
最初のご相談・相続関係の資料収集・遺産分割協議書等の作成。会社手続きの担当者と情報を共有します。
相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
相続のご相談テーマ
父の会社を引き継ぐか、閉じるか。自社株の相続と会社の手続きを、初期から司法書士・顧問税理士と整理します。
「父は社長で、会社の株式も持っていた」「自分が事業を継ぐか、会社を閉じるか迷っている」。株式を誰が相続するかという問題と、会社の意思決定・登記を併せて考える必要があります。ここでは、亡くなった方が株式会社のオーナー経営者だった場合をご案内します。
会社の登記から逆算して、必要な決議・書類・期限を初期に整理します。会社の体制や相続の状況に応じて、各工程を並行して進めます。
会社を続けたいか、閉じたいか、まだ迷っているかを伺います。代表者の不在など急ぐ対応を司法書士と確認し、会社の顧問税理士にも相談。必要な登記と期限を見据え、相続・会社手続き・税務の進め方を整理します。
決算書・法人税申告書、株主名簿、定款、登記事項証明書、過去の議事録等を確認します。父が持っていた株式の数、個人・法人を含むほかの株主、議決権の数、取締役・代表者の構成を照合し、誰がどの決議に関われるかを司法書士が整理します。
当事務所が戸籍等を収集し、遺言書の有無と相続関係を確認。遺産分割が必要な場合は、合意した株式の承継内容を協議書にまとめます。司法書士は、株主名簿の整備や、分割前に株式の権利を行使するための対応も確認します。相続全体の完了を待つ前提にはしません。
継続する場合も、相続した株式に基づいて会社の解散を決める場合も、ほかの株主と必要な議決権を確認します。司法書士が定款・会社の体制に合わせて株主総会や取締役会等の手順を整理し、議事録の作成と必要な登記を担当します。
経営を担う人と、株式を持つ人が同じとは限りません。
解散後も清算が続き、最終的な清算結了登記等が必要です。
継続する場合は、新しい体制で取引先・金融機関等への対応を進めます。解散する場合は、清算人が債権の回収、債務の弁済、残った財産の分配等を行い、必要な決算報告の承認・清算結了登記へ。各段階の申告・届出は、まず顧問税理士と確認します。

最初のご相談・相続関係の資料収集・遺産分割協議書等の作成。会社手続きの担当者と情報を共有します。

初期から会社法の手順・必要な登記を確認。株主総会等の議事録作成と会社の登記を担当します。
会社の決算・株主構成等を踏まえて、株式の評価や相続・会社の申告を確認。必要に応じて別の税理士との連携も検討します。
顔写真は当事務所・連携司法書士の紹介です。税務は、まず会社の顧問税理士への相談・連携を優先します。各専門家が担当分野の業務を行います。
株式は、会社の持ち主である「株主」としての権利です。一方、取締役や代表取締役は、会社を経営・代表する役職です。父の株式を相続したことだけで、取締役・代表者に就任するわけではありません。
株式の相続では株主名簿等を整え、会社の登記では役員・代表者の変更や、解散・清算人などの事項を反映します。株式の相続そのものを、そのまま会社の登記簿に記載する手続きではありません。
会社の決算書・法人税申告書に付属する「別表二」などは、株主を確認する手掛かりになります。ただし、記載が最新の状況と一致しているかも含め、株主名簿や過去の資料と照合します。
「父の会社だから、家族だけで決められる」とは限りません。ほかの個人株主や法人株主、議決権のない株式などの有無によって、必要な決議の進め方が変わります。保有株数だけでなく、議決権と会社の体制まで確かめます。
代表者が亡くなると、会社の契約や金融機関への対応などに支障が出ることがあります。また、遺産分割前の株式が相続人の共有になっている場合には、その株式について権利を行使する人を定める手続きなどの確認が必要です。
必要な会社の登記から逆算して、いつまでに、誰が、何を決めるかを司法書士と整理します。当事務所が相続資料を集め終えた後に、初めて司法書士へ渡す進め方ではなく、初期から情報を共有します。
