福祉・医療・介護の現場で、ご本人のこれからを支える方へ
支援者のための
死後事務委任契約と、終活の備え
ご本人に合う選択肢を、一緒に考えるために。福祉・医療・介護の現場へ、当事務所へのご依頼を前提としない情報をお届けします。
当事務所へのご依頼を前提とせず、全国の支援の現場で役立つ情報をお伝えします。民間サービスでできることと限界、公的な相談先も取り上げます。担当する方への説明や、支援チーム内での情報共有にご活用ください。
契約を探す前に、
「誰の、何の困りごとか」を整理する
ご本人の希望、いま必要な支援、将来への備え。分けて考えると、必要な支援の組合せが見えてきます。

「身寄りがないので、身元保証を頼みたい」「退院後や亡くなった後が心配」。同じ言葉でも、必要な対応は人によって異なります。親族がいても遠方・高齢・疎遠などの事情で頼れないことがあり、反対に、親族以外の友人や地域のつながりが支えになっていることもあります。
また、施設が求めている連絡先の確保と、ご本人が望む葬送の準備は別の課題です。書類の「身元保証人」「身元引受人」という名称だけで判断せず、実際に誰に、どのような役割を求めているのかを確認しましょう。
いま必要なこと
- 入院・入所の連絡や手続の支援
- 日々の見守り、支払いや福祉サービスの利用支援
- 住まい・生活費・医療や介護の確保
- 本人の意思を確認し、関係者に伝える支援
将来に備えること
- 判断能力が低下した場合の財産管理・契約
- 亡くなった際の連絡先と、動く人の確保
- 葬儀・納骨・家財の整理
- 遺言、財産の引継ぎ、費用の確保
初回相談で、最低限把握したいこと
ご本人が不安に感じていることと希望、現在の暮らしと健康状態、意思の確認に必要な配慮、頼れる人・すでに関わる支援機関、収入・資産のおおまかな状況、既存の契約や遺言の有無を整理します。期限のある入退院の調整と、数年先の備えは分けて扱います。
「ご本人は何を一番心配していますか」「誰が、どこまでなら関われますか」「民間の契約が必要な部分はどこですか」。最初から一つの事業者に全部を任せると決めず、公的支援や既存のつながりも含めて考えます。
亡くなった後に必要な事務を、
生前の契約で託す
「何を頼むか」「誰が動くか」「何で費用を払うか」を、元気なうちから具体的に決める仕組みです。

死後事務委任契約は、ご本人が亡くなった後の事務を、引き受ける人・法人にあらかじめ依頼しておく契約です。依頼する本人を「委任者」、引き受ける相手を「受任者」といいます。親族だけでなく、知人や専門職、法人などを相手とすることもありますが、引き受けられる内容と実行体制の確認が必要です。
生前に依頼先と内容を決めるだけでなく、死亡後も委任した事務を行うことを契約に明記し、死亡の連絡、費用の支払方法、報告や精算まで設計します。「何でも対応します」という説明だけでは、具体的な引受け内容は分かりません。
| 分野 | 具体的な内容と確認点 |
|---|---|
| 亡くなった直後 | 関係者への連絡、遺体の搬送や引取りの手配、葬儀社との調整。夜間・休日や遠方での死亡にも対応できるかを確認します。 |
| 葬儀・火葬・納骨 | 本人の希望に沿った葬送の手配、納骨先との調整。希望する形式と予算、納骨先が決まらない場合の対応を整理します。 |
| 住まい・家財 | 賃貸住宅の明渡し、家財整理、関係業者の手配。相続人等の権利や契約上の権限に配慮し、処分できる範囲を確認します。 |
| 各種契約・届出 | 電気・ガス・通信等の解約、必要な届出の支援。本人に代わってできる手続か、提出先の条件も確認します。 |
| 費用の支払・精算 | 契約で定めた医療費・施設費・葬送費などの支払。支払原資、立替えの有無、残金・不足金の扱いを決めます。 |
| 実施後の報告 | 実施内容、支払額、領収書、残金等を整理し、あらかじめ定めた報告先に伝えます。 |
この契約だけで、すべての権限が生まれるわけではありません
