相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

離婚のときの慰謝料について

慰謝料は、相手の不法行為(不貞やDVなど)が原因で結婚生活が破たんしてしまった場合において、その不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。
なので、「結婚生活が破たんしてしまった原因が明らかに相手にある」というケースでなければ請求できません。
単に「性格が合わない」といったような、どちらかに責任があるとははっきり言えないようなケースでは慰謝料は発生しません。

慰謝料は必ずしも夫から妻に支払うものではなく、たとえば不倫をして離婚の原因を作ったのが妻であれば、夫から妻に請求することもできます。
また、不倫相手(第三者)に対して慰謝料を請求できる場合もあります。

慰謝料の金額には明確な基準や目安はありませんので、
①相手の違法行為の内容と責任の度合い
②精神的苦痛の度合い
③婚姻期間
④子どもの有無
⑤当事者の年齢
⑥当事者の社会的地位や経済状況(収入、資産)
などの項目を考慮して金額を決定します。

協議離婚では、相手への請求額を自由に決めれますが、高額な慰謝料を請求しても相手に経済力がなければ払ってもらえませんので、どのくらいの額が妥当かを慎重に判断する必要があります。
なお、裁判では、裁判官の判断によって金額が決定されますが、一般的には100万~300万円の範囲が多いようです。(ケースバイケースです。)

芸能人や有名人の離婚では、慰謝料数千万とか数億といった話も聞くこともあるので、「そんなに少ないの!?」と思われるかもしれませんが、マスコミは財産分与も含めた意味合いで慰謝料と表現しているケースがありますので、注意が必要です。

慰謝料が請求できる場合・できない場合の例

請求できる請求できない
  • 相手の不貞(浮気、不倫)
  • 悪意の遺棄
    ※勝手に家を出ていって同居の義務を果たさない、働かずにギャンブルに興じる、生活費を渡さないなど夫婦の相互扶助義務を果たさない場合
  • 暴力
    ※身体的暴力に加え、侮辱や罵詈雑言など、言葉による暴力も含む
  • 性交渉の拒否、不能または強要
    ※理由もなく長期間、性交渉を拒まれた場合、性的不能を隠して結婚した場合、相手の性的嗜好が異常であったり、性欲が異常に強く不本意な性交渉を強要された場合など
  • 相手側の一方的な離婚の申し入れ
  • 性格の不一致
  • 強度の精神障害
  • 同程度の原因が双方にある
  • 信仰上(宗教上)の対立
  • 相手側の親族との不和

離婚手続きの疑問質問Q&A

吉村くん
こちらのページでは、離婚に関するさまざまな手続きや知っておきたい基礎知識について解説しています。

離婚協議で決めておく事項

悩む (1)離婚のときの慰謝料はどうやって決めるのですか?
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悩む (1)財産はどのように分けたらいいのですか?
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悩む (1)別居期間中、相手から生活費を受け取ってないのですが、請求することはできますか?
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悩む (1)年金も分けられると聞いたのですが、どういう制度なのですか?
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悩む (1)未成年の子どもの親権はどうやって決めるのでしょうか?
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悩む (1)子どもの養育費はどのように決めるのですか?
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悩む (1)相手が子どもを引き取ると、私は子どもに会えなくなってしまいますか?
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離婚協議書の作成方法について

悩む (1)離婚協議書は公正証書で作成しないといけないのですか?
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悩む (1)公正証書を作るにはどのくらい費用がかかりますか?
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悩む (1)相手に会いたくないのですが、必ず本人が公証役場に行かないといけないのですか?
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離婚と税金に関すること

悩む (1)慰謝料や財産分与で受け取った金銭に税金はかかりますか?
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離婚協議書作成8万円・面倒な裁判なしの円満離婚をサポート!

日本では今、3組に1組の夫婦が離婚しているといわれています。さまざまな理由で離婚をする方がいますが、「もう一緒にいられない!早く別れたい!」と勢いで離婚届を出してしまい、財産や子どもの問題など、離婚にあたっての条件をきちんと決めておかなかった場合、将来、裁判などのトラブルに発展してしまう可能性もあります。

・トラブルなく円満に離婚がしたい
・確実に約束を守ってもらいたい
・2人だけでは冷静に話し合いができる自信がない
・きちんと書類が作れるか不安だ
吉村

そんなお悩みをもつ方のために、法律の専門家・行政書士が離婚協議書の作成をサポートします!

