
ご相談の窓口・資料収集・書類作成・行政手続き
相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
相続のご相談テーマ
故人の車を引き継ぐときも、車検証とご家族の状況から、必要な手続きを確認します。
「父の車を自分の名義にしたい」「遠方の実家にある車を引き取りたい」。普通車の相続による移転登録について、書類の準備から運輸支局での申請まで支援します。使用する場所が変わる場合の車庫証明、管轄変更によるナンバープレートの変更にも対応します。
代表的な進め方です。ご事情に応じて、工程を並行して進めたり、必要な部分だけをご依頼いただけます。

車種、車検証上の所有者、保管場所、車検の有効期間、引き継ぐ方と新たな使用場所を伺い、必要な手続きと費用を整理します。普段お車を使う曜日・時間帯も伺い、お預かりと返却の予定を立てます。

戸籍等、遺言や協議の内容、印鑑証明書・委任状等を整えます。不動産・預金の相続もある場合は、必要資料や協議内容をまとめて確認します。
所在図・配置図等を準備し、保管場所を管轄する警察署に申請します。借りている駐車場の使用承諾書は、依頼者様に手配をお願いする場合があります。
普通車でナンバー変更が必要な場合は、お預かりした車を運輸支局等へ持ち込み、交換・封印まで進めます。軽自動車は、車検証と旧プレートをお預かりして進める方法も検討します。
完了した車検証等をお渡しし、車両をお預かりした場合は返却します。保険や駐車場等についても、ご自身で確認・変更する事項をご案内します。新しいプレートの取付け、車検証の備付け等を確認してから、お車を使用します。