死後事務委任契約の受任者になっただけで、相続財産を自由に処分したり、すべての預貯金を払い戻したりできるわけではありません。遺言の内容を実現する役割や相続手続とは区別し、遺言執行者・相続人等との役割分担を整える必要があります。
死亡届も、受任者であることだけで届出人の資格が当然に認められるわけではありません。届出人として認められる方の確認と、書類の提出を支援することを分けて検討します。紛争対応、登記、税務など、業務に応じた資格・権限が必要な場面では、その分野の専門職につなぎます。
契約先に死亡の情報が届かなければ、支援は始まりません。病院・施設・緊急連絡先等との情報共有、鍵や重要書類の所在、葬儀社への連絡経路も、契約とセットで準備します。
生前の支援と、死後の支援。
役割をつないで考える
見守り、任意後見、死後事務委任契約、遺言。それぞれが担う時期と役割は異なります。

生前に準備をしますが、全員にすべての契約が必要なわけではありません。開始条件や重なり方は、個々の契約・状況で異なります。
見守り・生活支援等
定期連絡、訪問、入退院時の支援、手続の手伝いなど。具体的な内容、頻度、対応時間は事業者・契約によって異なります。「見守り」に常時の駆けつけが含まれるとは限りません。
任意後見契約
判断能力が十分なうちに、公正証書で将来の代理人と委任する事務を定めます。家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が生じます。契約した直後から当然に後見が始まるものではありません。
死後事務委任契約
葬儀・納骨の手配や、契約で定めた片付け・支払等を担います。亡くなった後の事務の範囲、費用、連絡、報告先を定め、他の契約と調整します。
遺言・遺言執行
誰に財産を引き継ぐか等を遺言で定め、必要に応じて遺言執行者を指定します。葬送や家財整理の費用をどのように確保するかも、死後事務委任契約と整合させます。
後見人がいれば、死後のことも全部任せられる?
後見は基本的に生前の支援です。成年後見人には一定の要件の下で死後に行える事務もありますが、希望する葬送や片付けを一式引き受けることと同じではありません。また、任意後見監督人による監督が、別契約の死後事務の全体に当然に及ぶわけでもありません。誰がどの立場で何を行うのか、個別に確認します。
「身元保証」と医療同意は分けて考える
身元保証人や成年後見人等という立場だけで、包括的な医療同意権が生じるわけではありません。医療・ケアについては、ご本人の意思決定を支えることを基本に、これまでの意向や価値観を共有し、医療・ケアチーム等と対応を検討します。緊急連絡先、費用の保証、生活面の支援、医療の意思決定支援を、一つの言葉にまとめないことが大切です。
参考:裁判所「任意後見監督人選任」/厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(PDF)
料金は、
「受任者の報酬」と「実費」に分ける
全国共通の相場として一つの金額を示すことはできません。含まれる仕事と支払時期をそろえて比較します。

死後事務や終身サポートのサービス内容・料金体系は、事業者によってさまざまです。地域、依頼内容、対応期間、訪問や緊急対応の範囲、葬送の希望などによっても変わります。広告の最低価格や一つの事例を、そのまま全国的な相場と考えることはできません。
1.受任者・支援者への報酬
契約の準備、見守り、連絡調整、死後事務の実行などの仕事に対して支払う対価です。契約時の一括払い、月額・年額、利用ごと、実施後の精算など、支払方法も異なります。
2.実際にかかる費用(実費)
葬儀社・納骨先への支払、家財処分、賃貸住宅の原状回復、未払いの医療費・施設費、公証役場の手数料などです。依頼先の報酬とは別に、必要な原資を考えます。
将来の報酬や実費に充てるため、先に預けるお金を「預託金」などと呼ぶことがあります。何のためのお金か、いつ報酬として確定するのか、使わなかった分は返るのかを確認し、見積りで二重に数えないようにします。
| 支払う時期 | 確認すること |
|---|---|
| 契約時 | 入会金・契約支援料・公正証書等の費用は何に対する支払か。前払いの報酬や預託金と区別されているか。 |