離婚協議書とはどんな書類か

夫婦双方に「離婚をしましょう」という共通の意思があって、離婚届に署名・捺印をし、役所に提出して受理されれば離婚は成立します。
これを「協議離婚」といいます。
裁判上の離婚のように、離婚をする理由を聞かれることもありませんし、第三者の立会いも必要ありません。離婚全体のうち約90%が、この協議離婚です。
そして、離婚届を役所に提出する前に作成する書類が「離婚協議書」です。離婚協議書は、離婚をするにあたってのさまざまな条件(2人の約束事)を文書にしたものです。
具体的には、以下のようなことを決めます。

慰謝料
離婚の原因を作った側が支払う賠償金
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財産分与
夫婦共有の財産をどのように分けるか
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婚姻費用
別居期間中の生活費の清算
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年金分割
年金の受給額を分割する財産分与の一種
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親権・監護権
父母どちらが子どもを引き取るのか
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養育費
子どもを引き取らない側が支払う子どもの生活費
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面会交流権
子どもとの面会や連絡に関する取り決め
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離婚後にこれらのことを話し合うのは困難な場合が多く、トラブルが予想されます。
また、口約束だけでは、あとで約束を反故にされてしまう可能性もあります。

面倒に思っても、離婚協議書はきちんと作成しておくことが重要です。

行政書士に依頼する意味は?弁護士とどう違うの?

弁護士と行政書士の大きな違いは「法廷に立てるか・立てないか」「トラブルの相手方と代理交渉ができるか・できないか」といったところにあります。

離婚について弁護士に相談する必要があるのは、相手が「不倫・不貞をした」、「暴力をふるう(DV)」などの原因があって離婚をしたいが、「相手が離婚に応じない」、または「離婚の条件が合わない」などの理由で、相手方との交渉が必要な場合や調停・訴訟など、裁判所で決着をつけなければ問題を解決できないときです。

対して行政書士は、「法廷に立たない法律家」として、「双方の円満な合意形成をサポートすること」、「将来、裁判などのトラブルが起きないように予防をすること」を専門にしています。
夫婦がお互いに離婚することに同意しているというケースであれば、行政書士にご相談いただくことで、

  • 第三者が関与することで冷静に話し合いが進められる
  • 相手と直接話し合いをすることが難しい場合でも仲立ちができる
  • 要点や条件を専門的・客観的に整理できるので、スムーズな協議成立が期待できる
  • 弁護士に相談する場合に比べて費用が少なくすむ

など、さまざまなメリットがあります。

吉村行政書士事務所は、もめない離婚、円満な離婚を実現し、人生のリスタートを応援します!

離婚協議書作成サービスの内容と報酬額

サービスの内容当事務所の報酬

離婚協議書の原案作成

書類の起案
お客様、相手方双方と打ち合わせ・連絡調整をしながら、離婚をする際の諸条件を書面にまとめていきます。
お客様との面談、電話やメールでのご相談は何回でも無料です。
財産分与の方法や養育費の算定など、分からないことがあれば、客観的・専門的な知見から試算し、アドバイスをさしあげます。

88,000円

公証人との連絡調整

公証人との打ち合わせ (1)
お客様と相手方双方が条件に合意できたら、作成した離婚協議書の原案をもとに公証人と打ち合わせをおこない、必要資料の提出、文面の最終調整や離婚協議書を作成する日程の調整などをおこないます。

相手方との事前面談

当方が、相手方と直接お会いして、お客様が希望する条件や協議書の内容等をご説明します。相手方から希望・要望があれば、それを聞き取り、持ち帰ってお客様にお伝えします。お客様と相手方が直接会ってお話しをすることが難しい場合にご利用いただくことをおすすめします。

※相手方と直接お会いする場合のみ料金が発生します。相手方との電話やメールでのご連絡は無料です。

1回ごとに
5,500円
※別途、出張交通費実費が必要です。

離婚協議書の署名代理人

公正証書で離婚協議書を作成する場合、原則として、証書の作成当日に、夫婦双方が公証役場に直接出向く必要がありますが、「平日は仕事を休めない」「相手と会うことを避けたい」という場合は、事前に委任状をいただければ、当方が代理人として公証役場に出向き、離婚協議書を作成することが可能です。委任は、お客様または相手方どちらからでもお受けすることができます。また、双方から同時にご依頼いただくことも可能です。
※代理人が2人必要な場合、当事務所提携の行政書士が2人目の代理人を務めます。

