を作ることはできません。ご本人の意思で遺言を作れるうちに、相手が先に亡くなった場合も含めて備えます。
死亡後の葬送・財産の引継ぎ
本人の死亡により任意後見は終了します。葬送や解約等は死後事務委任、財産の引継ぎは遺言・遺言執行と連動させます。
身体介護や費用の保証
後見人が毎日の身体介護を直接提供したり、本人の費用を自腹で保証したりする制度ではありません。必要なサービスの契約・連絡調整を行います。

任意後見の報酬と、監督人の費用

当事務所の行政書士が任意後見人として実務を担う場合の基本報酬です。金額は税込みで、支援を受ける方お一人ごとに算定します。

任意後見開始後の基本報酬
管理する財産額月額報酬(税込み)
3,000万円未満20,000円
3,000万円以上・5,000万円未満30,000円
5,000万円以上・1億円未満40,000円
1億円以上50,000円
  • 開始した最初の月は、20,000円を加算します。
  • 契約で定める個別の事務には、1件20,000円の加算があります。対象と件数の考え方は、契約前にご説明します。
  • 任意後見監督人の報酬は別途、家庭裁判所が決め、本人の財産から支払います。
  • 公正証書・登記の費用、開始時の申立費用・診断書代等、交通費などの実費も別途必要です。

ご家族が無報酬で任意後見人を務める場合でも、監督人の費用までなくなるわけではありません。当事務所からご家族への相談・助言は、そのご家族自身の依頼・費用負担として、内容に応じて見積もります。

よくあるご質問

夫婦で、お互いを任意後見人にできますか?

お互いを受任者とする契約を、それぞれ準備することはできます。ただし、二人とも近い時期に支援が必要になる可能性や、実務・報告を続けられるかも確認します。専門家を受任者にする方法や、役割を分担する方法も検討します。

妻や兄弟姉妹が、これまでどおり自由にお金を使えますか?

任意後見は、本人の利益のために、契約で定めた範囲の財産管理等を行う制度です。家族の自由な使用を包括的に認めるものではありません。従来の生活や費用負担も踏まえ、本人の支出として説明できるよう整理し、監督人に報告します。

すでに認知症と診断されていても契約できますか?

診断名だけで決まるのではなく、任せる相手・内容・効果を理解し、意思を表せるかを確認します。理解して合意することが難しい場合は、法定後見の利用など別の支援方法を検討します。

家族が先に亡くなれば、自動的に事務所が後見人になりますか?

自動的に交代するとは限りません。現在の契約内容と支援の開始状況、本人の判断能力、適用される制度を確認して対応する必要があります。ご家族を受任者にする場合にも、支援者の不在を想定して準備します。

任せたい気持ちと、支え続ける体制を一緒に考える

「二人で元気なうちに備えたい」「支える側の負担が大きくなってきた」「自分が亡くなった後の相手が心配」。まだ具体的に決まっていなくても、ご相談いただけます。

ご夫婦・兄弟姉妹など、お二人それぞれの希望と暮らしを伺い、任せること・任せる人・必要な費用を一緒に整理します。まずはお一人でのご相談も可能です。

初回相談は無料です。

電話受付:9時~18時 / メールフォーム:24時間受付

制度・サービスの参考情報

2026年10月19日時点で確認した制度・当事務所の公開料金に基づくご案内です。ご契約時には、最新の取扱いと個別のお見積りをご説明します。

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