ご相談の窓口・資料収集・書類作成・行政手続き
顔写真は当事務所・連携先の紹介です。相談内容に応じて担当をご案内し、それぞれの専門家が担当分野の業務を行います。
車を日常的に使い、管理する拠点を「使用の本拠の位置」といいます。相続を機にこの場所が変わり、ナンバープレートの地域も変わる場合は、プレートの交換が必要です。
例えば、足立区の実家の車を、北区へ引き取って使う場合
足立ナンバー → 練馬ナンバーへ変更
足立区で使っていた車を、相続人が北区の自宅を拠点に使うようにする例です。同じ東京都内でも、ナンバーの地域が変わります。
一方、北区のご自宅で、ご家族が従来と同じ場所を拠点に使い続ける場合などは、名義変更だけで、ナンバーを変えずに済むこともあります。相続したら、必ずナンバーが変わるわけではありません。現在の車検証と、これから使う場所を確認して判断します。
普通車の後ろのナンバープレートを見ると、左上の取付けねじに、銀色の丸いキャップのようなものが付いています。これが「封印」です。登録された車とプレートが対応していることを示し、不正な取外し等を防ぐ役割があります。
新しいプレートへ交換した後は、車両を確認し、その車に取り付けたプレートへ封印を施す作業が必要です。プレートだけを外して窓口へ持っていけば、すべて終わるわけではありません。
当事務所では、お車をお預かりして運輸支局等へ持ち込み、登録申請・ナンバー交換・封印まで進めてからお返しします。お預かり・返却の方法、移動距離、車検や保険の状況などは事前に確認します。
軽自動車には封印がありません。名義変更とともにナンバーを変える場合も、車検証と前後のナンバープレートをお預かりし、車両を窓口へ持ち込まずに進める方法を検討できます。取外し・取付けの方法や日程も含め、ご相談します。軽自動車の必要書類や費用は、別途ご案内します。
| 手続き | お預かりするものの目安 | 車両の持込み |
|---|---|---|
| 普通車 ナンバー変更あり | 車・車検証・必要書類 | 当事務所で持ち込み、ナンバー交換・封印まで対応 |
| 軽自動車 ナンバー変更あり | 車検証・前後のプレート・必要書類 | 名義変更等の手続きでは、通常は不要 |
| ナンバー変更なし | 車検証・必要書類 | 名義変更だけなら、通常は不要 |
上記は名義変更と、それに伴うナンバー変更の場合の目安です。車検等を同時に受ける場合は、別に確認します。
ナンバーを変えない場合も、車検証の原本をお預かりしている間は、公道を走行できません。
電子車検証の場合も同様です。コピーや「自動車検査証記録事項」を車に置くだけでは、原本の代わりにはなりません。軽自動車でナンバーを外している間も走行できません。
申請窓口は原則として平日の日中に開いています。通勤・送迎・通院などで車を使う曜日や時間帯を伺い、車検証等のお預かり、申請、返却の日時を一緒に調整します。車を使えない時間の見込みも、あらかじめご案内します。
ここで主に説明するのは、故人が所有者となっている普通車の相続による移転登録です。車検証が電子化されている場合は、自動車検査証記録事項も一緒にご準備ください。
ローン等で販売店や信販会社が所有者になっている場合は、故人名義の車を相続する場合と進め方が異なります。残債や所有権解除について関係先に確認し、必要な手続きを整理します。
軽自動車や二輪車は、窓口・必要書類・手続きが異なります。車種を伺ったうえで、対応方法と費用を別途ご案内します。
戸籍等で相続人を確認し、遺言書や遺産分割協議の内容に応じて、車を取得する方を確認します。車検証、必要な戸籍等、遺産分割協議書等、取得する方の印鑑証明書・委任状などを整えます。必要書類は相続の状況により変わります。
複数の相続財産について協議する場合は、不動産や預金とあわせて、車の取得者も決めておくと手続きを進めやすくなります。相続人間で取得者が決まっていない場合は、まず皆様でお話し合いいただきます。争いがある場合は弁護士につなぎます。
使用の本拠の位置などが変わる場合には、移転登録の前に車庫証明の取得が必要になることがあります。車検証の記載、新たな使用者の住所、保管場所等を確認して要否を判断します。
当事務所に併せてご依頼いただく場合は、所在図・配置図の作成、警察署への申請・受取りを含め11,000円(税込み)を加算します。警察署の申請手数料等は別途です。
借りている駐車場の使用承諾書が必要な場合は、管理会社・貸主からの取得を依頼者様にお願いすることがあります。発行に日数や費用がかかる場合もあるため、早めに確認します。
自動車税、任意保険、駐車場契約等は、それぞれ必要な変更・連絡を確認しましょう。移転登録が完了しただけで、保険契約等まで自動的に切り替わるわけではありません。
売却や廃車を希望する場合も、相続関係を確認して必要な登録等を整理します。車検切れや車が動かない場合は、移動方法を含めて対応の可否と費用を確認します。
必要な業務の単価と通数・件数等に応じて、ご依頼の範囲をお見積りします。下記は税込みの報酬です。
| ご依頼内容 | 報酬・条件(税込み) |
|---|---|
| 相続による自動車の移転登録 | 44,000円基本報酬。運輸支局等での申請に対応します。出張交通費、登録手数料、ナンバープレート代等の実費は別途です。 |
| 車庫証明の取得が必要な場合 | 11,000円加算所在図・配置図の作成、警察署での申請・受取りを含みます。警察署の申請手数料等は別途。駐車場の使用承諾書は、依頼者様に手配いただく場合があります。 |
| 普通車の管轄変更・ナンバー変更で、車両持込みが必要な場合 | 33,000円加算お車をお預かりし、対象の運輸支局等へ出張して対応する場合。交通費、ナンバープレート代等の実費は別途です。 |
| 基本報酬+車庫証明+上記の車両持込みの例 | 88,000円+実費44,000円+11,000円+33,000円。戸籍収集や遺産分割協議書の作成等も依頼する場合は、依頼範囲に応じて別途お見積りします。 |
証明書の発行手数料、申請手数料、郵送費・出張交通費等の実費は別途必要です。登記・税務・裁判所手続き等を専門家に依頼する費用は、当事務所の報酬と分けてご案内します。
故人名義のまま放置せず、相続関係と車を取得する方を確認し、必要な名義変更を進めましょう。任意保険の補償や契約変更についても、保険会社等への確認が必要です。
一律に必要ではありません。使用の本拠の位置等が変わるか、対象地域かなどを確認します。新旧の使用の本拠に変更がない場合など、添付を要しない取扱いがあります。
普通車のナンバー交換では、新しいプレートを車に取り付け、車両を確認して封印をする作業があります。当事務所では車をお預かりして持ち込みます。軽自動車には封印がないため、車検証と前後のプレートをお預かりして交換する方法も検討できます。
はい。車種、所有者名義、売却・廃車等の希望を伺い、窓口と必要な手続きを整理します。このページの普通車の相続移転登録とは必要書類等が異なるため、対応範囲と費用は個別にご案内します。
車検証の原本やナンバープレートをお預かりしている間は、公道を走行できません。ナンバーを変えない手続きでも車検証を一時的にお預かりします。通勤・送迎・通院等のご予定を伺い、平日日中の申請と返却までの日程を調整します。
必要な手続きと進め方を整理し、ご自身で行うこと、当事務所に任せること、専門家と連携することをご案内します。
初回の面談相談は無料です。
電話受付:9時~18時/フォーム:24時間受付。訪問・オンライン相談に対応。土日祝日は訪問またはオンラインで承ります。
電話・メール相談は無料。正式なご依頼前の2回目以降の面談相談は1回5,000円です。正式にご契約いただいた案件のご相談は2回目以降も無料。北区外の出張交通費は実費です。