1人あたり
8,800円

必要書類・資料の収集

役所の届出
公正証書で離婚協議書を作成する場合は、夫婦の戸籍謄本のほか、財産分与の対象に不動産があれば、登記簿謄本や固定資産評価証明書などの資料を公証役場に提出する必要があります。
これら、役所で発行される各種証明書の取得を代行することが可能です。
※役所に支払う発行手数料は別途、実費をご負担いただきます。

1通あたり
1,320円

離婚協議書は公正証書で作成するのがおすすめです

公証人との打ち合わせ (2)
離婚協議書は、当事者(離婚する夫婦2人)だけで作成することも可能ですが、公正証書で作成することがおすすめです。

公正証書は、公証役場という機関に勤める「公証人」が作成する法律文書のことです。
公証人は、裁判官・検察官・弁護士など、多年にわたる法律実務の経験を持つエキスパートの中から法務大臣が任命する公務員です。

離婚協議書は個人間の私的な(プライベートな)取り決めですが、それを公文書として作成することができるので、大きなメリットがあります。

高い証明力と社会的信頼があります
・公的機関で作成されるので、協議内容に双方が合意したことの証拠が残ります。
・第三者に対しても、離婚協議書の効力を証明することができます。

法的な強制力があります
・慰謝料や養育費の支払いが滞った場合に、裁判を起こすことなく、相手の財産を差し押さえることができます。

公正証書のメリットについて、詳しい解説を見るにはこちらをクリック

以上のようなメリットがありますので、将来的なトラブル防止という観点で、当事務所では原則として公正証書で離婚協議書を作成させていただいております。

公正証書作成時の手数料

公正証書作成時には、当事務所の報酬のほかに、公証人に対して支払う手数料が発生します。
手数料は下記の料金表に、分与する財産の金額、慰謝料の金額、養育費の金額などをあてはめて算出されます。
また用紙の枚数(一枚250円)による料金も加算されます。
計算方法は、それらの合計額を単純に合計したものではなく、一定のルールに従って算定されます。

目的の価格手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算

手数料の参考例

各項目をクリックすると、詳細がご覧いただけます。

・慰謝料250万円のみの場合>>クリックして手数料を確認する
慰謝料を上記の表に当てはめると、11,000円になります。用紙代2,000円程度を加算し、合計は13,000円程度になります。
・慰謝料100万円、養育費(長男15歳、長女12歳で月3万円、20歳まで)の場合>>クリックして手数料を確認する
慰謝料と養育費の支払いは、それぞれ別々の法律行為として、別々に計算されます。
慰謝料は100万円なので、上記の表に当てはめると、5,000円になります。
養育費は、最長10年までの金額が算定の基礎になります。長男は年間36万円×5年間で180万円、長女は年間36万円×8年間で288万円、合計468万円を上記の表に当てはめると、11,000円になります。
用紙代2,000円程度を加算し、公証人手数料は合計で18,000円程度になります。
・慰謝料200万円、財産分与(夫から妻に900万円)、養育費(長男2歳のみで月2万円、20歳まで)の場合>>クリックして手数料を確認する
慰謝料と財産分与は合算、養育費は別に計算されます。
慰謝料200万円、財産分与900万円を合算すると1,100万円なので、上記の表に当てはめると23,000円になります。
養育費は、最長10年までの金額が算定の基礎になります。養育費は年間24万円×10年間で240万円となり、上記の表に当てはめると、11,000円になります。
用紙代2,000円程度を加算し、公証人手数料は合計で36,000円程度になります。
・慰謝料、財産分与なし、年金分割、養育費(長男2歳のみで月額4万円、20歳まで)の場合>>クリックして手数料を確認する
年金分割は具体的な金額の算定が不能ということで11,000円の定額となります。
養育費は、最長10年までの金額が算定の基礎になります。養育費は年間48万円×10年間で480万円となり、上記の表に当てはめると、11,000円になります。
用紙代2,000円程度を加算し、公証人手数料は合計で24,000円程度になります。

まずは無料相談をご利用ください


当事務所ではZoomを利用したオンライン相談に対応しております。対面での相談や外出を控えたいという方はぜひ、オンライン相談をご利用ください

離婚協議書ができるまでの流れ

離婚協議書の作成から離婚までには以下の手順が必要になります。

1.離婚の条件に関するご相談

ご相談
お電話・メールでお問い合わせをいただいたのち、面談で、離婚にあたっての慰謝料、財産分与、養育費などの条件に関するご希望、ご相談を伺います。
ご不明な点について、専門的・客観的な知見でアドバイスさせていただきます。
当方からのご連絡・打ち合わせなどは、お子様やご家族への影響に配慮しながら進めていきます。