会社名義の預金・不動産や会社の借入れは、父個人の財産・借金とは区別して確認します。父の遺産分割だけで、会社名義の財産を相続人に分けることはできません。
一方で、父から会社への貸付金や、会社の借入れに対する父個人の保証など、個人の相続に関わるものもあります。負債や保証、相続放棄を検討する必要がある場合は、早い段階で弁護士等への相談も整理します。
もともと会社に関与している税理士がいる場合は、その先生への相談・連携を第一に考えます。過去の決算、株主構成、会社と父との貸し借りなど、会社の事情を把握しているためです。
非上場の自社株は、額面や資本金だけで相続税の評価額が決まるものではありません。株式の評価、相続税申告の要否と期限、継続・解散・清算に伴う会社の税務などを確認します。会社の顧問業務と相続税申告の受任範囲が異なることもあるため、担当範囲も相談します。
顧問税理士がいない場合や、別の税理士の協力が必要な場合は、当事務所からの紹介も含めて連携を検討します。
必要な業務の単価と通数・件数等に応じて、ご依頼の範囲をお見積りします。下記は税込みの報酬です。
| ご依頼内容 | 報酬・条件(税込み) |
|---|---|
| 相続人調査のための戸籍等の収集 | 2,200円/1通当事務所の報酬。証明書の発行手数料・郵送費等の実費は別途です。 |
| 遺産分割協議書の原案作成・立会い・相談 | 66,000円株式等の承継内容について、相続人間の合意を書面にする場合。ご依頼範囲・加算条件を事前に確認します。 |
| 会社の決議に関する書類・議事録作成、会社の登記等 | 司法書士が別途お見積り必要な会社手続き・登記の種類に応じてご案内します。登録免許税等の実費も別途。当事務所は株主総会等の議事録作成を受任しません。 |
| 株式の税務評価・相続税申告・会社の税務等 | まず顧問税理士に確認担当範囲と報酬を顧問税理士に確認します。別の税理士の協力が必要な場合も、依頼先・費用を確認して進めます。 |
証明書の発行手数料、申請手数料、郵送費・出張交通費等の実費は別途必要です。登記・税務・裁判所手続き等を専門家に依頼する費用は、当事務所の報酬と分けてご案内します。
はい。会社の資料とご家族の意向を確認し、司法書士・顧問税理士と必要な対応を整理します。方針が決まっていなくても、代表者不在への対応や登記・税務の期限を先に確認しておくことが大切です。
相続した株式が何株で、どれだけの議決権があるか、ほかに誰が株主なのかによって異なります。会社の解散には所定の決議等が必要です。司法書士が定款や株主構成を確認し、必要な賛成・手順を整理します。
会社手続きに関する株主総会等の議事録は、初期から関与する司法書士に任せます。当事務所は、戸籍等の収集や遺産分割協議書など、個人の相続に関するご依頼を担当します。会社の必要な登記と整合するよう、担当者間で情報を共有します。
解散後も、会社の財産・債権債務を整理する清算手続きが続きます。債権者への対応、残った財産の分配、決算報告の承認、清算結了登記、税務申告等を確認します。債務の支払いが難しい場合などは、通常の清算で進められるかも含め、弁護士等への相談が必要です。
まずは手元にある決算書・申告書、会社名、顧問税理士の連絡先などをご用意ください。司法書士や顧問税理士と確認しながら、不足する資料を整理します。資料がすべてそろうまで、ご相談を待つ必要はありません。
自社株を誰に引き継ぐか、会社の経営を誰に任せるかは、元気なうちに整理しておくことも大切です。遺言書だけで完結するとは限らないため、会社の体制・登記・税務と併せて検討します。
必要な手続きと進め方を整理し、ご自身で行うこと、当事務所に任せること、専門家と連携することをご案内します。
初回の面談相談は無料です。
電話受付:9時~18時/フォーム:24時間受付。訪問・オンライン相談に対応。土日祝日は訪問またはオンラインで承ります。
電話・メール相談は無料。正式なご依頼前の2回目以降の面談相談は1回5,000円です。正式にご契約いただいた案件のご相談は2回目以降も無料。北区外の出張交通費は実費です。