| 生存中 | 月額・年額料金、訪問や入院対応の追加料、交通費、夜間休日の加算。長期間利用した場合に続けられる負担か。 |
| 死亡後 | 死後事務の報酬、葬送・片付け等の実費、別の専門職への費用。どの資金から誰が支払うか。 |
| 変更・解約時 | 返金される項目、控除される費用、その計算方法。転居、施設変更、事業者の廃業等でどうなるか。 |
前払い・後払い・保険の利用には、それぞれ確認点があります
前払いでは、長期間預ける資金がどう管理・保全されるかが重要です。後払いでは、死亡後に確実に支払える仕組みか、相続手続等と調整できるかを確認します。保険を使う方式では、加入条件、支払総額、保障内容、解約時の扱いも検討します。名称だけで安全性や割安さを判断することはできません。
葬儀の規模、納骨先、家財量、住居の状態などが未定なら、見積りにも幅が生じます。「どの前提ならこの金額か」「物価や希望が変わったときに再計算するか」「費用が不足したらどうするか」を書面で確かめましょう。
民間サービスは、報酬だけでなく葬送等の実費も必要で、利用に限界がある場合があります。ご本人の生活費を圧迫してまで前払いをする前に、地域の社協や自治体の支援も確認します。低所得であることだけで、民間・公的のいずれかに自動的に決まるものではありません。
法人か、個人か。
肩書きの先にある「実際の体制」を見る
法人格、資格、担当者の人柄、継続性。別々の要素として確かめることが、選びやすさにつながります。
「法人なら安心」「個人なら安い」と一律にはいえません。法人でも少人数のことがあり、個人でも他の専門職との連携体制を整えていることがあります。一般社団法人やNPO法人という名称だけで、行政が個々のサービスの質や預かり金を保証しているわけでもありません。
比較の出発点は、契約書の相手方が誰かです。広告上のブランド、紹介窓口、実際に契約を結ぶ法人・個人、現場で動く担当者が異なる場合があります。問い合わせ先だけでなく、責任を負う主体を確認します。
表は左右にスクロールできます。
| 見る点 | 法人に依頼するとき | 個人に依頼するとき |
|---|---|---|
| 責任と担当 | 契約主体、責任者、担当者変更のルール。窓口と現場の情報共有はどうするか。 | 本人が直接担う範囲と、他の人・業者に任せる範囲。連絡先を一本化できるか。 |
| 長期の継続 | 経営や人員の状況、支店閉鎖・事業撤退時の引継ぎ。組織があるだけで継続が保証されるわけではない。 | 病気・事故・引退・死亡時の代替者。本人だけが情報・鍵・預かり金にアクセスする状態にならないか。 |
| 緊急対応 | 実働できる人数、当番、地域ごとの対応力。「全国対応」の具体的な方法。 | 不在時の連絡と代替対応。遠方への移動中や複数案件の重複時にどうするか。 |
| 資金管理 | 預かり金と運営資金の区分、出金承認、残高確認、事業終了時の扱い。 | 事業・私生活の資金との区分、記録、本人に不測の事態があったときの返還・引継ぎ。 |
| 説明と報告 | 規程だけでなく、契約・実施記録に基づいて個別の説明を受けられるか。 | 本人との関係の良さに加え、書面・領収書・報告の仕組みが整っているか。 |
「専門職が関与しています」は、関与の中身まで確認する
弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの資格は、担当できる業務や相談先を知る手がかりです。一方、資格があることと、24時間の連絡体制や資金の保全が整っていることは別です。
顧問・監修・提携という表示がある場合も、その専門職が契約の相手方なのか、個別案件を確認するのか、実際に業務を担当するのかを尋ねましょう。資格や所属を確認するだけでなく、困ったときに誰が回答し、責任を負うかを確かめます。
「安心です」という説明を、
確かめられる内容に置き換える
国の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」は、契約・お金・実施・継続体制を確認するための手がかりです。