初回の相談料は無料です。
正式にご依頼をいただく場合は業務依頼契約の締結と着手金3万円のお支払いをお願いいたします。
※着手金は、業務終了後の報酬額に充当いたします。
※お客様のご都合で契約を解除された場合、着手金はお返しできませんのでご了承ください。
※ご依頼にあたっては、夫婦双方が離婚に合意していることが条件になります。

2.離婚協議書の原案作成

書類の起案
まず、お客様のご希望の条件に沿って、離婚協議書の原案を作成します。その際、条件に問題点がある場合は、適宜、アドバイス、ご提案をさせていただき、必要に応じて修正を加えます。
最初の原案ができたら、相手方に条件を提示します。お客様が相手方と連絡を取ることが難しい場合は、当方がご連絡し、(ご希望があれば面談で)離婚協議書の内容についてご説明いたします。
相手方から別途条件提示があった場合は、それを持ち帰り、お客様にお伝えします。そして、それを受けて新たな条件を検討します。
このように、双方の連絡調整をはかりながら、離婚協議書の原案を完成させていきます。

最初の原案のご提示までは、概ね2週間程度です。
※離婚協議書の原案作成にあたっては、財産分与に関する財産の資料のご提出などにご協力ください。必要な資料については適宜ご案内いたします。
※協議の破たん(双方の希望の隔たりが大きく、話合いで問題を解決できない状態)が明らかになってしまった場合は、ご依頼をお断りする場合がございます。

3.公証役場での連絡調整

公証人との打ち合わせ (1)
原案が完成したら、当方が公証役場に原案および資料を持ち込み、公証人と文面についての最終調整をおこないます。
文面が完成したら、公証役場に行く日程を調整します。

4.離婚協議書を完成させる

契約書にサイン
後日、公証役場に出向き、公証人が作成した書面に署名・捺印して離婚協議書を完成させます。
原則として、証書の作成当日に、夫婦双方が公証役場に直接出向く必要がありますが、「平日は仕事を休めない」「相手と会うことを避けたい」という場合は、事前に委任状をいただければ、当方が代理人として公証役場に出向き、離婚協議書を作成することが可能です。委任は、お客様または相手方どちらからでもお受けすることができます。また、双方から同時にご依頼いただくことも可能です。
※公証人に支払う手数料が別途必要です。
※離婚協議書作成にあたっては、夫婦双方の実印および印鑑証明書が必要です。

5.離婚届の提出

役所の届出
離婚協議書が完成したのち、市区町村役場の戸籍係に離婚届を提出すると、離婚が成立します。
なお、戸籍の筆頭者ではない方(結婚時は夫の姓を名乗っていた妻など)は、離婚後に名乗る姓や本籍地等を事前に決めておく必要があります。
(詳細な手続きについては、事前にご案内いたします。)

6.報酬のお支払い

お見積り
離婚協議書が完成したら報酬額をお支払いいただきます。
請求書をお渡しいたしますので、2週間以内に現金または口座振込でお支払いください。

原則一括でのお支払いをお願いしておりますが、分割払いもご利用いただけますので、お気軽にお申し付けください。

ご相談・ご依頼いただく際の注意点

注意点
当事務所に離婚のご相談、離婚協議書作成のご依頼をいただくにあたっては、先に申し上げたように、「夫婦双方が離婚することに同意していること」が条件になります。「離婚をしたいのに、相手が応じてくれない」といったご相談内容の場合、提携の弁護士をご紹介させていただくこともございます。
また、当事務所の役割は「相手方との交渉」ではありませんので、ご依頼者の方の条件を、一方的に相手に押し付ける、飲み込ませるということはできかねます。夫婦双方からお話を伺いながら、お互いの希望する条件を整理し、ずれがあれば、その部分を修正できるようご提案やアドバイスをしながら、合意形成を支援・促進していくのが役割です。
以上の注意点をご留意いただきますようお願いいたします。

初回相談は無料です!! お気軽にお問い合わせください!!

お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。(基本対応エリア:関東全域、山梨県)
関東地方以外でもご対応可能な場合がございますので、お気軽にお問合せください。また、お電話・メールでのお問い合わせは、日本全国無料で承ります。
行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられています。
ご依頼いただいた内容や個人情報が外部に漏れる心配はありませんのでご安心ください。

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気になること、不安に思っていることなど、なんでもご相談ください。じっくりとお話を伺い、ていねいにお答えいたします。

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