国は2024年6月、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインを公表しました。身元保証や死後事務などを提供する事業者について、適正な運営や利用者保護のための留意事項を整理しています。支援者にとっても、説明を受ける際の共通のものさしになります。
ガイドラインには、法律に基づく義務、努力義務、望ましい取組などが含まれます。全項目が同じ法的性質を持つわけではなく、「準拠」と書かれているだけで国のお墨付きを意味するものでもありません。どの項目を、どの書類・運用で実現しているかを確認します。
主な対象は、身元保証等の支援と死後事務を組み合わせて事業として提供する事業者です。個別法による規律のある士業等は直接の対象から除かれる場合がありますが、取組を考える参考とされています。「対象外だから説明・報告が不要」という意味ではありません。
1.契約の前:本人が分かり、選べる説明か
支援者が理解できただけでは十分ではありません。本人の年齢、心身の状態、聞こえ方・見え方などに配慮し、内容と費用を本人が理解できる方法で説明しているかを見ます。必要なサービスを選べるか、持ち帰って検討できるか、契約書と重要事項の説明が一致しているかも確認します。
不安をあおる、事実と異なる説明をする、根拠なく将来を断定するなどの勧誘は問題となり得ます。消費者契約法上の取消し等が認められるかは個々の要件によりますが、支援の現場では、迷いがあるときに契約を急がせないことが大切です。
2.お金:預けた資金の行方を追えるか
預かり金を事業者自身のお金とどう区分し、誰が支出を承認し、本人や確認する人が残高・使途を把握できるかを確かめます。口座を分けることと、倒産等に備えて資金を保全することは同じではありません。信託・保証等の説明がある場合も、何がどこまで守られる仕組みかを確認します。
3.実施中・実施後:記録と報告が残るか
契約した仕事が実施されたか、いくら支払ったかを後から確認できることが必要です。報告する内容・時期・相手、領収書等の保存方法を定めます。本人の死亡後は本人に報告できないため、相続人への報告義務を踏まえ、契約上の報告先・方法、残金の精算まで具体化しておきます。
4.利益の衝突:支援と財産を受け取る話を分けて考える
事業者への寄附・遺贈・死因贈与を、サービスを受けるための条件にしていないかを確認します。財産を渡す意思が本人にある場合も、支援を受ける立場で断りづらくなっていないか、ほかの選択肢を理解しているか、独立した専門職等への相談が必要かを検討します。これらの財産の移転が、常に一律に無効という意味ではありません。
5.変更・終了:やめるときまで説明されているか
解約方法、返金や精算の計算、連絡先、事業者側の撤退時の対応を確認します。消費者契約法では、事業者の責任を不当に免除する条項等が問題となります。解約料についても、同種の契約の解除に伴う平均的な損害を超える部分は無効となります。「契約書に書いてあるから必ず有効」と考えず、疑問があれば消費生活センターや法律専門職に相談します。
6.長期の継続:担当者が変わっても、約束が引き継がれるか
契約から実施まで長い時間が空くことがあります。情報の更新、災害や病気の際の代替対応、廃業時の引継ぎを確認しましょう。個人情報は必要な範囲で共有し、その範囲・目的・保管方法を本人に説明することも重要です。
原典:消費者庁・ガイドライン等の案内/ガイドライン本文(PDF)/事業者チェックリスト(PDF)/消費者契約法の逐条解説
契約前に確認したい、12のこと
「対応しています」で終わらせず、「どのように行うのか」「何で確認できるか」まで尋ねてみてください。
以下は、支援者が比較・確認に使えるよう、このページで整理した項目です。国のチェックリストそのものではなく、事業者の合否を決める採点表でもありません。ご本人に必要なことが実現でき、疑問に具体的な説明があるかを見ます。
契約の相手方と、責任者は誰ですか?
名称、所在地、連絡先、契約主体、担当者、紹介者と受任者の関係を確認します。
確認資料:契約書案、事業者情報、担当・連絡体制の説明。
必要な支援と、引き受けないことは何ですか?
葬送、家財、賃貸住宅、ペット、デジタル関係等を個別に確認し、一式という言葉だけで判断しません。
確認資料:業務範囲一覧、対象外事項、別料金の一覧。
夜間・休日や、遠方での死亡にはどう対応しますか?
受付だけか実際に人が動くか、誰に連絡すればよいか、追加費用と対応地域も確認します。
確認資料:緊急連絡手順、対応時間・地域、代替担当の説明。
今後必要になるお金を、全体で見せてもらえますか?
報酬と実費、契約時・生存中・死亡後の負担、長期利用や追加対応の条件を区別します。
確認資料:項目別見積書、料金表、費用が変わる場合の説明。
預けるお金は、誰が、どのように管理しますか?
資金の区分、出金権限、残高確認、保全の範囲、利息・手数料、事業終了時の返還を確認します。
確認資料:預託金規程、管理・保全方法の説明、残高報告の見本。
希望変更・転居・解約のとき、どうなりますか?
変更可能な範囲、解約の手順、返金額の計算、書類・鍵・情報の返還や引継ぎを確認します。
確認資料:変更・解約条項、精算例、返金までの期間。
本人が理解して決めるための時間と配慮はありますか?
本人に分かる説明、希望する支援者の同席、検討時間の確保、意思や理解の確認方法を尋ねます。
確認資料:重要事項説明書、説明記録、意思確認の進め方。
判断能力が低下したら、どう対応しますか?
本人の意思決定支援、後見制度の検討、支援者との連携、誰が相談・申立ての調整をするかを確認します。
確認資料:状態変化時の対応方針、任意後見等との役割分担。
誰に、いつ、どのように報告しますか?
生前と死後それぞれの報告先、業務記録、領収書、預かり金と残金の説明を確認します。
確認資料:報告書・収支明細の見本、契約上の報告先。
担当者が動けなくなったり、事業をやめたりしたら?
代替者の承諾、情報・資金・鍵の引継ぎ、本人への説明、契約の引継ぎ条件を確認します。
確認資料:事業継続・引継ぎの計画、連携先が担う具体的な役割。
寄附・遺贈・紹介料など、利害関係はありますか?
寄附等が契約条件になっていないか、紹介先や関連業者を利用する理由、他を選べるかを確認します。
確認資料:利益相反への対応方針、関係事業者・紹介の仕組みの説明。
疑問や苦情は、担当者以外にも相談できますか?
事業者内の窓口、外部の相談先、専門職の実際の関与、契約後の連絡方法を確認します。
確認資料:苦情対応の案内、外部相談先、資格・所属等の情報。
契約書を持ち帰れない、内訳や返金の説明がない、本人抜きで話を進める、支援者の同席を理由なく拒む、寄附等を急がせる、質問に具体的に答えない。事情を確かめ、必要に応じて第三者にも相談しましょう。
経済的な事情がある方にも、
地域の相談先から選択肢を探す
社協などを担い手とする支援の広がりが期待されています。いま利用できる内容は、地域ごとに確認します。

民間サービスの利用に必要なお金を確保できない方もいます。支援者が一人で抱え込まず、地域の社会福祉協議会(社協)、市区町村の福祉窓口、地域包括支援センターなどに、「頼れる身寄りがなく、入院や亡くなった後の手続に不安がある」と具体的に相談することも一つの方法です。
その窓口が直接すべてを引き受けられなくても、利用できる制度や支援機関を探す入口になることがあります。特に低所得の方については、生活の安定、日常の支援、将来の葬送等を分け、現在の支援体制を確認してみてください。
2026年の社会福祉法等の改正で、何が変わる?
2026年6月に公布された社会福祉法等の改正では、従来の事業を拡充し、日常生活の支援に加え、入院・入所等の手続や死後事務を支える「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」を第二種社会福祉事業に位置付けることとされました。一定割合以上の利用者に、無料または低額で支援を提供する仕組みです。
社会福祉協議会などが、主な受け皿となることが想定されています。国は社協等での試行や実施マニュアルの準備を進め、自治体と実施主体が地域での事業内容を協議することを求めています。社協に限らず多様な主体の参加も想定されており、今後、各自治体で相談先と支援の選択肢が広がっていくことが期待されます。
新事業の第二種社会福祉事業への位置付けは「公布後2年以内に政令で定める日」の施行とされ、関連する相談支援の位置付け等には2027年4月1日施行のものがあります。全国で同じサービスを、すぐに利用できるという意味ではありません。
対象者、利用料、所得・資産等の条件、支援内容、実施時期は、地域の体制や今後の具体化を確認する必要があります。サービス利用料の無料・低額化が、葬儀・納骨・家財処分などの実費まで無条件で賄うことを意味するわけでもありません。
制度に関する根拠:厚生労働省・改正法の説明資料(PDF、掲載ページ5)/厚生労働省「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業等について」(2026年10月9日、PDF)
相談・情報登録・実行支援は、それぞれ違う
「終活支援」という名称でも、相談に応じるもの、本人の希望や連絡先を登録するもの、契約に基づいて実際に葬送や死後事務を行うものがあります。相談や情報登録ができたことだけで、亡くなった後に動く人が確保できたとは限りません。
神奈川県横須賀市|生前契約の支援・見守り/終活情報の登録
エンディングプラン・サポート事業/わたしの終活登録
サポート事業では、頼れる身寄りがなく経済的にゆとりのない単身の市民等を対象に、市が協力葬儀社との生前契約や見守り、関係者への連絡などを支援します。所得・預貯金・不動産等の要件があり、事情に応じた相談も受け付けています。
葬儀等の費用は本人が契約先に預ける仕組みで、市から費用の給付を受ける事業ではありません。別事業の「わたしの終活登録」は、連絡先や契約先、遺言書等の保管場所を登録する仕組みです。登録自体が死後事務の引受けになるものではありません。
東京都北区|相談・終活情報の登録
あんしんみらいプロジェクト
2026年10月に始まった区の事業です。北区社会福祉協議会が終活相談の窓口となり、必要な備えや困りごとを整理します。一般相談のほか、予約制の弁護士・司法書士による相談があります。
終活相談は区民、終活情報登録はおおむね65歳以上の区民が対象で、相談・登録は無料です。緊急連絡先や重要書類の保管場所等を登録できますが、葬儀費用の給付や死後事務一式の受任とは異なります。
神奈川県大和市|相談・生前準備の支援
終活コンシェルジュによる相談など
主に市内在住の高齢者を対象に、終活の相談、葬儀社や法律専門職の紹介などを行っています。相談は所得や世帯状況を問いません。条件に応じて終活情報登録「ツナグ」も利用できます。
紹介先との契約は本人が行い、費用も本人負担です。市の補助金等による経済的支援はありません。相談先の確保と、実際の契約・支払を分けて考えます。
福岡市社会福祉協議会|見守り・死後事務の実行
ずーっとあんしん安らか事業
原則70歳以上の福岡市民で、頼れる親族がいない、契約能力が明確、生活保護を受けていないなどの条件があります。定期的な電話・訪問と、預託金を用いた葬儀・納骨、支払や家財処分等を行います。
入会金・年会費に加え、まとまった預託金や家財処分等の費用が必要です。社協が行う事業でも、無料とは限りません。具体的な金額と別途必要な費用は、公式案内と個別見積りで確認します。
福岡市社会福祉協議会|月額利用料と保険を用いた死後事務
やすらかパック事業
福岡市内在住の40歳以上90歳未満の方が対象で、契約能力、保険の引受条件、見守りの利用、遺言作成等の条件があります。生活保護受給者は対象外です。月額利用料等を負担し、直葬・納骨・家財処分・行政手続等につなぐ仕組みです。
年齢・健康状態等によって利用料や加入の可否が異なり、葬儀方法・納骨先は原則として事業の指定内容です。途中解約時の返金もありません。大きな一時金を準備する方式とは異なりますが、希望する内容と継続負担の両方を確かめます。
公式:やすらかパック事業
上記は支援の種類を知るための代表例です。掲載は推薦・順位付けを意味せず、各地域の方が同じ事業を使えるわけではありません。利用条件は概要です。最新の実施状況・条件・料金は、各窓口に確認してください(2026年10月26日確認)。
ご本人の経済状況と、何を優先したいかを一緒に考える
費用負担を抑えられる事業でも、葬送の方法や納骨先、対応できる地域、追加できる支援が限られる場合があります。これは今後の制度が一律に選択を制限するという意味ではなく、個々の事業で確かめたい点です。
- 費用の確保が難しい:社協や自治体に、対象になる支援、本人負担、実費の準備方法を相談する。
- 特定の葬送・納骨の希望を優先したい:その方法に対応できるか、予算が合うかを公的・民間双方の選択肢で確かめる。
- 日常生活の支援も必要:死後の備えだけに資金や関心を集中せず、生活費、医療・介護、金銭管理、見守りの体制も整える。
生活保護の担当者など、現在関わっている支援機関に相談し、葬送を含む支援の扱いを個別に確認します。自治体・社協のすべての終活事業が生活保護受給者を対象としているわけではありません。「制度があるから、希望する死後事務をすべて担ってもらえる」とは説明しないようにします。
本人の希望を中心に、
支援をつなぎ、契約後も見直す
支援者がすべてを引き受ける必要はありません。役割と連絡先を明確にし、チームで支えます。

本人の希望と、差し迫った課題を聞く
何が不安で、どのような暮らし・葬送を望むかを確認します。聞き取りや説明に必要な配慮を整え、支援者側の都合だけで準備を進めないようにします。
現在の関係者と役割を整理する
家族・知人、医療・介護、社協、自治体、後見人等の関わりを整理します。既存の委任契約や遺言、葬儀の生前契約があれば、重複や矛盾を確かめます。
経済状況に合う相談先・候補を探す
民間だけでなく、地域の公的支援も調べます。本人の希望に対応する複数の候補があれば、同じ依頼内容で比較します。紹介料等の利害関係がある場合は説明します。
本人と一緒に、説明と書面を確かめる
本人の了解を得て面談に同席し、契約書案・見積書・預かり金・解約の説明を確認します。必要に応じて別の専門職の意見も聞き、検討する時間を確保します。
「誰が連絡し、誰が動くか」を共有する
契約後は、ご本人の同意等に基づき必要な範囲で、病院・施設・支援機関と連絡先や役割を共有します。契約書の保管場所、緊急連絡、死亡時の連絡、鍵・重要書類の取扱いを整理します。
生活の変化に合わせて見直す
転居、入院・入所、資産や健康状態、希望、担当者の変更があれば見直します。契約があることだけを確認して終わらず、いまも連絡が取れ、必要な支援が続くかを確かめます。
最初の問い合わせで伝えるとよい情報
居住する市区町村、おおまかな年齢、暮らしの状況、必要な支援と期限、本人の意向を確認できる状況か、親族等の協力の有無、費用に関する事情、現在の支援機関。まずは個人が特定されない範囲で対応可否を尋ね、詳細情報の提供は本人の同意等を確認して必要な範囲で行います。
紹介・連絡調整・意思決定支援の役割と、契約上の保証や費用負担は区別します。引き受ける必要があるかを組織内で確認し、曖昧なまま署名や約束をしないようにします。
相談の現場で、迷いやすいこと
質問を選ぶと回答が開きます。
親族がいると、死後事務委任契約は使えませんか?
親族がいることだけで利用できなくなるものではありません。親族が遠方にいる、事情があって対応できない、本人が別の人に依頼したいなど、状況はさまざまです。親族等との役割分担や連絡方法を整理します。自治体・社協等の個別事業には、独自の対象要件があります。
認知症の診断があると、契約はできませんか?
診断名だけで一律には判断しません。契約の内容と本人の理解・意思を、必要な配慮を行った上で個別に確認します。契約に必要な判断能力に疑問がある場合は、支援者が本人に代わって署名して進めるのではなく、権利擁護の相談機関や法律専門職等と、適切な方法を検討します。
公正証書なら、事業者の倒産や不履行も防げますか?
公正証書は契約内容を明確にし、証拠として残すうえで役立ちますが、事業者の経営、対応力、預かり金の保全まで保証するものではありません。作成する書類と、実際に支援を続ける体制の両方を確認します。
遺言に葬儀の希望を書けば、それだけで十分ですか?
希望を残すことには意味がありますが、通常、葬儀の希望の記載だけで誰かにその実行義務が当然に生じるものではありません。必要な時点で遺言が見つかるか、誰が葬儀を手配するか、費用を支払えるかは別の問題です。実際に動く人との合意や連絡経路を整え、死後事務委任契約等と内容を調整します。
地域の社協なら、無料で全部引き受けてもらえますか?
社協によって事業の有無や内容が異なり、相談だけを行う場合もあります。契約に基づく支援には費用や対象要件が設けられていることがあります。法改正後の体制整備にも地域差があるため、「何を相談できるか」「どこまで支援できるか」「本人負担はいくらか」を確認してください。
紹介した事業者に任せた後、支援者は何を確認すればよいですか?
本人の了解の下、契約成立の有無と範囲、緊急・死亡時の連絡先、費用の確保、関係機関との役割分担を確認します。紹介しただけで契約が成立したと考えず、本人が希望を変えた場合や事業者と連絡が取れない場合の相談先も共有しておきます。
パンフレットと、確認に使える公式資料
ご本人への説明や、支援者同士の情報共有にご活用ください。
「暮らし丸ごとサポート」パンフレット
当事務所のサービスを紹介するパンフレットです。見守り・生活支援、任意後見、死後事務委任契約、遺言などの組合せを考える一例としてお使いいただけます。
ご自由にダウンロード・印刷し、ご本人やご家族、支援チームへの配布にお使いください。お申込みやメールアドレスの登録は不要です。
2026年10月版/A4・12ページ/約951KB/新しいタブで開きます。PDFを開き、ブラウザやPDF閲覧ソフトから保存・印刷できます。掲載内容・料金は当事務所のサービス例であり、全国共通の内容・相場を示すものではありません。
一次情報を確認する
- 消費者庁:高齢者等終身サポート事業に関する案内 — ガイドラインや関連資料への入口。
- 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(PDF) — 契約、金銭管理、説明・報告、事業の継続等の原典。
- 高齢者等終身サポート事業者チェックリスト(PDF) — ガイドラインに沿った事業者の取組の確認。
- 国民生活センター:高齢者サポートサービスの契約上の注意 — 料金・サービス範囲・解約条件等を確認する視点。
- 厚生労働省:社会福祉法等の一部を改正する法律の説明資料(PDF) — 身寄りのない高齢者等への支援の制度化と施行時期。
- 厚生労働省:福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業等について(2026年10月9日、PDF) — 実施に向けた準備、社協等との連携に関する資料。
- 裁判所:任意後見監督人選任 — 任意後見が始まる条件と手続の案内。
- 厚生労働省:身寄りがない人の入院・医療の意思決定に関するガイドライン(PDF) — 医療機関等と役割を考える際の資料。
- 消費者庁:消費者契約法の逐条解説 — 説明、勧誘、取消し、契約条項等の法律上の整理。
自治体・社協の個別事業は、第8章の公式リンクをご参照ください。このページは一般的な情報提供を目的としています。個別の契約・利用可否・法律上の判断は、事情を整理したうえで担当窓口や専門職に確認してください。


